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2024年3月19日発表

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栃木労働局と栃木県が連携して障害者雇用の支援を強化します

   「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に基づき、従業員が一定数以上の規模の事業主は、法律で定めた割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務があります。

   4月以降の法定雇用率引上げに伴い、企業の障害者雇用が円滑に推進されるよう、栃木労働局と栃木県が連携して支援を強化します。

     現在  

令和6(2024)年

4月から

令和8(2026)年

7月から

民間企業の

法定雇用率

2.3% 2.5% 2.7%

対象となる

事業主の範囲

従業員

43.5人以上

従業員

40.0人以上

従業員

37.5人以上

 

1   障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小事業主(愛称「もにす」)認定企業への支援を拡充します

  (1)もにす認定企業等を対象とした「障害者雇用相談援助助成金」を創設
  (2)栃木県制度融資(重点政策推進融資)の融資対象者に、もにす認定企業を追加

2   経済団体を訪問し、県及び労働局・ハローワーク連名により障害者雇用の促進を要請します

   なお、詳細は別添栃木労働局発表資料を御覧ください。

お問い合わせ

労働政策課 雇用対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3224

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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