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更新日:2012年5月11日
栃木県では、屋外広告物条例の遵守を呼び掛ける啓発活動を行うとともに、市町と共同して違反広告物対策を推進していきます。
栃木県には、全国に誇れる優れた景観が数多くあり、これらを次の世代に引き継いで行くことが必要です。
そのため、景観を構成する重要な要素である屋外広告物について、美しい自然景観を守り、また、それと調和した都市景観が形成されるよう誘導・規制するため、屋外広告物の表示の場所、方法や屋外広告物を掲出する物件の設置、維持などについて、具体的な規制内容を定めています。
1 禁止地域
国立公園や県立自然公園など美しい自然景観を有する地域の景観や、主要道路・鉄道からの眺望を守るため、原則として屋外広告物の表示ができません。
なお、禁止地域内であっても、自家用広告物(→4参照)や観光・保養施設等の来訪者に対する情報提供を行うために必要となる屋外広告物(案内誘導看板)については、一定の基準を満たせば表示することができます。
2 許可地域
秩序ある屋外広告物の表示を図るため、県内全域、屋外広告物の表示に際し原則として許可が必要です。
また、それぞれの地域・場所にあった広告景観の形成を図るため、許可地域を5区分しています。 許可広告物の表示イメージはこちらを御覧ください。
3 禁止物件
信号機、交通標識など、それに屋外広告物を表示することにより、その物の持つ機能が損なわれるおそれのある物件には、原則として屋外広告物の表示ができません。
4 自家用広告物
自家用広告物については、その合計面積が過小な場合は、許可が不要となる場合があります。この場合においても、その規格は許可広告物の規格と同様の基準が適用されます。
5 許可申請の手続
申請先は、車両又は船舶に表示される広告物を除いて、各市町となります。 許可申請窓口(PDF:83KB)
※ 車両又は船舶に表示される広告物については、県都市計画課が申請先となります。
許可申請書(車両又は船舶に表示される広告物)(ワード:37KB)
許可申請には手数料が必要です。申請にあたっては、栃木県収入証紙を申請書に貼付してください。
許可申請手数料一覧(車両又は船舶に表示される広告物)(PDF:66KB)
収入証紙は、県庁東館2階生協売店で販売しています。郵送により購入する場合はあらかじめお問い合
わせください(℡028-623-2533)。
6 屋外広告物の管理者
屋外広告物の適正な管理と安全性の向上を図るため、簡易な屋外広告物を除き、屋外広告物に管理者を設置する必要があります。
7 屋外広告業の登録
屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で表示する業のことをいいます。
屋外広告業を営む場合には、あらかじめ屋外広告業の登録が必要です。
営業所ごとに屋外広告士の資格を持つ方や屋外広告物講習修了者等を業務主任者として選任する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください(登録業者一覧あり)。
8 屋外広告物講習会
屋外広告物に係る法令、表示の方法、施工に関する知識を習得していただくために、講習会を開催しています。
県内の講習会は、県と宇都宮市が隔年で実施しており、平成24年度は、県が開催します。詳細が決まりしだいホームページ等でお知らせします(ホームページの掲載は、6月上旬を予定しております)。
9 違反広告物除却活動(ボランティア)について
市町では、町内会、商店会、防犯ボランティア、PTA等の活動の一環として、又は新たな団体を結成して、電柱などに貼り付けられたチラシなどの違反広告物を除却(撤去)していただく団体を募集しています。制度については、各市町にお問い合わせください。
(ボランティア募集のリンク) 足利市ホームページ(外部リンク) 栃木市ホームページ(外部リンク) 下野市ホームページ(外部リンク) 宇都宮市ホームページ(外部リンク)
・屋外広告物の手引き(平成24年4月版)
・屋外広告物禁止区域等の指定(平成11年栃木県告示第479号)
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2463
ファックス番号:028-623-2595