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工場設置に伴う諸手続きのご案内

栃木県屋外広告物条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 栃木県屋外広告物条例
※宇都宮市、日光市、那須塩原市、那須町については、各市町の屋外広告物条例が適用
いつ
(手続時期)
広告物を表示する前
だれが
(手続対象者)
広告物を表示する者(工場及び事業所を新設するもの等)
何を
(書類)
許可申請書(様式については各市町屋外広告物行政担当課へお問い合わせ下さい。)
 【添付書類】
 ・広告物の形状等に関する図面
 ・表示又は設置の場所の位置図及び平面図
 ・道路管理者の承認等を受けた車両出入口であることを証する書面又はこれに代わる書類等
 ・表示又は設置の場所の使用権を証する書面
 ・屋外広告物講習会修了証明書等管理者の資格を証する書面
どこへ
(手続窓口)
各市町屋外広告物行政担当課
どのように
(審査内容)
1 広告物の表示面積、高さ等が許可基準に合致しているか
2 工事施行者は、登録を受けている屋外広告業者か
処理期間 1週間から3週間
問い合わせ先 各市町屋外広告物行政担当課

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。