○監査委員の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて(通知)
平成25年12月13日
栃監査第96号
貴職との協議の結果、監査委員の権限に属する事務の一部を、栃木県総務事務センターの職員に下記のとおり補助執行させることとしましたので通知します。
記
1 補助執行させる事務
(1) 職員の通勤手当の支給額の決定に関すること。
(2) 職員の扶養親族の認定に関すること。
(3) 職員の住居手当の支給額の決定に関すること。
(4) 職員の単身赴任手当の支給額の決定に関すること。
2 専決区分
栃木県総務事務センター所長(以下「総務事務センター所長」という。)が専決するものとする。ただし、総務事務センター所長が不在のときは、栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年栃木県規則第40号)の例により代決することができるものとする。
3 実施期日
平成30年4月1日