栃木県公安委員会
    Tochigi Prefectural Public Safety Commission
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苦情申出制度
  このページは、警察官の職務執行に伴う不平不満などに関しての苦情申出方法等について掲載しています。
  公安委員会への苦情申出制度とは、警察法第79条の規定に基づき、文書による苦情の申出者に対し、公安委員会が処理の結果を文書により回答するものです。


  この制度における苦情とは、 
  苦情申出の原因となった警察職員の職務執行の日時及び場所並びに当該職務執行に係る警察職員の執務の対応、その他事案の概要
  警察職員の不適切な執務の態様に対する個別具体的な不平不満
をいいます。                             


  苦情の申出を行おうとする方は、下記の事項を記載した文書(苦情申出書)に署名又は押印をして、公安委員会あてに提出又は郵送してください。
 苦情を申し出る方の氏名、住所及び電話番号
 住所以外の連絡先へ処理結果を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
 警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして是正を求める個別具体的な不服
について明記することが必要となります。様式についての定めはありません。


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