重要なお知らせ
更新日:2023年4月1日
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保管及び処分の状況について、毎年度、届け出なければなりません。(特別措置法第8条、15条及び19条)
(1)ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特定できる写真(A4用紙に貼付)
これまでの届出で既に写真を提出し、かつ、その保管場所等に係る変更がない場合には、再提出は不要です。
(2)特別管理産業廃棄物管理責任者の資格等証明書の写し
講習((公財)日本産業廃棄物処理振興センター又は(公社)栃木県産業資源循環協会が行うもの)を受講されている方は、その修了証の写しを添付してください。なお、特別管理産業廃棄物管理責任者は事業場ごとに一人以上置かなければなりませんが、その資格を届出時点で有していない場合は、責任者の職及び氏名欄に「受講予定」と記載してください。
(3)処分した場合は、産業廃棄物管理表(マニフェスト)E票(又はD票)の写し
様式中の「処分予定年月」の欄には、可能な限り具体的な日時を記載してください。
すべてのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分したとき、または、すべての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用をやめたときに、事業者は、処分及び使用をやめた日から20日以内に、その旨を都道府県知事(又は政令で定める市長)に届け出なければなりません。(特別措置法第10条第2項、15条及び19条)
事業者について相続、合併等があったときは、相続人、合併後に存続する法人は、その事業者の地位を承継することになります。この場合、承継した者は30日以内に都道府県知事(又は政令で定める市長)に届け出なければなりません。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲り渡し、譲り受けは原則として禁止されています。(特別措置法第17条)
ただし、保管事業者が確実かつ適正にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県知事(又は政令で定める市長)が認めた場合は例外としています。
その上で、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた者は、当該廃棄物を譲り受けた日から30日以内に保管場所を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市長)に届け出なければなりません。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等を保管する事業場に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に、変更前後の事業場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市長)に届け出なければなりません。(特別措置法施行規則第11条、15条及び19条)
相談先等は各環境森林・管理事務所環境対策課及び栃木県資源循環推進課となります。管轄市町村及び連絡先は以下を参照してください。
なお、宇都宮市内の事業者については宇都宮市環境保全課となります。
提出先 |
住所及び電話番号 |
各環境森林・管理事務所の管轄市町村 |
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県西環境森林事務所 (環境対策課) |
〒321-1263 日光市瀬川51-9 電話0288-23-1000 |
鹿沼市・日光市 | |
県東環境森林事務所 (環境対策課) |
〒321-4305 真岡市荒町116-1 電話0285-81-9002 |
真岡市・上三川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町 | |
小山環境管理事務所 (環境対策課) |
〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 電話0285-22-4309 |
栃木市・小山市・下野市・壬生町・野木町 | |
県北環境森林事務所 (環境対策課) |
〒324-0041 大田原市本町2-2828-4 電話0287-22-2277 |
大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・ 那須烏山市・那珂川町・塩谷町・高根沢町・那須町 |
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県南環境森林事務所 (環境対策課) |
〒327-8503 佐野市堀米町607 電話0283-23-4445 |
足利市・佐野市 |
PCB廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)で規定する特別管理産業廃棄物に該当し、同法で定める「特別産業廃棄物保管基準」に従って以下のとおり保管しなければなりません。(廃掃法第12条の2第2項)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業場には特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、適正に管理する必要があります。(廃掃法第12条の2第8項)
お問い合わせ
資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3098
ファックス番号:028-623-3113
Email:pcb@pref.tochigi.lg.jp