○県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則

平成25年3月28日

栃木県規則第12号

県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則

(布設工事監督者の資格)

第2条 条例第4条第6号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第4条第1号又は第2号に規定する卒業をした者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は同法による大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号に規定する卒業をした者にあっては1年以上、同条第2号に規定する卒業をした者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第4条第1号若しくは第2号に規定する卒業に係る学科目若しくは課程又は同条第3号若しくは第4号に規定する卒業に係る課程に相当する学科目又は課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平31規則18・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第3条 条例第5条第1項第4号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第4条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目(次号において「その他の学科目」という。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者にあっては5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)にあっては7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者にあっては9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第5条第1項第2号に規定する学科目又はその他の学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者

2 前条及び前項の規定は、条例第5条第2項第7号の規則で定める者について準用する。この場合において、前条第1号中「1年」とあるのは「6月」と、「2年」とあるのは「1年」と、同条第2号中「年数」とあるのは「年数の2分の1に相当する年月数」と、同条第3号中「1年」とあるのは「6月」と、前項第1号中「5年」とあるのは「2年6月」と、「7年」とあるのは「3年6月」と、「9年」とあるのは「4年6月」と、同項第2号中「年数」とあるのは「年数の2分の1に相当する年月数」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平31規則18・一部改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規則による改正後の県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則第2条第3号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上下水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則

平成25年3月28日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
平成25年3月28日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第18号