重要なお知らせ
更新日:2026年3月23日
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屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
屋外広告業を営む場合には、あらかじめ屋外広告業の登録が必要です。この場合、営業所ごとに屋外広告士や屋外広告物講習修了者等を業務主任者として選任する必要があります。
また、広告物の掲出を依頼する場合は、県に登録した屋外広告業者にしなければなりません。
登録制度の詳細については、以下の手引きをご覧ください。
令和8(2026)年4月1日より、申請方法が変わります!
令和8(2026)年4月1日の申請より、屋外広告業登録申請(新規・更新)、届出(変更・廃業)方法が電子申請に変更となります。あわせて、必要な添付書類についても変更となります。
詳しくは次の資料をご覧ください。
なお、令和8(2026)年3月31日までは、従来の申請方法・添付書類となります。(申請方法等はこちら(PDF:906KB))
栃木県内(※宇都宮市の区域を除く。)で屋外広告業を営もうとする方は、栃木県知事の登録を受ける必要があります。
また、登録の有効期間は5年です。有効期間の満了日以降も引き続き営業を行う場合は、有効期間の満了日の30日前までに登録の更新が必要です。
新規登録・登録更新を受けるには、下記書類に必要事項を記入のうえ、栃木県電子申請システムから提出してください。
栃木県電子申請システムの手続き「屋外広告業(新規・更新)申請」から必要事項の入力、書類の添付を行い、手数料を納付してください。必要な添付書類については、手引きをご覧ください。
申請手数料は新規申請、更新申請とも10,000円です。各種キャッシュレス決済やコンビニ納付等の電子納付でお支払いください。
登録後に登録事項に変更があったときは、変更した日から30日以内に、栃木県電子申請システムより届け出てください。
栃木県電子申請システムの手続き「屋外広告業登録事項変更届出」から必要事項の入力、書類の添付をしてください。必要な添付書類については、手引きをご覧ください。
屋外広告業を廃業等したときは、廃業した日から30日以内に、栃木県電子申請システムより届け出てください。
栃木県電子申請システムの手続き「屋外広告業廃業等届出」から必要事項を入力してください。
お願い
屋外広告業の登録申請及び変更届出において、住民票の抄本を添付する場合は、個人番号(マイナンバー)が記載されていない抄本(コピー・PDF可)を添付してください。
個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票の抄本は、添付書類として取り扱うことはできませんのでご了承ください。
屋外広告業者は、営業所毎に公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
「公衆の見やすい場所」とは、事務所内に入ったときに見やすい場所にある壁等の場所のことです。
栃木県知事の登録を受けた屋外広告業者は次のとおりです(令和7(2025)年8月19日現在)。
宇都宮市の区域で営業を行う場合は、宇都宮市長の登録を受ける必要があります。
詳細については、宇都宮市都市整備部建築指導課管理グループ(TEL:028-632-2573)にお問い合わせください。
お問い合わせ
都市政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2463
ファックス番号:028-623-2595