○栃木県公立学校職員の初任給調整手当の支給に関する規則
令和8年3月31日
栃木県教育委員会規則第4号
栃木県公立学校職員の初任給調整手当の支給に関する規則を次のように定める。
栃木県公立学校職員の初任給調整手当の支給に関する規則
(目的)
第1条 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)第8条の3の規定による第一種初任給調整手当及び条例第8条の4の規定による第二種初任給調整手当(第7条においてこれらを「初任給調整手当」という。)の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(第二種初任給調整手当の特定額に関して教育委員会が規則で定める職員及び額)
第2条 条例第8条の4第1項の教育委員会が規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として教育委員会が規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、条例第7条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額
(第二種初任給調整手当の基準額)
第3条 条例第8条の4第1項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して教育委員会が規則で定める額は、栃木県の区域にあっては、1,068円とする。
(第二種初任給調整手当の支給期間の終期)
第4条 条例第8条の4第1項の教育委員会が規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。
(第二種初任給調整手当の支給額)
第5条 条例第8条の4第2項の規定による第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下この条において「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては当該額に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員にあっては当該額に勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)
第6条 条例第8条の4第3項の教育委員会が規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年栃木県条例第30号)附則第2条第2項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定を適用する。
(栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関する規則の一部改正)
4 栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略