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更新日:2023年4月1日

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各種届出の記載例や届出先、その他PCB廃棄物の保管基準などについて

1.各種届出の詳細及び記載例

 

保管状況等届出

保管及び処分の状況について、毎年度、届け出なければなりません。(特別措置法第8条、15条及び19条)

  • 届出内容:前年度の保管及び処分の状況(高濃度PCB使用製品については、廃棄の状況)
  • 届出期限:毎年6月30日まで
  • 届出先:各環境森林・管理事務所環境対策課(宇都宮市にあっては宇都宮市環境保全課)
  • 提出部数:2部(届出者が副本を必要とする場合には、必ず3部提出の上、返信に必要な額の郵便切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
  • 提出方法:原則郵送
                     ※   電子申請も可能です。
                       (「栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)」から利用できます。)
  • 添付書類:

(1)ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特定できる写真(A4用紙に貼付)

これまでの届出で既に写真を提出し、かつ、その保管場所等に係る変更がない場合には、再提出は不要です。

(2)特別管理産業廃棄物管理責任者の資格等証明書の写し

講習((公財)日本産業廃棄物処理振興センター又は(公社)栃木県産業資源循環協会が行うもの)を受講されている方は、その修了証の写しを添付してください。なお、特別管理産業廃棄物管理責任者は事業場ごとに一人以上置かなければなりませんが、その資格を届出時点で有していない場合は、責任者の職及び氏名欄に「受講予定」と記載してください。

(3)処分した場合は、産業廃棄物管理表(マニフェスト)E票(又はD票)の写し 

   様式中の「処分予定年月」の欄には、可能な限り具体的な日時を記載してください。

 

 

処分終了(廃棄終了)届出

すべてのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分したとき、または、すべての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用をやめたときに、事業者は、処分及び使用をやめた日から20日以内に、その旨を都道府県知事(又は政令で定める市長)に届け出なければなりません。(特別措置法第10条第2項、15条及び19条)

  • 【届出が必要となるとき】
    ○すべての高濃度PCB廃棄物を処分したとき。  ○すべての低濃度PCB廃棄物を処分したとき。  ○高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物を保管していて、そのうち高濃度PCB廃棄物をすべて処分したとき。
  • 高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物を保管していて、そのうち低濃度PCB廃棄物をすべて処分したとき。
    ○高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物を保管していて、どちらもすべて処分したとき。
    ○すべての高濃度PCB使用製品の使用をやめたとき。
    ○すべての高濃度PCB使用製品の使用をやめて、併せて処分もしたとき。
  • 「処分したとき」とは、マニフェストE票が返送されたときではなく、処分委託契約の締結日となります。
  • 様式第四号_処分(廃棄)終了届出書(ワード:53KB)PDF版(PDF:137KB)
  • 終了届出書【記入例】(PDF:15KB) 

 

 

承継届出について

事業者について相続、合併等があったときは、相続人、合併後に存続する法人は、その事業者の地位を承継することになります。この場合、承継した者は30日以内に都道府県知事(又は政令で定める市長)に届け出なければなりません。

 

 

譲受け届出について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲り渡し、譲り受けは原則として禁止されています。(特別措置法第17条)

ただし、保管事業者が確実かつ適正にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県知事(又は政令で定める市長)が認めた場合は例外としています。
その上で、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた者は、当該廃棄物を譲り受けた日から30日以内に保管場所を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市長)に届け出なければなりません。

 

 

事業場変更届出について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等を保管する事業場に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に、変更前後の事業場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市長)に届け出なければなりません。(特別措置法施行規則第11条、15条及び19条)

 

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2.届出等提出先及び相談先

相談先等は各環境森林・管理事務所環境対策課及び栃木県資源循環推進課となります。管轄市町村及び連絡先は以下を参照してください。

なお、宇都宮市内の事業者については宇都宮市環境保全課となります。

提出先

住所及び電話番号

各環境森林・管理事務所の管轄市町村

県西環境森林事務所

(環境対策課)

〒321-1263

日光市瀬川51-9

電話0288-23-1000

鹿沼市・日光市

県東環境森林事務所

(環境対策課)

〒321-4305

真岡市荒町116-1

電話0285-81-9002

真岡市・上三川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町

小山環境管理事務所

(環境対策課)

〒323-0811

小山市犬塚3-1-1

電話0285-22-4309

栃木市・小山市・下野市・壬生町・野木町

県北環境森林事務所

(環境対策課)

〒324-0041

大田原市本町2-2828-4

電話0287-22-2277

大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・

那須烏山市・那珂川町・塩谷町・高根沢町・那須町

県南環境森林事務所

(環境対策課)

〒327-8503

佐野市堀米町607

電話0283-23-4445

足利市・佐野市

 

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3.PCB廃棄物の保管基準・特別管理産業廃棄物管理責任者について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管基準について

PCB廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)で規定する特別管理産業廃棄物に該当し、同法で定める「特別産業廃棄物保管基準」に従って以下のとおり保管しなければなりません。(廃掃法第12条の2第2項)

  1. 周囲に囲いを設けること。
  2. 廃棄物の種類などを表示した掲示板を設けること。
  3. 飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう必要な措置を講じること。
  4. ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  5. 他の者が混入する恐れのないよう仕切りを設けること等の必要な措置を講じること。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物については、容器に入れ密封すること等揮発の防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講じること。
  7. ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物については、腐食防止のために必要な措置を講じること。

 

 特別管理産業廃棄物管理責任者について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業場には特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、適正に管理する必要があります。(廃掃法第12条の2第8項)

 

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お問い合わせ

資源循環推進課 廃棄物対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3107

ファックス番号:028-623-3113

Email:shigen-junkan@pref.tochigi.lg.jp