○栃木県労働委員会事務局処務規程
昭和41年4月1日
栃木県地方労働委員会訓令第1号
栃木県労働委員会事務局
〔栃木県地方労働委員会事務局処務規程〕を次のように定める。
栃木県労働委員会事務局処務規程
(平16地労委訓令1・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16地労委訓令1・一部改正)
(執務の原則)
第2条 事務局職員は、公務員としての自覚に徹し、労働委員会の中正、公平な性格を堅持し、事務処理にあたっては、適正かつ迅速に行ない、常に民主的かつ能率的に運営されるように努めなければならない。
(事務処理の要領)
第3条 すべて事務は、会長の決裁を経て施行しなければならない。ただし、この規程の定めるところにより、事務局長、課長又は総括課長補佐(課長補佐のうち課長を総括的に補佐することを命ぜられたものをいう。以下同じ。)をして会長の権限に属する事務の一部を代わって決裁させるものについては、この限りでない。
(平9地労委訓令1・平13地労委訓令1・平15地労委訓令1・一部改正)
(平15地労委訓令1・全改)
(事務の決裁)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁については、栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年栃木県規則第40号)の例による。
(平13地労委訓令1・追加)
(服務)
第6条 職員の服務については、栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号)の例による。
(平13地労委訓令1・全改)
(文書管理主任)
第7条 事務局に文書管理主任を置き、総括課長補佐をもってこれに充てる。
(平13地労委訓令1・全改、平15地労委訓令1・一部改正)
(公文の種類)
第8条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 告示 法令等の規定又は権限に基づいて処分し、若しくは決定した事項を一般に公示するもの
(2) 公告 一定の事実を一般に公示するもの
(3) 訓令 事務局又はその職員に対し指揮命令するもので公示するもの
(4) その他 通知、報告、照会、回答、依頼等
(平13地労委訓令1・全改)
(文書等の記号及び番号)
第9条 施行する文書等(職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、職員が組織的に用いるものとして、労働委員会が保有しているものをいう。以下同じ。)には、次の表に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。
2 前項の表に定めるその他の文書等で軽易なものにあっては、番号を省略し、号外とすることができる。
(平13地労委訓令1・全改、平16地労委訓令1・平27労委訓令1・平30労委訓令1・一部改正)
(文書等の施行者名)
第10条 文書等の施行者名は、会長名を用いなければならない。ただし、文書等の性質及びその内容により、会名、事務局長名又は課長名を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な文書等には、施行者の職名を用い、氏名を省略することができる。
(平13地労委訓令1・全改、平15地労委訓令1・一部改正)
(文書等の取扱い)
第11条 この規程に定めるもののほか、文書等の取扱いについては、栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号)及び栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)の例による。
(平13地労委訓令1・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
改正文(昭和42年地労委訓令第1号)抄
昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和48年地労委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年地労委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年地労委訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年地労委訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年地労委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年地労委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年地労委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年地労委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年地労委訓令第1号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年労委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年労委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年労委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年労委訓令第1号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成27年労委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年労委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年労委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年労委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年労委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平15地労委訓令1・追加、平18労委訓令1・平22労委訓令1・平24労委訓令1・平25労委訓令1・平30労委訓令2・令2労委訓令1・令5労委訓令1・一部改正)
事務 | 専決権者 | 備考 | |||
種類 | 事項 | 事務局長 | 課長 | 総括課長補佐 | |
1 告示及び公告に関する事務 | (1) 告示及び公告の制定改廃(重要なものを除く。) | ○ |
|
|
|
2 公表及び広報に関する事務 | (1) 公表及び広報に関する事務 |
|
|
|
|
ア 重要なもの | ○ |
|
|
| |
イ ア及びウ以外のもの |
| ○ |
|
| |
ウ 軽易かつ定例的なもの |
|
| ○ |
| |
3 公文書に関する事務 | (1) 事実の証明又は謄本、抄本等の交付 |
|
|
|
|
ア 重要なもの |
| ○ |
|
| |
イ ア以外のもの |
|
| ○ |
| |
(2) 保存文書その他行政資料の借覧許可 |
|
| ○ |
| |
4 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号)に基づく事務 | (1) 第11条の規定による公文書の開示決定等 |
| ○ |
|
|
5 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく事務 | (1) 第82条の規定による保有個人情報の開示決定等 |
| ○ |
|
|
(2) 第93条の規定による保有個人情報の訂正決定等 |
| ○ |
|
| |
(3) 第101条の規定による保有個人情報の利用停止決定等 |
| ○ |
|
| |
6 その他の一般的事項に関する事務 | (1) 申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理 |
|
|
|
|
ア 重要なもの | ○ |
|
|
| |
イ ア及びウ以外のもの |
| ○ |
|
| |
ウ 軽易又は定例的なもの |
|
| ○ |
| |
(2) 事務処理に付随する照会、回答、調査、催促等 |
|
|
|
| |
ア イ以外のもの |
| ○ |
|
| |
イ 軽易又は定例的なもの |
|
| ○ |
| |
(3) 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布 |
|
|
|
| |
ア イ以外のもの |
| ○ |
|
| |
イ 軽易なもの |
|
| ○ |
| |
(4) その他の軽易な事項の処理 |
|
| ○ |
| |
7 会計年度任用職員、臨時又は非常勤の嘱託員等に関する事務 | (1) 会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料及び報酬の決定 |
| ○ |
|
|
(2) 会計年度任用職員の育児休業及び育児休業期間の延長の承認 |
| ○ |
|
| |
(3) 臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の委嘱及び解嘱等 |
| ○ |
|
| |
8 服務に関する事務 | (1) 職員の旅行命令及びその復命の受理 |
|
|
|
|
ア 事務局長の1日の旅行に係るもの | ○ |
|
|
| |
イ 課長に係るもの | ○ |
|
|
| |
ウ 総括課長補佐に係るもの |
| ○ |
|
| |
エ アからウまでに掲げる職員以外の職員の国外の旅行に係るもの |
| ○ |
|
| |
オ アからウまでに掲げる職員以外の職員の国内の旅行に係るもの |
|
| ○ |
| |
(2) 職員の休暇の承認 |
|
|
|
| |
ア 課長の休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)に係るもの | ○ |
|
|
| |
イ 総括課長補佐に係るもの |
| ○ |
|
| |
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員の7日を超える休暇に係るもの |
| ○ |
|
| |
エ ア及びイに掲げる職員以外の職員の7日以内の休暇に係るもの |
|
| ○ |
| |
(3) 職員の職務専念義務の免除の承認 |
|
|
|
| |
ア 課長に係るもの | ○ |
|
|
| |
イ 総括課長補佐に係るもの |
| ○ |
|
| |
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員(事務局長を除く。)に係るもの |
|
| ○ |
| |
(4) 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更 |
|
|
|
| |
ア 課長及び総括課長補佐に係るもの |
| ○ |
|
| |
イ アに掲げる職員以外の職員(事務局長を除く。)に係るもの |
|
| ○ |
| |
(5) 職員の超勤代休時間の指定 |
|
| ○ |
| |
(6) 職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定 |
| ○ |
|
| |
(7) 職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令 |
| ○ |
|
| |
(8) 職員の部分休業の承認 |
|
|
|
| |
ア 課長に係るもの | ○ |
|
|
| |
イ アに掲げる職員以外の職員(事務局長を除く。)に係るもの |
| ○ |
|
|
(平13地労委訓令1・追加)
(平27労委訓令1・全改、平30労委訓令1・旧別記様式第7号繰上)