○職員団体等の規約の認証の取消しに係る聴聞の手続等に関する規則

昭和54年3月31日

栃木県人事委員会規則第6号

〔職員団体等の規約の認証の取消しに関する口頭審理の手続等に関する規則〕を次のように定める。

職員団体等の規約の認証の取消しに係る聴聞の手続等に関する規則

(平6人委規則13・改称)

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第8条第1項の規定による職員団体等の規約の認証の取消しに係る聴聞の手続等については、職員団体の登録に関する規則(昭和41年栃木県人事委員会規則第18号)及び公開審理の傍聴に関する規則(昭和45年栃木県人事委員会規則第16号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第13号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

職員団体等の規約の認証の取消しに係る聴聞の手続等に関する規則

昭和54年3月31日 人事委員会規則第6号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和54年3月31日 人事委員会規則第6号
平成6年9月30日 人事委員会規則第13号