○栃木県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則に基づく電子情報処理組織による手続等に関する告示
令和7年12月12日
栃木県公安委員会告示第59号
栃木県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則に基づく電子情報処理組織による手続等に関する告示
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則(令和7年栃木県公安委員会規則第9号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等の指定)
第2条 規則第3条に規定する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項又は栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年栃木県条例第5号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができるものは、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準)
第3条 規則第4条第1項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
(公安委員会等に対する申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている又は記載すべき事項を入力する方法)
第4条 規則第4条第3項に基づき申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている又は記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者が、当該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行わなければならない。
(規則第4条第4項に規定する公安委員会又は本部長が定める場合)
第5条 規則第4条第4項に規定する公安委員会又は本部長が定める場合は、公安委員会又は本部長が指定する申請等ごとに、公安委員会又は本部長により付された識別番号及び暗証番号を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ公安委員会又は本部長が指定する措置を講ずる場合とする。
(処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準)
第8条 規則第8条1項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、同項に規定する公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
附則
この規程は、令和7年12月15日から施行する。