○地域手当の支給に関する規則の一部改正に伴う地域手当の支給に関する規則の運用についての規定の適用について
令和7年3月31日
人事委員会第245号
栃木県人事委員会委員長通知
各任命権者
「地域手当の支給に関する規則の一部を改正する規則」(令和7年栃木県人事委員会規則第9号)の施行に伴う「地域手当の支給に関する規則の運用について(昭和55年12月24日付け栃木県人事委員会委員長通知第240号)」の規定の適用について下記のとおり定めたので、令和7年4月1日以降はこれによってください。
記
条例第11条の4第1項関係第1号中「同項本文の規定による地域手当の支給割合(以下「第11条の4第1項支給割合」という。)」とあるのは「同項本文の規定による地域手当の支給割合若しくは職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)附則第6条第1項の規定による地域手当の支給割合(以下「第11条の4第1項支給割合等」という。)」と、同号及び第2号中「第11条の4第1項支給割合」とあるのは「第11条の4第1項支給割合等」とする。