○栃木県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

平成27年6月30日

栃木県規則第37号

栃木県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県薬物の濫用の防止に関する条例(平成27年栃木県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(正当な理由がある場合)

第3条 条例第15条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 次に掲げる機関等において学術研究又は試験検査の用途に供するため条例第15条第1号第2号及び第4号に掲げる行為をする場合

 国の機関

 地方公共団体及びその機関

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(2) 国又は都道府県の機関において犯罪鑑識の用途に供するため条例第15条第1号第2号及び第4号に掲げる行為をする場合

(3) 疾病の治療の用途(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第1項又は第19条の2第1項の承認を受けて製造販売された医薬品を使用する場合に限る。)に供するため条例第15条第1号第2号及び第4号に掲げる行為をする場合

(4) 工業の用途に供するため条例第15条第1号第2号及び第4号に掲げる行為をする場合

(5) 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。)向けの新聞又は雑誌により条例第15条第3号に掲げる行為をする場合その他主として知事指定薬物を前各号に規定する用途に供するために使用する者を対象として同条第3号に掲げる行為をする場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認める場合

(警告書の様式)

第4条 条例第16条第3項の書面の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(広域規制製品を所持する者の届出事項等)

第5条 条例第19条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 広域規制製品の名称

(3) 広域規制製品の数量

(4) 広域規制製品の入手目的

(5) 広域規制製品の入手方法

(6) 広域規制製品の入手年月日

2 条例第19条第1項の規定による届出は、別記様式第2号による広域規制製品所持届を提出して行うものとする。

3 条例第19条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1号又は第2号に掲げる場合

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認める場合

(収去証の交付)

第6条 条例第20条第1項の規定による収去は、別記様式第3号による収去証を交付して行うものとする。

(身分証明書の様式)

第7条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。

(栃木県薬物指定審査会)

第8条 栃木県薬物指定審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

4 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審査会の庶務は、保健福祉部医薬・生活衛生課において処理する。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令6規則4・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第7条まで及び別記様式第1号から別記様式第4号までの規定は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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(令3規則5・一部改正)

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栃木県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

平成27年6月30日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)