ホーム > 交通安全 > 交通規制(道路交通情報) > 特定小型原動機付自転車の通行方法を確認しよう

更新日:2023年7月11日

ここから本文です。

特定小型原動機付自転車の通行方法を確認しよう

 令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車(以下、特定原付という。)と特例特定小型原動機付自転車(以下、特例特定原付という。)が創立され、新しい交通ルールが適用されます。

1 特定原付の構造

99

2 特例特定原付の構造

98

3 規制標識(特定原付及び特例特定原付に関係するもの)

15

4 規制標示(特定原付及び特例特定原付に関係するもの)

8

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)