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工場設置に伴う諸手続きのご案内

栃木県水源地域保全条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 栃木県水源地域保全条例第13条第1項(水源地域の森林の土地売買等契約の事前届出)
いつ
(手続時期)
水源地域内の森林の土地について、売買、賃貸等の契約を締結しようとする場合、契約締結予定日の30日前まで
だれが
(手続対象者)
土地所有者等(土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利(地上権、地役権、使用貸借による権利及び賃借権)を有する者)
何を
(書類)
土地の所有権等の移転等の事前届出書(栃木県水源地域保全条例施行規則別記様式第2号)及び添付書類(@土地売買等契約に係る土地の位置を示す図面、A土地売買等契約に係る土地の登記事項証明書又は当該土地について所有権等を有することを証する書類の写し)
どこへ
(手続窓口)
栃木県 環境森林部 森林整備課 森林保全担当

※ 栃木県電子申請システムによる届出となります。詳しくはこちら
どのように
(審査内容)
契約に関する事項及び土地に関する事項の届出
手続きの流れ
処理期間
問い合わせ先
栃木県 環境森林部 森林整備課 森林保全担当
(028-623-3288)

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。