○栃木県流域下水道事業の設置等に関する条例
令和元年12月16日
栃木県条例第18号
栃木県流域下水道事業の設置等に関する条例をここに公布する。
栃木県流域下水道事業の設置等に関する条例
(流域下水道事業の設置)
第1条 県は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、流域下水道事業を設置する。
(地方公営企業法の一部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、流域下水道事業に同条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(流域下水道の名称等)
第4条 流域下水道事業の用に供する施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第4号に規定する流域下水道をいう。)の名称、処理区、処理する区域の存する市町及び計画下水量は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 処理区 | 処理する区域の存する市町 | 1日当たり計画下水量(単位立方メートル) |
鬼怒川上流流域下水道 | 上流処理区 | 日光市 | 74,760 |
中央処理区 | 宇都宮市、下野市及び河内郡上三川町 | 91,760 | |
巴波川流域下水道 | 巴波川処理区 | 栃木市及び下都賀郡壬生町 | 53,310 |
北那須流域下水道 | 北那須処理区 | 大田原市及び那須塩原市 | 47,800 |
渡良瀬川下流流域下水道 | 大岩藤処理区 | 栃木市 | 22,870 |
思川処理区 | 小山市及び下都賀郡野木町 | 24,340 |
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(令6条例5・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 流域下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,500万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 知事は、流域下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、流域下水道事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(栃木県特別会計設置条例の一部改正)
2 栃木県特別会計設置条例(昭和39年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県流域下水道条例の一部改正)
3 栃木県流域下水道条例(昭和56年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。