○栃木県手数料条例別表第1の464の8の項の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準等
令和4年12月22日
栃木県告示第577号
栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)別表第1の464の8の項1(1)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準及び同項1(2)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準、同表の464の13の項1(1)イ(イ)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能誘導基準、同項1(2)アの知事が指定する建築物エネルギー消費性能誘導基準、同項1(2)イ(ウ)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能誘導基準及び同項1(2)イ(エ)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能誘導基準並びに同表の464の15の項1(2)アの知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準、同項2(1)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準、同項2(2)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準、同項2(3)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準及び同項2(4)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準を次のように定め、令和4(2022)年12月22日から適用し、栃木県手数料条例別表第1の464の8の項の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準等(令和2年栃木県告示第176号)は、廃止する。
1 条例別表第1の464の8の項1(1)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年/経済産業省/国土交通省/令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号イに規定する一次エネルギー消費量(以下「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法を用いるものとする。
2 条例別表第1の464の8の項1(2)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準は、実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法を用いるものとする。
3 条例別表第1の464の13の項1(1)イ(イ)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能誘導基準は、省令第13条第3項第2号に規定する方法を用いるものとする。
4 条例別表第1の464の13の項1(2)アの知事が指定する建築物エネルギー消費性能誘導基準は、省令第10条第2号イ及びロに規定する基準を用いるものとする。
5 条例別表第1の464の13の項1(2)イ(ウ)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能誘導基準は、一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第10条第1号イ(1)に規定する屋内周囲空間の年間熱負荷(以下「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法を用いるものとする。
6 条例別表第1の464の13の項1(2)イ(エ)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能誘導基準は、実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法を用いるものとする。
7 条例別表第1の464の15の項1(2)アの知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準は、省令第4条第3項第2号に規定する方法を用いるものとする。
8 条例別表第1の464の15の項2(1)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準は、省令第1条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する基準を用いるものとする。
9 条例別表第1の464の15の項2(2)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準は、省令第1条第2号イ(3)及び同号ロ(3)に規定する基準を用いるものとする。
10 条例別表第1の464の15の項2(3)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準は、省令第1条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する基準を用いるものとする。
11 条例別表第1の464の15の項2(4)の知事が指定する建築物エネルギー消費性能基準は、省令第1条第2号ロ(2)に規定する基準を用いるものとする。