○栃木県電子署名の実施等に関する規程の一部改正について

令和6年3月29日

文学第643―1号

経営管理部長通知

本庁各課長

各出先機関の長

この度、全庁において電子契約が導入され、利用者の指示に基づきサービス提供事業者が電子署名を行うことにより、電子契約記録による契約ができるようになること等に伴い、栃木県電子署名の実施等に関する規程(平成16年栃木県訓令第6号。以下「規程」という。)の一部が別紙のとおり改正されました。

これに伴い、規程の運用について下記のとおり定めたので、通知します。

なお、「栃木県電子署名の実施等に関する規程の制定及び栃木県文書取扱規程の一部改正について」(平成16年3月31日付け文学第518号総務部長通知)は、廃止します。

第1条(趣旨)関係

この規程は、電子文書を施行するために必要な電子署名の実施及び署名符号等格納媒体の管理等に関し必要な事項を定めたものです。

第3条(電子署名)関係

電子署名は、当事者型電子署名(電子署名のうち、署名符号等格納媒体を用いて行う電子署名をいう。)により行うものとします。ただし、電子契約において立会人型電子契約サービス(栃木県及び契約、協定、その他これらに類するものの相手方の指示に基づき、電磁的記録に電子署名を行うサービスをいう。)を用いるときは、これによる立会人型電子署名を行うことができるものとします。

第5条(署名符号等格納媒体の発行等)関係

署名符号等格納媒体の発行、更新及び失効をするときは、文書学事課長に申請します。

なお、署名符号等格納媒体を更新したときは更新前の署名符号等格納媒体を、失効したときは当該署名符号等格納媒体を文書学事課長に返納します。

第6条(署名符号等格納媒体の管理者)関係

署名符号等格納媒体の管理者は、主管課長及び出先機関の長とします。

第7条(文書管理主任の職務)関係

署名符号等格納媒体の保管、使用その他の電子署名の実施に関する事務は、文書管理主任が行います。

なお、署名符号等格納媒体は、常に堅ろうな容器に納め、金庫等に保管することとします。

第8条(電子署名の実施等)関係

電子文書に電子署名を実施するときは、当該電子文書に原議を添えて文書管理主任に提示し、審査を受ける必要があります。

第9条(署名符号等格納媒体の事故報告)関係

主管課長及び出先機関の長が管理している署名符号等格納媒体に事故があったときは、文書学事課長に直ちに報告しなければなりません。

栃木県電子署名の実施等に関する規程の一部改正について

令和6年3月29日 文学第643号の1

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
令和6年3月29日 文学第643号の1