重要なお知らせ
更新日:2016年9月1日
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以下のとおりです。
高濃度PCB廃棄物 (PCB特措法第2条第2項) |
高濃度PCB使用製品 (PCB特措法第2条第4項) |
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PCB原液が廃棄物となったもの | PCB原液 | |
PCBを含む油が廃棄物となったもののうち、当該廃棄物の重量に占めるPCBの重量の割合が0.5%を超えるもの(施行令第2条第1項) | PCBを含む油のうち、当該油の重量に占めるPCBの重量の割合が0.5%を超えるもの(施行例第4条第1項) | |
PCBが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、以下に該当するもの(施行令第2条第2項、施行規則第4条) 1、汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他PCBが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったものであって、当該廃棄物のうちPCBを含む部分1kgに含まれるPCBが5,000mgを超えるもの 2、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他PCBが付着し、又は封入された物が廃棄物となったものであって、当該廃棄物に付着又は封入された物1kgに含まれるPCBが5,000mgを超えるもの |
PCBが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のうち、以下に該当するもの(施行例第4条第2項、施行規則第7条) 1、紙、木又は繊維その他PCBが塗布され、又は染み込んだ製品のうち、PCBを含む部分1kgに含まれるPCBが5,000mgを超えるもの 2、金属、ガラス又は陶磁器その他PCBが付着し、又は封入された製品のうち、当該製品に付着し、又は封入された物1kgに含まれるPCBが5,000mgを超えるもの |
PCB使用製品とは具体的にどういったものが該当するかについては、以下のリンクをご参照ください。
お問い合わせ
資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3107
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