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更新日:2023年4月1日

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PCB廃棄物情報

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は法律で定められた期間内に処分しなければなりませんので、保管者において適正に処分してください。

(R6.2.7-)低濃度PCB含有電気機器の保有に関する調査は、こちらをご覧ください。→専用HP

 

PCB廃棄物の処分期間

区分

高濃度PCB廃棄物

(変圧器及びコンデンサ-)

高濃度PCB廃棄物

(安定器及び汚染物等)

低濃度PCB廃棄物
処分期間

処分期限到来/

令和4(2022)年3月31日

処分期限到来/

令和5(2023)年3月31日

令和9(2027)年3月31日まで
処分先

中間貯蔵・環境安全事業株式会社[通称 JESCO]

北海道PCB処理事業所(北海道室蘭市)

[ホームページへ](外部サイトへリンク)                                                          

全国の無害化処理認定施設等 

[施設一覧へ(環境省HP)](外部サイトへリンク)

           

  

PCB廃棄物を保管している事業者は、処分期間内に、PCB廃棄物を適正に処分しなければなりません。

PCBを使用した製品を使用している場合は、処分期間内に製品の使用をやめて、処分しなければなりません。

※期間内に処分を行わない場合、行政処分や罰則の対象となります。

 

PCBの適正処理について(啓発リーフレット)(PDF:1,794KB)

 

 ~知りたい情報を選択してください~

1.PCB廃棄物について知りたい

2.PCB廃棄物の判別方法が知りたい

3.処分先や処分費用の補助制度について知りたい

4.法令関係・各種届出など

5.その他(栃木県PCB廃棄物処理計画・県内自治体の保管量など)

1.PCB廃棄物について

PCBとは

   PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、 主に油状の化学物質です。PCBの特徴として、水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

PCBが使用された製品

    PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサー、蛍光灯用安定器があります。
    PCBが含まれている変圧器やコンデンサーは、古い工場やビル等で使用されていたほか、医療用X線発生装置、工業用X線発生装置、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤などにも使用されていました。

   また、蛍光灯用安定器は、古い工場や学校等で使用されていました。なお、一般家庭の蛍光灯用安定器にPCBを使用したものはありません。

変圧器

コンデンサー

蛍光灯用安定器

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konndennsa

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医療機関の皆さまへ(リーフレット)(PDF:613KB)
獣医療機関の皆さまへ(リーフレット)(PDF:671KB)
溶接機をお持ちの事業者の皆さまへ(リーフレット)(PDF:683KB)
昇降機等をお持ちのビル所有者の皆さまへ(リーフレット)(PDF:512KB)
 

PCB廃棄物とは

PCBが使用された製品の使用をやめて廃棄物となると、『PCB廃棄物』となります。

PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。PCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるものは高濃度PCB廃棄物、0.5%以下のものは低濃度PCB廃棄物となります。

 

2.PCB廃棄物の判別方法について

PCBが使用されているか判別する方法 

変圧器・コンデンサーの判別方法

    昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器やコンデンサーについて、環境省の『高濃度PCB含有電気工作物一覧』に該当している場合は、高濃度のPCBが使用されています。

 高濃度PCB含有電気工作物一覧(外部サイトへリンク)[環境省HP]

  『高濃度PCB含有電気工作物一覧』に該当していない場合でも、低濃度のPCBが使用されている可能性がありますので、製造年を確認した上で、濃度測定などを行ってください。 

   銘板確認のため、通電中の機器に近づくと感電のおそれがあり危険ですので、電気主任技術者等に依頼して確認してください。

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蛍光灯用安定器の判別方法 

   昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された事業用の建物には、高濃度PCBを使用した蛍光灯用安定器が設置されている可能性がありますので、銘板に記載された製造メーカーや力率などを基に、次の方法により判別を行ってください。

1.製造メーカーに確認する

   製造メーカー問合せ一覧(外部サイトへリンク)[環境省HP]

 

2.力率を計算する

   高力率のものには高濃度PCBが使用されているため、銘板に記載されている電圧や消費電力から力率を計算して確認します。

   計算方法(外部サイトへリンク)[日本照明工業会HP]

 

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3.PCB廃棄物の処理方法や費用軽減制度等について

PCB廃棄物を処理するには

高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(通称JESCO)で処理されます。

   [問合せ先:03-5765-1197(JESCO東京事務所営業課)]

 JESCO HP(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定した無害化処理施設、あるいは、都道府県知事等が許可した処理施設で処理されます。

 全国の無害化認定処理施設等(外部サイトへリンク)[環境省HP] 

処理費用の軽減措置等について

 PCBに汚染された変圧器の高効率化のための補助金制度
  現在お使いの変圧器のPCB汚染の分析調査又は高効率変圧器へ交換する場合、次の事業に係る費用が一部補助されます。
・変圧器のPCB含有の有無に係る分析調査事業
・低濃度PCB汚染変圧器から高効率変圧器への交換事業

[問合せ先:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(外部サイトへリンク)

 中小企業等処理費用軽減制度
  高濃度PCB廃棄物(安定器及び汚染物等)の処分費用について、中小企業は70%、個人は95%が軽減されます。

   PCB廃棄物処理等に係る支援制度(外部サイトへリンク)

    詳しくは、JESCOまでお問い合わせください。

 [問合せ先:03-5765-1197(JESCO東京事務所営業課)]

PCB廃棄物の処分に係る融資制度

   日本政策金融公庫では、PCB廃棄物の処分に必要な運転資金の融資を行っています。

 [問合せ先:日本政策金融公庫(外部サイトへリンク)]

4.PCB廃棄物関係法令(各種届出など)について

PCB廃棄物に係る各種届出

PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、廃棄物の保管や処分の状況を知事に届出なければなりません。このほか、PCB廃棄物の処分が終了した場合や、保管場所を変更した場合などにも、届出が必要となります。

届出の種類

提出時期

様式

届出が必要となるときなど

保管状況等届出

毎年度、6月30日まで

様式第一号(一)(ワード:97KB)

PDF版(PDF:203KB)

PCB廃棄物に係る前年度の保管及び処分の状況について、届け出るもの[毎年度届出が必要]。
処分終了(廃棄終了)届出

処分や使用をやめた日から20日以内

様式第四号(ワード:53KB)

PDF版(PDF:137KB)

すべてのPCB廃棄物を処分したとき、または、すべてのPCB使用製品の使用をやめたとき。
 承継届出  承継があった日から30日以内

様式第七号(ワード:61KB)

PDF版(PDF:184KB)

PCB廃棄物を保管する事業者について、相続、合併等により、その地位が、存続後の法人に承継されたとき。
譲り受け届出書 譲り受けた日から30日以内

様式第八号(ワード:56KB)

PDF版(PDF:162KB)

PCB廃棄物の譲り受けや譲り渡しを行うことについて、知事が認めた後に実際に譲り受けたとき。

PCB廃棄物の譲渡を行う必要がある場合は必ず事前にご相談ください。

保管場所等の変更届出 変更のあった日から10日以内

様式第二号(ワード:46KB)

PDF版(PDF:150KB)

PCB廃棄物等の保管場所について、変更があった場合。

届出先:事業所が所在する市町を所管する栃木県の各環境森林事務所、または小山環境管理事務所 

 記載例や届出先、その他PCB廃棄物の保管基準などについては、こちらに記載しております

PCB特別措置法に関する法令

 関係法令は、こちらから確認できます。(外部サイトへリンク)   [環境省HP]  

栃木県高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物行政処分要綱

 PCB特別措置法に基づき、栃木県が行う行政処分の基準と事務手続を定め、行政処分の公正性の確保と透明性の向上を図るために、「栃木県高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物行政処分要綱」を策定しました。

 

栃木県高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物行政処分要綱(本文)(PDF:95KB)

5.その他(栃木県PCB廃棄物処理計画及び県内自治体の保管量など)

その他

栃木県PCB廃棄物処理計画について

 PCB廃棄物の処理を推進するための本県の計画について掲載しています。(PDF:427KB)

PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書のデータの公表について

 県では、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条及び第15条に基づき、届出書の内容を公表します。

 以下は、届出書の内容の一部です。

 ・令和5年度提出(令和4年度分)PCB廃棄物等保管事業場一覧(高濃度)(PDF:110KB)

 ・令和5年度提出(令和4年度分)PCB廃棄物等保管事業場一覧(低濃度)(PDF:247KB)

 ・令和5年度提出(令和4年度分)PCB廃棄物等保管事業場一覧(区分不明)(PDF:75KB)

 より詳細な内容を知りたい方は、縦覧いただくか、公文書情報の提供制度をご利用ください。

 (縦覧場所)栃木県環境森林部資源循環推進課(栃木県庁本館11階南側)
 (縦覧日時)土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)及び年末年始を除く

   8時30分~17時15分(正午~13時00分を除く)

関連リンク

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お問い合わせ

資源循環推進課 廃棄物対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3098

ファックス番号:028-623-3113

Email:shigen-junkan@pref.tochigi.lg.jp

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