○栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例施行規則

令和7年3月25日

栃木県規則第21号

栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例(令和6年栃木県条例第39号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県水と緑の南摩の里(以下「南摩の里」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 南摩の里の利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第7条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(遵守事項)

第3条 南摩の里を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用した施設及び物品を原状に回復すること。

(2) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(3) 栃木県水と緑の南摩の里森林体験エリアを利用する場合にあっては知事、栃木県水と緑の南摩の里アクティビティエリアを利用する場合にあっては指定管理者の指示に従うこと。

(利用の停止)

第4条 栃木県水と緑の南摩の里森林体験エリアにあっては知事、栃木県水と緑の南摩の里アクティビティエリアにあっては指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対しその利用の停止を命ずることができる。

(1) 条例第4条第1項又は第3項の許可を受けないで同条第1項各号に掲げる行為をしたとき。

(2) 条例第6条及び前条の規定に違反したとき。

(行為の許可申請等)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を知事に提出しなければならない。

2 条例第4条第3項の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、条例第4条第1項又は第3項の許可をしたときは、当該許可の申請者に対し許可証(別記様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の公告)

第6条 知事は、条例第9条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、南摩の里の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

利用期間

利用時間

栃木県水と緑の南摩の里森林体験エリア

1月1日から12月31日まで

午前0時から午後12時まで

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栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例施行規則

令和7年3月25日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)