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更新日:2025年3月31日

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栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例について

栃木県では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的として、「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(県土砂条例)を制定し、平成11年4月1日から施行してきました。

今般、盛土等に伴う災害の発生の防止を目的として、危険な盛土等を、全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)の運用が始まることを踏まえ、県土砂条例を改正しました。(施行日:令和7年4月1日)

主な改正内容は、以下のとおりです。

  • 災害発生防止関連規定の削除
    災害の発生の防止については盛土規制法が規制するため、県土砂条例から災害発生防止関連規定を削除しました。
    なお、土壌汚染の防止については、県土砂条例により引き続き規制します。
  • 許可制の廃止
    県土砂条例は許可制により構造基準の確認等を行っていましたが、災害発生防止関連規定の削除に伴い許可制を廃止し、土砂等の埋立て等に係る事業計画等の事前提出(届出)を求めます。

注意事項

  1. 令和7年3月31日までに改正前の条例による許可を受けて土砂等の埋立て等を行っている場合は、経過措置により、改正前の条例が適用されます。改正前の条例に基づく手続については、県土砂条例による許可を受けた事業者向けのページをご参照ください。
     
  2. 令和7年4月1日以降に一定規模以上の盛土等を行う場合は、県土砂条例の届出とは別に、盛土規制法の許可等が必要となります。詳細は県都市政策課のページをご参照ください。
     
  3. 次の市の区域内で行う特定事業については、県条例は適用されず、当該市条例が適用となりますので、御注意ください。
    県条例の適用除外市町(令和7年4月1日現在)・・・宇都宮市・日光市・大田原市
     
  4. 3,000m2未満の埋立て等(小規模特定事業)については、市町によって、各市町の条例が適用となりますので、小規模特定事業を行おうとする場所を管轄する市町の所管課にご確認ください。
     
  5. 建設発生土の搬出に関し、不法盛土の発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底する観点から、資源有効利用促進法に基づく建設発生土等の搬出計画制度の強化や、ストックヤード運営事業者登録制度の創設がされました。詳細は国土交通省のページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

土砂等の埋立て等に係る主な遵守事項

  • 土砂等の安全基準に適合した土砂等の使用 (条例第8条)
  • 特定事業(3,000m2以上の埋立て等)については事業開始の14日前までに届け出る(条例第10条) など
  • 実際に土砂等を搬入する前に土砂等搬入届を提出 (条例第16条)
  • 土砂等管理台帳の作成・報告(条例第17条)
  • 定期的な水質・地質検査の実施 (条例第18条)
  • 特定事業場への標識の掲示 (条例第20条)
  • 土砂等搬入車両への表示 (条例第20条の2)
  • 特定事業完了の届出(条例第21条) など

特定事業を行う場合は、条例・規則に基づき特定事業届を作成し、特定事業を行おうとする場所を管轄する環境森林(管理)事務所に提出してください。

いわゆる改良土等の取扱いについて

産業廃棄物である建設汚泥に中間処理を行った後の物(以下「建設汚泥処理物」という。)については、土地造成や土壌改良に用いる建設資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれたりする事例が全国的に多発していたことから、平成17年に環境省から「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針(PDF:18KB)」が示されました。

建設汚泥処理物の埋立て材としての再生製品は、処分を引き受けることで料金が受け取れる建設残土と競合することから市場競争力に乏しく、特に、「改良土」や「再生土」と呼ばれるもののうち、単に化学的処理で脱水しただけの建設汚泥処理物については、余剰分を処分するために有価偽装取引される事例(PDF:337KB)が見受けられます。

売買の形式を取っていたとしても、実質的に処分費に該当するほかの金銭等の授受があることで、逆有償の取引に該当すれば、廃棄物の処分に該当しますので、取引に際しては十分注意するようお願いします。

栃木県は、建設汚泥の適正な処理と再生利用については廃棄物処理法を、再生利用の現場である埋立て等については土砂条例を、それぞれ厳格に適用することを通じて、建設汚泥処理物の適正な再生利用の確保と不適正事案の根絶を図ることとしています。

様式等については、必要に応じ以下からダウンロードしてください。

1土砂等の埋立て等をされる皆様へ(PDF:146KB)

2県内市町における「土砂条例」の制定状況(令和7(2025)年4月1日現在)(準備中)

3本条例における届出制度の概要(PDF:100KB)

4特定事業を実施する方への留意事項(PDF:409KB)

5特定事業の届出に必要な書類(チェック表)(PDF:104KB)

6特定事業届等作成要領(PDF:289KB)

7-1参考(標識の例)(PDF:305KB)

7-2参考(車両表示の例)(PDF:59KB)

8-1条例及び規則(本文)(PDF:394KB)

8-2規則(別表)(PDF:130KB)

9土砂等の区分(PDF:128KB)

10発生土利用基準(PDF:279KB)

11様式集(必要に応じて以下からダウンロードして御利用ください。)

届出者以外の者が作成等する書類等のみ、押印が必要です。

(押印が必要な書類)

  • 土砂等発生元証明書(別記様式第8号)
  • 検査試料採取調書(別記様式第9号)

No.

項目

規則別記様式

1

公共的団体関係

2

特定事業届関係

一時堆積関係

3

変更届関係

変更届関係(事前)

変更届関係(事後)
4

土砂等搬入届関係

5

土砂等管理関係

6

特定事業報告関係

7

特定事業完了関係

特定事業届の提出先及び相談先

3,000m2以上の埋立て等に係る特定事業届の提出先及び相談先は以下のとおりです。

提出先及び相談先 住所及び電話番号 担当区域

県西環境森林事務所

環境対策課

〒321-1263
日光市瀬川51-9

電話番号
0288-23-1000

鹿沼市

県東環境森林事務所

環境対策課

〒321-4305
真岡市荒町116-1

電話番号
0285-81-9002

真岡市・上三川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町

小山環境管理事務所

環境対策課

〒323-0811
小山市犬塚3-1-1

電話番号
0285-22-4309

栃木市・小山市・下野市・壬生町・野木町

県北環境森林事務所

環境対策課

〒324-0041
大田原市本町2-2828-4

電話番号
0287-22-2277

矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・塩谷町・高根沢町・那須町・那珂川町

県南環境森林事務所

環境対策課

〒327-8503
佐野市堀米町607

電話番号
0283-23-4445

足利市・佐野市

宇都宮市
環境部
廃棄物政策課

〒320-8540
宇都宮市旭1-1-5

電話番号
028-632-2928

宇都宮市

大田原市
市民生活部
生活環境課

〒324-8641
大田原市本町1-4-1

電話番号
0287-23-8775

大田原市

日光市
市民生活部
生活安全課

〒321-1292
日光市今市本町1

電話番号
0288-21-5152

日光市

 

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お問い合わせ

資源循環推進課 審査指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3154

ファックス番号:028-623-3113

Email:shinsa-shidou@pref.tochigi.lg.jp

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