○栃木県企業局事業用電気工作物保安規程

昭和61年4月1日

栃木県公営企業訓令第9号

本庁

発電管理事務所

〔栃木県企業局電気工作物保安規程〕を次のように定める。

栃木県企業局事業用電気工作物保安規程

(平6公企訓令8・平7公企訓令10・平14公企訓令5・改称)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保安管理体制

第1節 通則(第3条・第4条)

第2節 主任技術者(第5条―第9条)

第3章 保安教育(第10条)

第4章 電気工作物の巡視、点検及び検査(第11条―第13条)

第5章 電気工作物の運転・操作(第14条―第18条)

第6章 記録(第19条)

第7章 法定事業者検査及び使用前自己確認(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、法第38条第2項に規定する事業用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用の保安に関する基本的事項を定めることにより、電気工作物の保安確保に万全を期することを目的とする。

(平7公企訓令10・令3公企訓令4・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規程は、法第2条第1項第15号に規定する発電事業者である栃木県が設置する全ての電気工作物に適用する。

2 栃木県の電気工作物と他の者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、これに関する特別の契約がある場合を除き、財産分界点と一致するものとする。

(平6公企訓令8・平7公企訓令10・平14公企訓令5・平22公企訓令3・平28公企訓令2・一部改正)

第2章 保安管理体制

第1節 通則

(基本的職務)

第3条 栃木県企業局本庁(以下「本庁」という。)並びに今市発電管理事務所(板室管理支所を含む。以下「出先機関」という。)の保安業務を管理する職員(以下「管理職員」という。)は、それぞれの機能に応じ、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することにつき、基本的に責任を有するものとする。

2 管理職員は、前項の基本的責任を果たすため、保安に関する法令、規程等を熟知し、遵守することを基本として、関係箇所と十分な連絡協調を図りながら次の各号の職務を遂行するものとする。

(1) 関係者及び一般公衆の安全を確保すること。

(2) 設備事故の未然防止を図ること。

3 本庁及び出先機関の保安業務に従事する職員(管理職員を除く。)は、前項に準じ、それぞれの職務を遂行するものとする。

(平元公企訓令5・平5公企訓令9・平6公企訓令8・平7公企訓令4・平14公企訓令5・平17公企訓令4・一部改正)

(保安組織)

第4条 電気工作物の工事、維持又は運用の保安に関する組織及び事務分掌は、別表第1のとおりとする。

2 保安に関する管理職員の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

第2節 主任技術者

(主任技術者の選任)

第5条 管理者の権限を行う知事は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に当たらせるため、法第43条に定めるところにより次に掲げる主任技術者を選任する。

(1) 電気主任技術者

(2) ダム水路主任技術者

2 前項の主任技術者の選任される事業場及び職は、原則として次表のとおりとする。ただし、該当者がいない場合はこれに準ずる者を選任することとし、この場合には、主任技術者の職務を果たし得るよう、配慮するものとする。

種別

選任事業場

電気主任技術者

本庁

課長又は係長相当職以上の職位にある者

ダム水路主任技術者

本庁

課長又は係長相当職以上の職位にある者

発電管理事務所

高さ15メートル以上のダム又は圧力392キロパスカル以上の導水路、サージタンク若しくは放水路を有するもの

所長又は係長相当職以上の職位にある者

3 法第38条第3項に規定する自家用電気工作物の主任技術者の選任に当たっては、前項の規定にかかわらず、当該自家用電気工作物を管理する事業場又はこれに密接な関連を有する事業場の中から適切と認める者を選任することができる。

(平元公企訓令5・平2公企訓令3・平5公企訓令9・平6公企訓令8・平7公企訓令4・平7公企訓令10・平11公企訓令2・平14公企訓令5・令3公企訓令4・一部改正)

(主任技術者の職務等)

第6条 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守して、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を誠実に行うため、次に定める職務を責任をもって遂行するものとする。

(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための諸計画の立案にあたっては、必要に応じて意見具申を行うこと。

(2) 電気工作物の工事、維持及び運用に関し保安上必要な場合には、関係責任者に対し意見具申、指導及び助言を行うこと。

(3) 保安に関する教育の計画に対し必要に応じて意見具申を行うこと。

(4) 保安に関する規程等の制定及び改正について、必要に応じて意見具申を行うこと。

(5) 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、原則として立ち会うこと。

(平14公企訓令5・一部改正)

(主任技術者が不在時の措置)

第7条 管理者の権限を行う知事は、主任技術者がやむを得ない事情により不在となる場合又はその職務を果せない場合にその職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておかなければならない。

2 代務者は、主任技術者の職務を代行する必要が生じたときは、前条に規定する主任技術者の職務を誠実に遂行しなければならない。

(平14公企訓令5・一部改正)

(主任技術者が複数の場合の措置)

第8条 管理者の権限を行う知事は、同一事業場に複数の主任技術者を選任するときは、それぞれの業務分担をあらかじめ定めておくものとする。

(平14公企訓令5・一部改正)

(主任技術者の解任)

第9条 管理者の権限を行う知事は、主任技術者が、異動又は退職等の事由によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該主任技術者を解任するものとする。

(1) 長期にわたる出張、病気による欠勤等の事由によりその職務を行うのに不適当と認められるとき。

(2) 法令及びこの規程等に定めるところに違反し、保安の確保上不適当と認められるとき。

(平14公企訓令5・一部改正)

第3章 保安教育

(教育内容と方法)

第10条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、次の各号に定める内容の教育を定期的に行い、保安の徹底を期するものとする。

(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識、技能の習得並びに向上に資する事項

(2) 事故時及び非常災害時の措置に関する事項並びに演習及び訓練

(3) その他保安に関する必要な事項

第4章 電気工作物の巡視、点検及び検査

(巡視、点検及び検査の実施)

第11条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、次の各号に定める巡視、点検及び検査を行う。

(1) 定期的な巡視、点検及び検査 電気工作物が、法令で定める技術基準に適合するよう維持すること及び事故の未然防止を図ることを目的として、それぞれの設備の実態等に応じ、定期的に行うもの

(2) 臨時の巡視、点検及び検査 事故発生のおそれのある場合、事故が発生した場合等において、必要に応じて臨時的に行うもの

(3) 工事における巡視、点検及び検査 電気工作物の工事中又は工事終了後において、保安上支障のないこと及び技術基準に適合していることを確認するために、必要に応じて行うもの

(巡視、点検及び検査の基準)

第12条 定期的な巡視、点検及び検査の実施については、原則として別表第3に定める基準によるものとする。

2 巡視、点検及び検査に関する細部事項については、別表第4に定める細則によるものとする。

(巡視、点検及び検査の結果に対する措置)

第13条 電気工作物の巡視、点検及び検査に従事する者は、電気工作物の巡視、点検及び検査において、技術基準に適合しない事項又は保安確保上改善を要する事項を発見した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに引続き恒久的対策を検討及び実施するものとする。

第5章 電気工作物の運転・操作

(運転・操作の基本)

第14条 電気工作物の運転・操作にあたる者は、常時及び異常時の供給確保に万全を期することはもとより、保安確保上次の各号に定める事項に留意するものとする。

(1) 電気工作物の運転・操作にあたっては、機器の性能及び取扱方法を熟知した安全を確認した上で実施すること。

(2) 電気工作物の運転・操作の方法及び手順については、別表第4に定める細則によること。

(ダムの操作)

第15条 高さ15メートル以上のダムの操作に当たっては、別表第4に定めるダム操作規程によるものとする。この場合において、ダム操作規程の中で「河川法第50条第1項に規定する管理主任技術者」とあるのは、「法第43条第1項に規定するダム水路主任技術者」と読み替えるものとする。

(平7公企訓令10・一部改正)

(事故時及び異常時の措置)

第16条 電気工作物の運転・操作にあたる者は、電気工作物に事故が発生した場合、又は発生のおそれがあると認められた場合は、直ちに関係箇所へその状況を報告するとともに、適切な措置を講ずるものとする。

2 電気工作物に事故が発生した場合は、次の各号により処置するものとする。

(1) 応急の措置を講じ、事故の拡大を防止するとともに早期の復旧に努めること。

(2) 可及的速やかに原因の調査及び究明を行い再発防止に努めること。

(災害その他非常時の措置)

第17条 台風、洪水、地震、豪雪、大火等に対する電気工作物の保安の確保については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条の規定に基づく「栃木県地域防災計画」によるものとする。

(発電所の運転を相当期間停止する場合の保全)

第18条 発電所の運転を相当期間停止する場合は、主要機器の点検手入れを行い、必要箇所への防塵、防錆及び防湿対策を行うものとし、設備の休止部分と運転部分とを明確にするものとする。

2 設備の運転を再開するにあたっては点検を行い、保安確保に万全を期するものとする。

第6章 記録

(記録項目)

第19条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、次の各号に示す事項について記録しておくものとする。

(1) 工事に関し必要な事項

(2) 巡視、点検及び検査の結果

(3) 運転及び操作の記録

(4) 事故及び災害時の状況

2 前項の記録すべき事項の項目、保管期間等の細則については、別に定める。

第7章 法定事業者検査及び使用前自己確認

(令2公企訓令3・追加)

(法定事業者検査又は使用前自己確認に係る実施体制)

第20条 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第50条第3項第8号に規定する法定事業者検査(以下「法定事業者検査」という。)又は同号に規定する使用前自己確認(以下「使用前自己確認」という。)は、主任技術者の保安監督の下に、法令に基づき適切に実施するものとする。

2 法定事業者検査においては、当該電気工作物が次のいずれにも適合していることを確認するものとする。

(1) その工事が工事計画に従って行われたものであること。

(2) 技術基準に適合するものであること。

3 使用前自己確認においては、当該電気工作物が技術基準に適合するものであることを確認するものとする。

(令2公企訓令3・追加)

(法定事業者検査の結果の記録)

第21条 法定事業者検査に関する記録においては、次の各号に示す事項について記録しておくものとする。

(1) 検査年月日

(2) 検査の対象

(3) 検査の方法

(4) 検査の結果

(5) 検査を実施した者の氏名

(6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(7) 検査の実施に係る組織

(8) 検査の実施に係る工程管理

(9) 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

(10) 検査の記録の管理に関する事項

(11) 検査に係る教育訓練に関する事項

2 法定事業者検査の結果の記録は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 前項第1号から第6号までに掲げる事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 水力発電設備に係る記録 当該設備の存続する期間

 水力発電設備に係る記録以外のもの 5年間

(2) 前項第7号から第11号までに掲げる事項 当該法定事業者検査を行った後最初の法第51条第7項に規定する通知を受けるまでの期間

(令2公企訓令3・追加)

(使用前自己確認の結果の記録)

第22条 使用前自己確認に関する記録においては、次の各号に示す事項について記録しておくものとする。

(1) 使用前自己確認を行った年月日

(2) 使用前自己確認の対象

(3) 使用前自己確認の方法

(4) 使用前自己確認の結果

(5) 使用前自己確認を実施した者及び主任技術者の氏名

(6) 使用前自己確認の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(7) 当該電気工作物の種類に応じた添付書類

2 使用前自己確認の結果の記録は、5年間保存するものとする。ただし、使用前自己確認に係る電気工作物を廃止した場合は、この限りでない。

(令2公企訓令3・追加)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 栃木県企業局電気工作物保安規程(昭和40年栃木県電気事業訓令第7号)は、廃止する。

(昭和63年公企訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年公企訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年公企訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年公企訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年公企訓令第9号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年公企訓令第13号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年公企訓令第8号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年公企訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年公企訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年公企訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年公企訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年公企訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年公企訓令第9号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年公企訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年公企訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公企訓令第4号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年公企訓令第6号)

この訓令は、平成18年10月14日から施行する。

(平成19年公企訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年公企訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年公企訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公企訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公企訓令第6号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年公企訓令第3号)

この訓令は、平成30年6月22日から施行する。

(令和2年公企訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中栃木県企業局事業用電気工作物保安規程別表第1の改正規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(令和3年公企訓令第4号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令2公企訓令3・全改)

保安に関する組織及び事務分掌

画像

別表第2(第4条関係)

(平14公企訓令5・全改)

管理職員の事務分掌

企業局長

電気課長

出先機関の長

企業局長は、管理者の権限を行う知事の命を受けて電気課長及び出先機関の長を指揮監督し、基本的職務としては、企業局のすべての電気工作物に係る保安業務を総括的に管理するとともに、保安に係る次の職務を遂行する。

電気課長は、上司の命を受けて電気課及び出先機関(以下「所属課等」という。)の職員を指揮監督し、基本的職務としては、所属課等の保安に関する分掌事務を総括的に管理するとともに、保安に係る次の職務を遂行する。

出先機関の長は、上司の命を受けて各出先機関の職員を指揮監督し、基本的職務としては、各出先機関の保安に関する分掌事務を総括的に管理するとともに、保安に係る次の職務を遂行する。

1 決定事項

(1) 設備の基準で基本となる事項

(2) 主要な電気事故の措置

(3) 職員の教育訓練に関する事項

(4) その他主要な事項

1 決定事項

(1) 基本的事項の処理に関する事項

(2) 所属課等の計画立案に関する事項

(3) その他の事項

1 決定事項

(1) 業務運用の処理に関する事項

(2) 各出先機関の計画立案に関する事項

(3) その他の事項

2 報告を受けるべき事項

電気課長及び出先機関の長の主要業務執行内容

2 報告を受けるべき事項

所属課等の業務執行内容

2 報告を受けるべき事項

各出先機関の業務内容

別表第3(第12条関係)

(平14公企訓令5・平14公企訓令9・平16公企訓令2・平27公企訓令2・令2公企訓令3・令3公企訓令4・一部改正)

定期的な巡視、点検及び検査の基準

設備別

巡視

点検(検査含む。)

備考

設備

ひん度

機器又は設備

項目

ひん度

水力発電設備

 

(※1)

 

 

 

(※4)

(※1)

水路工作物

1回/月

ダム

外観点検

 

1回/年

積雪等により巡視困難な場合、地質、地形、巡視及び点検実績等により、公衆等第三者に重大な影響を与えないと判断されるものについては、ひん度を減少することができる。

 

 

(※2)

(※2)

漏水量測定

 

2回/月

(1) 最初の満水の日から起算して1年を経過しないダムにあっては1回/日とする。

(2) 最初の満水の日から起算して1年を経過し、3年未満のダムにあっては1回/週以上とする。

 

 

(※3)(※4)

(※3)

揚圧力測定

重力ダム

1回/3月

点検結果、測定結果等により設備保安上問題がないと判断されるものについては、ひん度を減少し、又は測定を省略することができる。

 

 

(※3)(※4)

(※4)

変形測定

高さ70m以上のフィルダム

1回/3月

ダムの挙動が安定したと確認されるまでの点検(検査を含む。)のひん度については、次の表のとおりとする。

予備動力作動点検

 

1回/月

 

 

 

 

期間

項目

湛水開始から満水以降所要期間(2ケ月以上)が経過するまで

下記以降、ダムの挙動が安定したと確認されるまで

 

貯水池・調整池

外観点検

 

1回/年

堆砂状況

総容量1,000,000m3以上で高さ15M以上のダムを有するもの

1回/年

外観点検

 

1回/週

1回/2月

揚圧力測定

重力ダム高さ70M以上のフィルダム

1回/週

1回/月

変形測定

1回/週

1回/月

上記以外で設備保安上必要なもの

必要の都度

 

 

 

 

 

(※5)

 

 

(※5)

水路

外部点検

 

1回/年

水路の外部点検は、抜水しないで行う。

内部点検

 

1回/3年

 

 

 

(※3)

 

水圧鉄管肉厚測定

 

1回/6年

 

 

(※1)

(※3)

 

 

 

 

(※1)

電気工作物(水路工作物を除く。)

2回/月

/水車/発電機/}


 

 

 

積雪等により巡視困難な場合、地質、地形、巡視及び点検実績等により、公衆等第三者に重大な影響を与えないと判断されるもの又は信頼性の高い受変電設備を有する小型の水力発電所に係るものについては、ひん度を減少することができる。

(※2)

 

(※3)

(※2)

外部点検

 

1回/3年

水車の外部点検は、抜水して行う。

 

 

(※3)

 

測定試験

 

1回/3年

 

 

 

(※3)

(※3)

内部点検

 

1回/10年

点検結果、測定結果等により設備保安上問題がないと判断される水車及び発電機の内部点検については、ひん度を1回/15年まで減少することができる。この場合において、最後に内部点検を行った年度の翌年度から起算して12年を経過した後の電気工作物(水路工作物を除く。)の巡視のひん度は4回/月、水車及び発電機の外部点検及び測定試験のひん度はそれぞれ1回/2年とする。

主要変圧器

外部点検

 

1回/3年

 

(※4)

 

 

 

(※4)

遮断器

外部点検

ガス遮断器

真空遮断器

1回/6年

並列用遮断器については、動作回数管理も行う。

上記以外の遮断器

1回/3年

 

測定試験

ガス遮断器

真空遮断器

1回/6年

 

上記以外の遮断器

1回/3年

 

内部点検

ガス遮断器

真空遮断器

1回/12年

 

上記以外の遮断器

1回/6年

 

配電設備

電気工作物

1回/年

接地装置

測定試験

B種接地抵抗

1回/5年

 

電力用保安通信設備

電気工作物

1回/年

通信線路

測定試験

 

1回/3年

 

(注)

1 巡視とは、電気工作物の異常を発見するため、目視など巡視者の主として五感によって設備の外観、計器表示などを見回り、運転支障を伴わない軽微な手入れを行うことをいう。

2 外観点検とは、ダム、貯水池・調整池、屋外鉄構、配電設備及び電力保安通信設備について、周辺の状況を含め、機能維持のため外部から目視等により当該設備の状態確認を行う点検をいう。

3 外部点検とは、設備の機能維持のために外部から状態確認を行う点検及び検査をいう。ただし、水車については、抜水して設備の点検及び検査を行うことをいう。

4 内部点検とは、設備の機能回復又は機能維持を目的として、精密に内部の点検を行い、損傷、磨滅その他異常部分の取り替え、補修を行い、併せて詳細な検査、試験等を行うことをいう。

5 測定試験とは、設備の機能維持のため、測定器具を使用して設備の性能、異常部分等の測定試験を行うことをいう。

6 信頼性の高い受変電設備とは、低圧受電のもの又は次のいずれにも該当するものをいう。

(1) 構外にわたる高圧電線路がないもの

(2) 柱上に設置した高圧電線路がないもの

(3) 高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないもの

(4) 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの

(5) 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの

7 小型の水力発電所とは、次のいずれにも該当するものをいう。

(1) ダムを伴わないもの

(2) 発電機と接続して得られる電気の出力が200kW未満のもの

(3) 最大使用水量が1m3/秒未満のもの

別表第4(第12条、第14条、第15条関係)

(平元公企訓令1・全改、平2公企訓令3・平5公企訓令9・平6公企訓令8・平7公企訓令4・平14公企訓令5・平17公企訓令4・平18公企訓令6・平19公企訓令8・平29公企訓令6・令2公企訓令3・令3公企訓令4・一部改正)

細則一覧

項目

規程・要領

1 運転、操作、保守に関するもの

 

(1) 水力発電関係

栃木県営発電所等運用操作基準

発電所標準操作要領

(2) 土木関係

栃木県営川治第2発電所小網ダム操作規程

栃木県営足尾発電所庚申ダム操作規程

2 非常災害に関するもの

栃木県地域防災計画

栃木県企業局災害等執務要領

防災対策要領

栃木県企業局事業用電気工作物保安規程

昭和61年4月1日 公営企業訓令第9号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第6節 電気事業
沿革情報
昭和61年4月1日 公営企業訓令第9号
昭和63年11月25日 公営企業訓令第6号
平成元年3月10日 公営企業訓令第1号
平成元年3月28日 公営企業訓令第5号
平成元年4月25日 公営企業訓令第7号
平成2年3月31日 公営企業訓令第3号
平成5年3月31日 公営企業訓令第9号
平成5年12月27日 公営企業訓令第13号
平成6年3月31日 公営企業訓令第8号
平成7年3月31日 公営企業訓令第4号
平成7年12月27日 公営企業訓令第10号
平成8年3月29日 公営企業訓令第3号
平成11年3月31日 公営企業訓令第2号
平成14年3月29日 公営企業訓令第5号
平成14年12月27日 公営企業訓令第9号
平成15年3月31日 公営企業訓令第2号
平成16年12月28日 公営企業訓令第2号
平成17年3月31日 公営企業訓令第4号
平成18年8月31日 公営企業訓令第4号
平成18年10月13日 公営企業訓令第6号
平成19年12月28日 公営企業訓令第8号
平成22年3月31日 公営企業訓令第3号
平成27年9月15日 公営企業訓令第2号
平成28年3月18日 公営企業訓令第2号
平成29年3月14日 公営企業訓令第2号
平成29年10月31日 公営企業訓令第6号
平成30年6月19日 公営企業訓令第3号
令和2年3月31日 公営企業訓令第3号
令和3年5月31日 公営企業訓令第4号