○栃木県宅地造成及び特定盛土等規制法審査基準
令和7年2月21日
栃木県告示第61号
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく許可について、栃木県宅地造成及び特定盛土等規制法審査基準を定める。
栃木県宅地造成及び特定盛土等規制法審査基準
(趣旨)
第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)に基づく許可については、法令等に定めるところによるほか、この基準によるものとする。
(用語の定義)
第2条 この基準で使用する用語は、法、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(締固め)
第3条 政令第7条第1項第1号イに規定する締固めは、適正な盛土の材料・工法等により十分な強度を確保するものとする。
(小段)
第4条 盛土又は切土をする場合にあっては、その規模に応じて小段を適正に設置するものとする。ただし、第5条に規定する安定計算を行った場合はこの限りではない。
2 前項に規定する小段を設置した場合にあっては、原則として、小段に排水工を適正に設置するものとする。
(安定計算)
第5条 次の各号のいずれかに該当する盛土をする場合にあっては、原則として、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を行うことにより、その安定が保持されるものであることを確かめるものとする。
(1) 省令第12条に規定する土地(以下「渓流等」という。)で行う盛土
(2) のり高が特に大きい盛土その他盛土をした後の土地の地盤の安定性を確認する必要があるもの
2 次の各号のいずれかに該当する盛土をする場合にあっては、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づく安定計算を行うことにより、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を下回ることを確かめるものとする。
(1) 盛土をする土地の面積が3,000平方メートル以上であり、かつ、盛土をすることにより、当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に侵入することが想定されるもの
(2) 盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5メートル以上となるもの
(排水施設)
第6条 次の各号のいずれかに該当する盛土をする場合にあっては、原則として、水平排水層、基盤排水層及び暗渠排水工を適正に設置するものとする。
(1) 渓流等で行う盛土
(2) 雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地で行う盛土
(地表水の処理)
第7条 渓流等に盛土をする場合にあっては、原則として、盛土に雨水その他の地表水が侵入しないように開水路等により適正に処理するものとする。
(流量計算)
第8条 政令第16条に規定する排水施設の勾配及び断面積は、原則として、流量計算を行うことにより、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができることが確かめられたものとする。
(流末の接続)
第9条 政令第16条に規定する排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、宅地造成又は特定盛土等に関する工事をしようとする土地の区域内の地表水等を有効かつ適正に排出することができるように、原則として、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に接続するものとする。
(流出抑制施設)
第10条 前条の規定により、地表水等を排出するに当たって、放流先の排水能力及び周辺地域への影響等を勘案して必要と認められる場合にあっては、貯留施設又は浸透施設を設置するものとする。
2 流出抑制施設の技術的細目は、栃木県開発許可等審査基準(平成9年5月30日栃木県告示第380号)第26条又は第27条の規定に基づくものとする。
附則
この基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法第32条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を定める条例(令和6年栃木県条例第40号)の施行の日から適用する。
(都市政策課)