○県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則
平成25年3月28日
栃木県規則第12号
県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則を次のように定める。
県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例(平成24年栃木県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平31規則18・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第3条 条例第5条第1項第4号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) 外国の学校において、条例第5条第1項第2号に規定する学科目又はその他の学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者
(平31規則18・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規則による改正後の県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則第2条第3号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上下水道及び工業用水道を選択したものとみなす。