重要なお知らせ
更新日:2025年3月31日
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栃木県では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的として、「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(県土砂条例)を制定し、平成11年4月1日から施行してきました。
今般、盛土等に伴う災害の発生の防止を目的として、危険な盛土等を、全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)の運用が始まることを踏まえ、県土砂条例を改正しました。(施行日:令和7年4月1日)
主な改正内容は、以下のとおりです。
特定事業を行う場合は、条例・規則に基づき特定事業届を作成し、特定事業を行おうとする場所を管轄する環境森林(管理)事務所に提出してください。
産業廃棄物である建設汚泥に中間処理を行った後の物(以下「建設汚泥処理物」という。)については、土地造成や土壌改良に用いる建設資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれたりする事例が全国的に多発していたことから、平成17年に環境省から「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針(PDF:18KB)」が示されました。
建設汚泥処理物の埋立て材としての再生製品は、処分を引き受けることで料金が受け取れる建設残土と競合することから市場競争力に乏しく、特に、「改良土」や「再生土」と呼ばれるもののうち、単に化学的処理で脱水しただけの建設汚泥処理物については、余剰分を処分するために有価偽装取引される事例(PDF:337KB)が見受けられます。
売買の形式を取っていたとしても、実質的に処分費に該当するほかの金銭等の授受があることで、逆有償の取引に該当すれば、廃棄物の処分に該当しますので、取引に際しては十分注意するようお願いします。
栃木県は、建設汚泥の適正な処理と再生利用については廃棄物処理法を、再生利用の現場である埋立て等については土砂条例を、それぞれ厳格に適用することを通じて、建設汚泥処理物の適正な再生利用の確保と不適正事案の根絶を図ることとしています。
2県内市町における「土砂条例」の制定状況(令和7(2025)年4月1日現在)(準備中)
5特定事業の届出に必要な書類(チェック表)(PDF:104KB)
11様式集(必要に応じて以下からダウンロードして御利用ください。)
(押印が必要な書類)
No. |
項目 |
規則別記様式 |
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1 |
公共的団体関係 |
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2 |
特定事業届関係 |
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一時堆積関係 |
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3 |
変更届関係 |
変更届関係(事前) |
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変更届関係(事後) | |||
4 |
土砂等搬入届関係 |
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5 |
土砂等管理関係 |
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6 |
特定事業報告関係 |
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7 |
特定事業完了関係 |
3,000m2以上の埋立て等に係る特定事業届の提出先及び相談先は以下のとおりです。
提出先及び相談先 | 住所及び電話番号 | 担当区域 |
県西環境森林事務所 環境対策課 |
〒321-1263 電話番号 |
鹿沼市 |
県東環境森林事務所 環境対策課 |
〒321-4305 電話番号 |
真岡市・上三川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町 |
小山環境管理事務所 環境対策課 |
〒323-0811 電話番号 |
栃木市・小山市・下野市・壬生町・野木町 |
県北環境森林事務所 環境対策課 |
〒324-0041 電話番号 |
矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・塩谷町・高根沢町・那須町・那珂川町 |
県南環境森林事務所 環境対策課 |
〒327-8503 電話番号 |
足利市・佐野市 |
宇都宮市 |
〒320-8540 電話番号 |
宇都宮市 |
大田原市 |
〒324-8641 電話番号 |
大田原市 |
日光市 |
〒321-1292 電話番号 |
日光市 |
お問い合わせ
資源循環推進課 審査指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3154
ファックス番号:028-623-3113