重要なお知らせ
2024年3月19日発表
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「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に基づき、従業員が一定数以上の規模の事業主は、法律で定めた割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務があります。
4月以降の法定雇用率引上げに伴い、企業の障害者雇用が円滑に推進されるよう、栃木労働局と栃木県が連携して支援を強化します。
現在 |
令和6(2024)年 4月から |
令和8(2026)年 7月から |
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民間企業の 法定雇用率 |
2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象となる 事業主の範囲 |
従業員 43.5人以上 |
従業員 40.0人以上 |
従業員 37.5人以上 |
(1)もにす認定企業等を対象とした「障害者雇用相談援助助成金」を創設
(2)栃木県制度融資(重点政策推進融資)の融資対象者に、もにす認定企業を追加
なお、詳細は別添栃木労働局発表資料を御覧ください。
お問い合わせ
労働政策課 雇用対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3224