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工場設置に伴う諸手続きのご案内

栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例
いつ
(手続時期)
特定事業(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000m2以上である事業)を行う前
だれが
(手続対象者)
特定事業を行おうとする者
何を
(書類)
届出に当たっては、所定の様式のほか、実測平面図等の添付書類が必要です。
様式等については、「栃木県土砂等の埋立て等による土砂の汚染の防止に関する条例について(県HP)」からダウンロード可能です。
詳細については、「手続窓口」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
県環境森林事務所又は小山環境管理事務所
(宇都宮市内、日光市内及び大田原市内は各市担当課へ)
どのように
(審査内容)
事業開始の14日前までに県環境森林事務所又は小山環境管理事務所に届け出る必要があります。
手続の流れについては、上記ページ内の「本条例における届出制度の概要」を御覧ください。
処理期間 事業開始14日前まで
問い合わせ先
・各環境森林事務所  環境部 環境対策課
・小山環境管理事務所 環境対策課
・宇都宮市内、日光市内、大田原市内は各市担当課
宇都宮市 廃棄物政策課TEL 028-632-2928 FAX 028-633-4323
日光市  生活安全課 TEL 0288-21-5112 FAX 0288-21-5121
大田原市 生活環境課 TEL 0287-23-8775 FAX 0287-23-8923
連絡先

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。