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更新日:2024年4月1日

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県景観条例に基づく大規模行為の届出について

 

県景観条例に基づく大規模行為の届出

 

大規模な建築物等の建築や大規模な開発行為など、景観形成に大きな影響を与える可能性のある大規模行為を行う場合には、県景観条例に基づき届出が必要となります。

県景観条例に基づく大規模行為届出対象区域(緑色区域)

令和6年度大規模行為届出地図

 

※ 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、矢板市、那須塩原市、さくら市、下野市、市貝町、高根沢町、那須町の区域は、各市町が定めた景観計画・景観条例が適用となります。

     景観計画施行市町連絡先(PDF:40KB)

次のような行為が届出の対象となります

 届出対象行為

        ※ 届出が不要な行為(ワード:29KB)がありますので、御確認ください。

届出から審査までは次のような流れで行われます

大規模行為を行う場所により、受付・審査の窓口が異なります。

     《 行為の場所 》

        1  大田原市(事務処理市)

       (受付窓口及び審査窓口)  当該市(事務処理市)

 

        2  上記以外の市町

       (受付窓口)  当該市町

           (審査窓口)  県土木事務所

 

 審査窓口・受付窓口     

審査窓口

受付窓口

土木事務所・所在地

電話

市町名

電話番号

宇都宮土木事務所
保全管理課及び建築指導担当

〒321-0974 宇都宮市竹林町1030-2

028-626-3140

那須烏山市都市建設課

0287-88-7118

上三川町都市建設課

0285-56-9140

那珂川町建設課

0287-92-1118

真岡土木事務所
保全部及び建築指導担当

〒321-4305 真岡市荒町116-1

0285-83-8302

益子町建設課

0285-72-8842

茂木町建設課

0285-63-5621

芳賀町都市計画課

028-677-6020

栃木土木事務所
保全管理課及び建築指導担当

〒328-8504 栃木市神田町6-6

0282-23-3435

壬生町都市計画課

0282-81-1853

野木町都市整備課

0280-57-4161

大田原土木事務所
保全管理課及び建築指導担当

〒324-8765 大田原市本町2-2828-4

0287-23-6613

塩谷町建設水道課

0287-45-1114

 

 

 (事務処理市) 

受付・審査窓口(行為の場所)

担当課

電話

所在地

大田原市都市計画課

0287-23-8758

〒324-8641

大田原市本町1-4-1

 

 ※ 県の「土地利用に関する事前指導要綱」の適用を受ける場合は、事前協議時に大規模行為景観形成基準による指導を受けることになります。

 

届出から審査までの流れ

 届出審査

  

届出に必要な図書

 

               ≪大規模建築物等の新築、増築、改築、移転又は外観の変更≫

                 □  付近見取図:方位・道路及び目標となる地物、行為の場所

                 □  配置図:方位及び縮尺、敷地の形状、敷地内における届出に係る建築物等の位置、届出に係る

                                  建築物等と他の建築物等の別、隣接する道路の位置及び幅員、植栽樹木等の位置・

           樹種及び樹高

                 □  1階及び基調階の平面図:方位及び縮尺、寸法、開口部の位置

                 □  立面図(2面以上):方位及び縮尺、寸法、開口部・付属設備・軒等の位置及び形状、屋根・

                外壁、その他外観の仕上材料及び色彩

                 □  カラー現況写真:行為地及び建築物等の現況、行為地周辺の現況

                 □  透視図(着色したもの):届出に係る建築物等及び周辺の景観

               ≪大規模開発行為≫

                 □  付近見取図:方位・道路及び目標となる地物、行為の場所

                 □  現況図:方位及び縮尺、付近の土地の利用状況、隣接する道路の位置及び幅員、行為の区域

                 □  計画図:方位及び縮尺、行為地ののり面、擁壁その他の構造物の位置・種類及び規模、

                               行為後の措置及び緑化計画

                 □  縦横断図:行為の前後における土地の縦断図及び横断図

                 □  カラー現況写真:行為地及び行為地周辺の現況

 

「栃木県大規模行為景観形成基準」に適合した行為が望まれます

     「栃木県大規模行為景観形成基準(PDF:162KB)」は、栃木県景観条例第18条に基づき定められています。

栃木県大規模行為景観形成基準        

                                                                                                                 平成16年2月3日栃木県告示第50号      

                                                                                                                    改正 平成17年2月14日告示94号

   

基本的事項

1  地域の特性を考慮し、その地域の基調となる景観と調和させること。

2  大規模行為を行う土地について、景観法(平成16年法律第110号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等に基づく施策又は県若しくは市町村が定める景観形成に関する条例、要綱等に基づく施策がある場合は、それらの施策との整合性に配慮すること。

3  見る位置(視点場)と見られる対象(視対象)との関係を考慮した景観形成に努めること。

大規模建築物等(建築物に限る。)の新築、増築、改築、移転又は外観の変更

位置及び規模

1  地域の主要な眺望点からの眺望を妨げない位置及び規模とすること。

2  山稜りょう の近傍にあっては、稜りょう 線を遮らない位置及び規模とすること。

3  道路、河川等公共的な空間に接する部分は、歩行者等に対する圧迫感、威圧感等を緩和するような位置及び規模とすること。

4  建築物の周辺には、できる限り空地を確保すること。

5  歴史的な建造物等に近接する場合は、歴史的景観の保全に配慮した位置及び規模とすること。

6  水辺に近接する場合は、水際線を遮らない位置及び規模とすること。

形態及び意匠

1  建築物全体として調和のとれた形態及び意匠とすること。

2  周辺の景観と調和する形態及び意匠とすること。

3  道路、河川等公共的な空間に接する部分は、歩行者等に対する圧迫感、威圧感等を緩和するような形態及び意匠とすること。

4  歴史的な建造物等に近接する場合は、伝統的な意匠を継承し、又はその歴史的な建造物等と調和する形態及び意匠とすること。

色彩

1  周辺の景観に調和する彩度及び明度の色彩とすること。

2  地域の特性に配慮した色彩とすること。

材料

1  外壁には、できる限りその地域で産出した材料又はその地域で伝統的に使用されている材料を用いること。

2  外壁には、経年により景観を損なうことのないよう耐久性に優れた材料を用いること。

敷地の緑化

1  敷地内は、周囲の自然との調和に配慮し、できる限り緑化すること。

2  緑化に際して、形状又は樹勢の優れた既存の樹木がある場合は、保存又は移植により、修景に活用すること。

3  樹木による緑化に際しては、周囲の景観及び植生と調和し、その地域で親しまれている樹種を選択すること。

その他

1  敷地内に屋外駐車場を設置する場合は、街並み、隣接する敷地等との不調和が生じないようにすること。

2  屋外照明を設置する場合は、夜間の景観を良好なものとし、かつ、過剰な光が周囲に散乱しないよう配慮すること。

3  工事中は、敷地の周囲の緑化、景観に配慮した工事塀等により、できる限り修景の工夫をすること。

4  建築物に附帯する広告物は、建築物本体及び周辺の景観と調和する位置、規模、形態、意匠、色彩及び材料とすること。

5  建築物の移転後の跡地は、周辺の景観と調和させること。

大規模建築物等(工作物に限る。)の新築、増築、改築、移転又は外観の変更

位置及び規模

1  地域の主要な眺望点からの眺望を妨げない位置及び規模とすること。

2  山稜りょう の近傍にあっては、稜りょう 線を遮らない位置及び規模とすること。

3  道路、河川等公共的な空間に接する部分は、歩行者等に対する圧迫感、威圧感等を緩和するような位置及び規模とすること。

4  歴史的な建造物等に近接する場合は、歴史的景観の保全に配慮した位置及び規模とすること。

5  水辺に近接する場合は、水際線を遮らない位置及び規模とすること。

形態及び意匠

1  周辺の景観と調和する形態及び意匠とすること。

2  歴史的な建造物等に近接する場合は、伝統的な意匠を継承し、又はその歴史的な建造物等と調和する形態及び意匠とすること。

色彩

  地域の特性に配慮し、周辺の景観に調和する色彩とすること。

材料

1  外壁には、できる限りその地域で産出した材料又はその地域で伝統的に使用されている材料を用いること。

2  外壁には、経年により景観を損なうことのないよう耐久性に優れた材料を用いること。

敷地の緑化

1  敷地内は、周囲の自然との調和に配慮し、できる限り緑化すること。

2  緑化に際して、形状又は樹勢の優れた既存の樹木がある場合は、保存又は移植により、修景に活用すること。

3  樹木による緑化に際しては、周囲の景観及び植生と調和し、その地域で親しまれている樹種を選択すること。

その他

1  屋外照明を設置する場合は、夜間の景観を良好なものとし、かつ、過剰な光が周囲に散乱しないよう配慮すること。

2  工事中は、敷地の周囲の緑化、景観に配慮した工事塀等により、できる限り修景の工夫をすること。

3  工作物に附帯する広告物は、工作物本体及び周辺の景観と調和する位置、規模、形態、意匠、色彩及び材料とすること。

4  工作物の移転後の跡地は、周辺の景観と調和させること。

大規模開発行為

 

土地の形状及び緑化

1  長大なのり面及び擁壁が生じないように、できる限り現況の地形を生かすこと。

2  のり面は、できる限りゆるやかな勾こう 配とし、周囲の植生と調和した緑化を図ること。

3  土地の不整形な分割又は細分化は避けること。

その他

  優れた景観を形成する樹木等がある場合は、その保全及び活用を図ること。

 

                     「大規模建築物」解説(PDF:683KB)

                                           「大規模工作物」解説(PDF:421KB)

                                           「大規模開発行為」 解説(PDF:142KB)

  • 大規模行為届出制度のあらまし(リーフレット)

              1 届出対象(PDF:843KB)     2 大規模行為景観形成基準(PDF:843KB)

              3 届出から審査までの流れ、問合せ先(PDF:536KB) 

お問い合わせ

都市政策課 景観づくり担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2463

ファックス番号:028-623-2595

Email:toshiseisaku@pref.tochigi.lg.jp