ホーム > 栃木県公安委員会 > 公安委員会制度

更新日:2021年2月1日

ここから本文です。

公安委員会制度

このページは、公安委員会の役割や構成等について掲載しています。

1. 公安委員会の役割

公安委員会は、県民の方々の意見を警察行政に反映させ、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察を管理する役割を果たしています。

2. 公安委員会の構成

栃木県公安委員会は、栃木県知事が栃木県議会の同意を得て任命した3人の委員で構成される合議制の行政委員会です。
任期は3年で、2回に限り再任されることができます。
委員長は、委員の互選により就任し、委員会を代表します。

3. 公安委員会の権限

公安委員会は、警察を管理するほか、法令や条例の規定に基づき、

  • 自動車運転免許の許可及び取消処分
  • 風俗営業、古物営業、質屋営業、銃砲刀剣類所持等の許可及び取消処分
  • 交通規制
  • 指定暴力団の指定、暴力団に対する再発防止命令等
  • 警察署協議会委員の委嘱

などの事務を行っています。

4. 公安委員会の活動

 公安委員会は、原則として毎週1回、定例の会議を開いています。また、必要があるときは、臨時の会議を開きます。
会議では、警察運営の基本方針や、それを踏まえた各種施策等について、警察がどのように取り組んでいるかの報告や説明を受け、これに対して公安委員会としての意見を述べ、警察運営に反映させています。
また、定例会議のほか、

  • 警察署長会議
  • 警察学校初任科生の入校式・卒業式
  • 警察職員との意見交換会
  • 殉職・殉難者慰霊祭
  • 永年勤続警察職員等表彰式

など、年間50回前後の行事に参加しています。

お問い合わせ

警務部総務課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)