○栃木県企業局企業職員給与規程

昭和31年6月1日

栃木県電気事業管理規程第4号

〔栃木県電気局企業職員給与規程〕を次のように定める。

栃木県企業局企業職員給与規程

(昭47企管規程2・平6企管規程5・平14企管規程4・改称)

(目的)

第1条 この規程は、栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年栃木県条例第53号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭42電管規程4・全改、昭47企管規程2・平6企管規程5・平14企管規程4・一部改正)

(栃木県職員に準ずる給与)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用されたもの及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用されたものに支給する給与のうち、給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当(条例第8条の3に規定する手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当の支給については、当分の間、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の行政職給料表及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表並びに地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和27年栃木県条例第56号)が適用される職員の例による。

2 条例第13条及び前項の規定による寒冷地手当を支給する場合において、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第21条第1項の事務所として人事委員会規則で定めるものに相当する事務所は、別表第1に掲げる事務所とする。

3 12月29日から翌年の1月3日までの日において業務に従事した職員に対する超過勤務手当は、第1項の規定による超過勤務手当の額にその100分の50に相当する額を加算した額とし、休日給は、同項の規定による休日給(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は勤務1時間当りの給与額の100分の150)の額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。

(昭32電管規程4・昭33電管規程7・昭36電管規程1・昭38電管規程2・昭40電管規程3・昭42電管規程4・昭43電管規程1・昭46電管規程2・昭47企管規程2・昭48企管規程3・昭48企管規程5・昭49企管規程3・昭51企管規程1・昭57企管規程2・昭60企管規程3・昭61企管規程14・平2企管規程2・平4企管規程2・平6企管規程5・平7企管規程3・平12企管規程7・平14企管規程4・平16企管規程3・平17企管規程4・平18企管規程2・平28企管規程4・令3企管規程1・令5企管規程6・一部改正)

(給料の特別調整額)

第3条 条例第4条の規定により給料の特別調整額を支給する職員は、別表第2に掲げる職にある職員とする。

2 別表第2に掲げる職に係る給料の特別調整額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職にある職員に支給する給料の特別調整額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第3の給料の特別調整額欄に定める額とする。

4 前項の特別調整額の支給方法等は、栃木県職員の例による。

(昭42電管規程4・追加、昭47企管規程2・昭49企管規程1・昭50企管規程2・昭51企管規程1・昭53企管規程4・昭54企管規程1・昭56企管規程3・昭57企管規程2・昭57企管規程12・昭58企管規程1・昭60企管規程3・平2企管規程2・平6企管規程5・平8企管規程2・平12企管規程7・平14企管規程4・平17企管規程4・平19企管規程2・一部改正)

(特殊勤務手当)

第4条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額は、別表第4のとおりとする。

2 前項の特殊勤務手当の支給方法は、栃木県職員の例による。

(昭47企管規程2・全改、昭48企管規程3・昭53企管規程4・昭57企管規程2・平19企管規程2・一部改正)

(夜勤手当)

第5条 夜勤手当は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の30とする。

2 前項の夜勤手当の支給方法は、栃木県職員の例による。

(昭38電管規程2・追加、昭40電管規程3・一部改正、昭42電管規程4・旧第4条繰下、昭42電管規程1・一部改正、昭46電管規程2・旧第5条繰下・一部改正、昭48企管規程3・昭52企管規程1・平7企管規程3・一部改正、平12企管規程7・旧第6条繰上)

(宿日直手当)

第6条 条例第12条に規定する宿日直手当の額は、職員の宿日直手当支給規程(昭和27年栃木県訓令第105号)第3条第5号に規定する額とする。

2 前項の宿日直手当の支給方法は、栃木県職員の例による。

(昭60企管規程3・追加、平12企管規程7・旧第7条繰上、平25企管規程3・令元企管規程3・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第7条 条例第12条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、勤務1回につき当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事する時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員(条例第4条に規定する職にある職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる職の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 局長及び次長 12,000円

 参事及び経営企画課長 10,000円

 本庁の課長(経営企画課長を除く。) 8,000円

 所長、総務主幹、主幹及び班長 6,000円

 支所長 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である管理職員 次に掲げる職の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 局長及び次長 11,000円

 参事及び経営企画課長 9,000円

 本庁の課長(経営企画課長を除く。) 7,000円

 所長、総務主幹、主幹及び班長 5,000円

 支所長 3,000円

(3) 任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける同項の給料表の号給又は同条第3項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給から4号給 8,000円

 1号給 6,000円

2 条例第12条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、勤務1回につき当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 次に掲げる職の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 局長及び次長 6,000円

 参事及び経営企画課長 5,000円

 本庁の課長(経営企画課長を除く。) 4,000円

 所長、総務主幹、主幹及び班長 3,000円

 支所長 2,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる職の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 局長及び次長 5,500円

 参事及び経営企画課長 4,500円

 本庁の課長(経営企画課長を除く。) 3,500円

 所長、総務主幹、主幹及び班長 2,500円

 支所長 1,500円

3 条例第12条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした条例第4条に規定する職にある職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 第1項及び第2項の管理職員特別勤務手当の支給方法は、栃木県職員の例による。

(平3企管規程6・追加、平6企管規程5・平8企管規程2・一部改正、平12企管規程7・旧第8条繰上・一部改正、平14企管規程4・平16企管規程3・平17企管規程4・平19企管規程2・平20企管規程3・平23企管規程2・平24企管規程2・平27企管規程4・令5企管規程6・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭50企管規程3・一部改正)

2 第2条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用を受ける企業職員に対する第7条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5企管規程6・全改)

(昭和32年電管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年電管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年電管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年電管規程第8号)

この管理規程は、昭和33年11月1日から施行する。

(昭和35年電管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年電管規程第7号)

この管理規程は、昭和35年12月26日から施行する。

(昭和36年4月1日電管規程第1号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中栃木県電気局企業職員給与規程第3条に1号を加える規定及び第3条の規定は別に管理規程で定める日から施行する。

(昭和36年電気事業管理規程第3号で昭和36年7月1日から施行)

(昭和37年電管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年電管規程第2号)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年電管規程第1号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年電管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年電管規程第3号)

この管理規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年電管規程第4号)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年電管規程第1号)

1 この管理規程は、昭和43年1月1日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

2 職員に対する夜勤手当の支給については、当分の間、第5条第1項中「給料月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と読み替えるものとする。

(昭和43年電管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、有給休暇に関する改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年電管規程第1号)

この管理規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年電管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中住居手当及び特地勤務手当に関する改正規定は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から、第3条の規定は、公布の日から施行し、昭和45年9月30日から適用する。

(昭和47年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。

3 この管理規程施行後において、板室発電所の建設に係る業務が存する場合においての管理規程の適用については、なお従前の例による。

(昭和48年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年企管規程第2号)

この管理規程は、昭和49年2月10日から施行する。

(昭和49年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年企管規程第2号)

この管理規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年企管規程第4号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年企管規程第1号)

この管理規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第3号)

この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年企管規程第12号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第8号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第11号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年企管規程第14号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第4号)

この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年企管規程第2号)

この管理規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年企管規程第2号)

この管理規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は平成3年4月1日から適用する。

(平成3年企管規程第6号)

この管理規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年企管規程第2号)

この管理規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第3号)

1 この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 栃木県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程(平成6年栃木県公営企業管理規程第5号)による改正後の栃木県企業庁企業職員給与規程別表第2の規定にかかわらず、次の表の支給を受ける者の範囲の欄に掲げる者に係る発電業務等特別手当の額は、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間においては、それぞれ同表の手当の額の欄に掲げるとおりとする。

支給を受ける者の範囲

手当の額

今市発電管理事務所に勤務する職員であって、第3条第1項各号に掲げる職にあるもの

給料月額の10パーセントに相当する額

今市発電管理事務所に勤務する職員であって、庶務課に勤務するもの

給料月額の11パーセントに相当する額

今市発電管理事務所に勤務する職員であって、上記以外のもの

給料月額の13パーセントに相当する額

(平6企管規程5・一部改正)

(平成5年企管規程第10号)

この管理規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年企管規程第5号)

1 この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 栃木県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程(平成5年栃木県公営企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年企管規程第3号)

この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年企管規程第2号)

この管理規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年企管規程第12号)

この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第2号)

この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第3号)

この管理規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第7号)

1 この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、次の表の支給を受ける者の範囲の欄に掲げる者に係る平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間における経営管理手当及び施設管理業務手当の額は、それぞれ同表の手当の額の欄に掲げるとおりとする。

種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

経営管理手当

1 本庁に勤務する職員で第3条第1項各号に掲げる職にある職員以外のもの

給料月額の4パーセントに相当する額

給料月額の3.5パーセントに相当する額。ただし、上限額は、12,000円とする。

給料月額の3パーセントに相当する額。ただし、上限額は、11,000円とする。

施設管理業務手当

2 出先機関に勤務する技術吏員で第3条第1項第4号及び第5号に掲げる職にあるもの

給料月額の7パーセントに相当する額

給料月額の5パーセントに相当する額。ただし、上限額は、25,000円とする。

給料月額の3パーセントに相当する額。ただし、上限額は、15,000円とする。

3 今市発電管理事務所に勤務する職員であって総務課に勤務するもの並びに鬼怒水道事務所に勤務する事務吏員及び書記業務に従事する技術員

給料月額の10パーセントに相当する額

給料月額の7.5パーセントに相当する額。ただし、上限額は、26,000円とする。

給料月額の5パーセントに相当する額。ただし、上限額は、18,000円とする。

4 板室発電管理事務所に勤務する職員であって総務課に勤務するもの及び北那須水道事務所に勤務する事務吏員

給料月額の15パーセントに相当する額

給料月額の11パーセントに相当する額。ただし、上限額は、39,000円とする。

給料月額の7パーセントに相当する額。ただし、上限額は、25,000円とする。

5 今市発電管理事務所に勤務する職員で2の項及び3の項に掲げる職員以外のもの

給料月額の14.5パーセントに相当する額

給料月額の13パーセントに相当する額。ただし、上限額は、46,000円とする。

給料月額の11.5パーセントに相当する額。ただし、上限額は、40,000円とする。

6 鬼怒水道事務所に勤務する職員で2の項及び3の項に掲げる職員以外のもの

給料月額の11.5パーセントに相当する額

給料月額の11パーセントに相当する額。ただし、上限額は、39,000円とする。

給料月額の10.5パーセントに相当する額。ただし、上限額は、37,000円とする。

7 板室発電管理事務所及び北那須水道事務所に勤務する職員で2の項及び4の項に掲げる職員以外のもの

給料月額の17パーセントに相当する額

給料月額の14.5パーセントに相当する額。ただし、上限額は、51,000円とする。

給料月額の12.5パーセントに相当する額。ただし、上限額は、44,000円とする。

(平成13年企管規程第1号)

この管理規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第1号)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 栃木県公営企業財務規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年企管規程第4号)

この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第21号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

2 栃木県公営企業財務規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年企管規程第2号)

この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第3号)

この管理規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第6号)

この管理規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年企管規程第4号)

この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第2号)

1 この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、次の表の支給を受ける者の範囲の欄に掲げる者に係る施設管理業務手当の額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては、それぞれ同表の手当の額の欄に掲げるとおりとする。

支給を受ける者の範囲

手当の額

出先機関に勤務する技術吏員で第3条第1項第4号から第6号までに掲げる職にあるもの

給料月額の2パーセントに相当する額。ただし、上限額は、10,000円とする。

出先機関に勤務する職員で上記以外の技術吏員及び書記業務以外の業務に従事する技術員

給料月額の7パーセントに相当する額。ただし、上限額は、25,000円とする。

(平成19年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)第4条の規定により給料の特別調整を行う職にある職員のうち、この管理規程による改正後の栃木県企業局企業職員給与規程(以下「新管理規程」という。)第3条第3項の規定による給料の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該給料の特別調整額のほか、当該給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当以上支給職員(同日において占めていたこの管理規程による改正前の栃木県企業局企業職員給与規程(以下「旧管理規程」という。)第3条第1項各号に掲げる職に係る当該各号に定める支給割合(以下「旧支給割合」という。)以上の支給割合に相当する新管理規程別表第2の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいい、同表の区分欄に掲げる区分は、附則別表の右欄に掲げる支給割合とする。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた給料の特別調整額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当未満支給職員(旧支給割合に満たない支給割合に相当する新管理規程別表第2の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいい、同表の区分欄に掲げる区分は、附則別表の右欄に掲げる支給割合とする。第4号において同じ。) 同日に当該旧支給割合に満たない支給割合に相当する新管理規程別表第2の区分欄に掲げる区分に応じて附則別表の右欄に掲げる支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当以上支給職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当未満支給職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、当該旧支給割合に満たない支給割合に相当する新管理規程別表第2の区分欄に掲げる区分に応じて附則別表の右欄に掲げる支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる給料の特別調整額

4 附則第2項の規定による給料の特別調整額を支給される職員に関する新管理規程附則第2項の適用については、同項中「同条第3項」とあるのは「同条第3項及び栃木県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程(平成19年公営企業管理規程第2号)附則第2項」と、「別表第3の給料の特別調整額欄に定める額」とあるのは「別表第3の給料の特別調整額欄に定める額と同項の規定による給料の特別調整額との合計額」とする。

附則別表(附則第3項関係)

区分

支給割合

1種

100分の22

2種

100分の20

3種

100分の18

4種

100分の15

5種

100分の14

6種

100分の12

(平成20年企管規程第3号)

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第4号)

この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年企管規程第2号)

この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第2号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年企管理規程第2号)

この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成27年企管規程第4号)

この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第4号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和元年企管規程第3号)

この管理規程は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年企管規程第3号)

この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第1号)

この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された企業職員をいう。以下同じ。)のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同項の規定により採用された企業職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この管理規程による改正後の栃木県企業局企業職員給与規程第2条第1項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この管理規程による改正後の栃木県企業局企業職員給与規程第7条第1項及び第2項の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

(昭48企管規程3・追加、昭50企管規程2・昭57企管規程2・昭59企管規程3・平5企管規程3・平7企管規程3・平12企管規程7・平16企管規程6・平17企管規程4・一部改正)

寒冷地手当の支給に係る事務所

事務所

所在地

今市発電管理事務所板室管理支所

那須塩原市板室896

北那須水道事務所

那須塩原市百村3645

別表第2(第3条関係)

(平19企管規程2・追加、平20企管規程3・平23企管規程2・平24企管規程2・一部改正)

区分

局長及び次長

1種

参事及び経営企画課長

2種

本庁の課長(経営企画課長を除く。)

3種

所長及び総務主幹

4種

主幹及び班長

5種

支所長

6種

別表第3(第3条関係)

(平19企管規程2・追加)

職務の級

区分

給料の特別調整額

9級

1種

114,700円

8級

1種

103,400円

7級

2種

88,500円

3種

79,700円

4種

66,400円

5種

62,000円

6級

2種

83,100円

3種

74,800円

4種

62,300円

5種

58,200円

6種

49,900円

5級

6種

47,600円

別表第4(第4条関係)

(平20企管規程3・全改、令5企管規程6・一部改正)

種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

発電施設管理業務手当

発電施設の巡視、点検、検査、操作又は修繕に従事した職員

1日 400円

発電施設の運転に従事した職員

1日 300円

ただし、宿直を命じられた職員が当該宿直の前後において発電施設の運転に従事した場合は、当該宿直の前後を通じて1日とみなす。

水道施設管理業務手当

水道施設又は工業用水道施設の巡視、点検、検査、操作又は修繕に従事した職員

1日 350円

水質検査のための業務に従事した職員

1日 200円

用地交渉手当

用地取得のための交渉業務に従事した職員

1日 750円

危険手当

坑内、道路上、高圧設備に近接する箇所(1m以内)、深所(地表下4m以上)、足場の不安定な高所(地上10m以上)等の危険箇所での作業、塩素取扱作業又は特殊薬品取扱作業に従事した職員

1日 280円

豪雨等異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある場合の屋外業務に従事した職員

1 巡視 1日につき350円(夜間に1時間以上従事した場合にあっては、530円)

2 巡視以外 1日につき530円(夜間に1時間以上従事した場合にあっては、800円)

注 同一の日に、2以上の業務又は作業(以下「業務等」という。)に従事し、当該業務等がそれぞれ発電施設管理業務手当(発電施設の運転に従事した職員に係るものを除く。)、水道施設管理業務手当又は用地交渉手当(以下「発電施設管理業務手当等」という。)の支給要件に該当する場合は、1日につき当該業務等に従事した場合に支給する発電施設管理業務手当等のうちいずれか最も高額の発電施設管理業務手当等を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該発電施設管理業務手当等とそれぞれ当該各号に定める特殊勤務手当を併給する。

(1) 発電施設の運転に従事した場合 発電施設管理業務手当(発電施設の運転に従事した職員に係るものに限る。)

(2) 発電施設、水道施設又は工業用水道施設の巡視、点検、検査、操作又は修繕に従事した場合であって、これらの業務等が危険手当の支給要件に該当するとき 危険手当

栃木県企業局企業職員給与規程

昭和31年6月1日 電気事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第3節 勤務条件・給与等
沿革情報
昭和31年6月1日 電気事業管理規程第4号
昭和32年10月25日 電気事業管理規程第4号
昭和33年5月27日 電気事業管理規程第4号
昭和33年7月29日 電気事業管理規程第7号
昭和33年10月31日 電気事業管理規程第8号
昭和35年12月5日 電気事業管理規程第5号
昭和35年12月26日 電気事業管理規程第7号
昭和36年4月1日 電気事業管理規程第1号
昭和37年8月7日 電気事業管理規程第1号
昭和38年3月29日 電気事業管理規程第2号
昭和39年4月1日 電気事業管理規程第1号
昭和39年7月1日 電気事業管理規程第2号
昭和40年3月5日 電気事業管理規程第3号
昭和42年1月13日 電気事業管理規程第4号
昭和42年12月27日 電気事業管理規程第1号
昭和43年12月27日 電気事業管理規程第1号
昭和45年3月31日 電気事業管理規程第1号
昭和46年4月1日 電気事業管理規程第2号
昭和47年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和47年8月1日 公営企業管理規程第3号
昭和48年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和48年8月21日 公営企業管理規程第3号
昭和48年12月25日 公営企業管理規程第5号
昭和49年1月16日 公営企業管理規程第1号
昭和49年2月8日 公営企業管理規程第2号
昭和49年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和50年3月31日 公営企業管理規程第2号
昭和50年12月24日 公営企業管理規程第3号
昭和51年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和52年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和53年4月1日 公営企業管理規程第4号
昭和54年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和56年3月31日 公営企業管理規程第3号
昭和57年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和57年10月1日 公営企業管理規程第12号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和59年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和60年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和60年8月31日 公営企業管理規程第8号
昭和60年12月27日 公営企業管理規程第11号
昭和61年4月1日 公営企業管理規程第14号
昭和62年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和63年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成元年3月28日 公営企業管理規程第4号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成3年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成3年5月14日 公営企業管理規程第3号
平成3年12月26日 公営企業管理規程第6号
平成4年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成5年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成5年8月31日 公営企業管理規程第10号
平成6年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成7年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成8年3月29日 公営企業管理規程第2号
平成9年3月31日 公営企業管理規程第12号
平成10年3月27日 公営企業管理規程第2号
平成11年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成14年2月22日 公営企業管理規程第1号
平成14年3月29日 公営企業管理規程第4号
平成14年12月27日 公営企業管理規程第21号
平成15年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成16年12月28日 公営企業管理規程第6号
平成17年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成21年3月30日 公営企業管理規程第4号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成24年3月29日 公営企業管理規程第2号
平成25年3月28日 公営企業管理規程第3号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第4号
令和元年10月31日 公営企業管理規程第3号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第3号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第6号