○栃木県水道事務所管理規程

昭和62年4月1日

栃木県公営企業訓令第1号

北那須水道事務所

鬼怒水道事務所

栃木県水道事務所管理規程を次のように定める。

栃木県水道事務所管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 組織(第6条―第10条)

第3章 運転管理及び保守点検(第11条・第12条)

第4章 防災対策(第13条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、栃木県企業局組織規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第1号)第8条の規定に基づき、水道事務所の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6公企訓令10・平8公企訓令5・平14公企訓令7・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道事務所 栃木県北那須水道事務所及び栃木県鬼怒水道事務所をいう。

(2) 所長 栃木県北那須水道事務所長及び栃木県鬼怒水道事務所長をいう。

(3) 所員 水道事務所に勤務する職員をいう。

(4) 施設 水道事務所のうち水道事業及び工業用水道事業の用に供する施設をいう。

(5) 災害 洪水、暴風雨、地震、火災、事故その他所員又は施設に被害が及ぶものをいう。

(6) 運転管理 水量、水質等の状態等の監視、測定、制御、操作、記録及び需要予測等を行うことをいう。

(7) 保守管理 施設の機能維持を図るために行う点検、整備をいう。

(8) 水質管理 水質基準の適合を図るために行う給水等の監視、検査をいう。

(9) 衛生管理 施設汚染の防止を図るための監視、予防をいう。

(10) 給水管理、効率的な運転管理を行うための給水先における給水状態の把握、協議等をいう。

(平6公企訓令10・一部改正)

(水道事務所の業務処理)

第3条 水道事務所の業務は、すべて、所長の決裁を経て、又はその指示するところによりこれを行わなければならない。ただし、この訓令に特別の定めがあるものについては、この限りでない。

(水道事務所の運営に関する計画)

第4条 水道事務所は、所長の定める計画に基づいて運営しなければならない。

2 所長は、重要な作業その他の行事については、毎年度当初に当該年度における実施計画を定めるほか、毎月作業その他の行事の実施計画を定めるものとする。

3 所長は、前項の計画を定めたときは、所員に周知させるとともに遅滞なく管理者の権限を行う知事にこれを報告しなければならない。

4 第2項の計画については、その実施の結果を保守記録簿その他の帳簿に記録するものとする。

(平14公企訓令7・一部改正)

(一般的留意事項)

第5条 所長は、業務の実施に当たり、次に掲げる事項に留意し、所員の指揮監督を行わなければならない。

(1) 施設の有する機能を正常に保持し、効率的な運用を図ること。

(2) 水質の安全確保に万全を期すとともに、円滑な給水管理ができるように努めること。

(3) 施設に危険な事態が発生することを未然に防止し、施設が原因となって地域住民に危害を及ぼさないように努めること。

(4) 主要施設ごとに担当者を定め、管理体制を明確にすること。

(5) 維持運用及び保安に関する所員の教育及び訓練に努めること。

2 所員は、業務に従事するに当たっては、それぞれの担当に応じ、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に施設の保守及び改善に努め、事故の未然防止を図るようにすること。

(2) 平素から事故発生、水質異常等緊急時における応急措置を研究し、いかなる場合にも最善の方法をとることができるようにしておくこと。

(3) 施設の操作は、その機能及び特殊性を熟知し、所長が別に定める操作要領に基づき安全かつ確実に行うこと。

(4) 施設の漏水、浸水、破損等の早期発見に努め、異常を認めたときは、速やかに必要な措置をとること。

(5) 作業開始前及び作業終了後は、特に施設の安全確認を励行すること。

(6) 環境整備に留意し、構内衛生の向上に努めるとともに、器具、備品等の整理整頓に努めること。

(7) 緊急の場合、連絡に応じることができるように、勤務時間外でもその居所を明らかにしておくこと。

第2章 組織

(栃木県北那須水道事務所)

第6条 栃木県北那須水道事務所に、管理課及び施設課を置く。

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 所員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 水道事務所の事業計画に関すること(施設課の所掌するものを除く。)

(5) 予算の経理及び出納に関すること。

(6) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 労力の調達並びに物品の購入及び処分に関すること。

(8) 契約に関すること。

(9) 施設の運転管理に関すること。

(10) 施設の保守管理に関すること(施設課の所掌するものを除く。)

(11) 運転及び保守管理上必要な記録、調査及び報告に関すること。

(12) 水質管理(水質検査を除く。)に関すること。

(13) 衛生管理に関すること。

(14) 浄水に係る技術の調査研究に関すること。

(15) 給水管理に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、施設課の所管に属さない事務に関すること。

施設課

(1) 水道事務所の事業計画(建設、拡張及び改良工事に係るものに限る。)に関すること。

(2) 施設の保守管理(建物及び構築物に係るものに限る。)に関すること。

(3) 汚泥の処理に関すること。

(4) 環境整備に関すること。

(5) 建設、拡張及び改良工事の調査及び設計に関すること。

(6) 建設、拡張及び改良工事の施行、監督及び検査に関すること。

(7) 工事用材料の試験及び検査に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の建設、拡張及び改良工事に関すること。

(平6公企訓令10・平11公企訓令4・令4公企訓令1・一部改正)

(栃木県鬼怒水道事務所)

第7条 栃木県鬼怒水道事務所に、管理課及び施設課を置く。

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 所員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 水道事務所の事業計画に関すること(施設課の所掌するものを除く。)

(5) 予算の経理及び出納に関すること。

(6) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 労力の調達並びに物品の購入及び処分に関すること。

(8) 契約に関すること。

(9) 施設の運転管理に関すること。

(10) 施設の保守管理に関すること(施設課の所掌するものを除く。)

(11) 運転及び保守管理上必要な記録、調査及び報告に関すること。

(12) 水質管理(水質検査を除く。)に関すること。

(13) 衛生管理に関すること。

(14) 浄水に係る技術の調査研究に関すること。

(15) 給水管理に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、施設課の所管に属さない事務に関すること。

施設課

(1) 水道事務所の事業計画(建設、拡張及び改良工事に係るものに限る。)に関すること。

(2) 施設の保守管理(建物及び構築物に係るものに限る。)に関すること。

(3) 汚泥の処理に関すること。

(4) 環境整備に関すること。

(5) 建設、拡張及び改良工事の調査及び設計に関すること。

(6) 建設、拡張及び改良工事の施行、監督及び検査に関すること。

(7) 工事用材料の試験及び検査に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の建設、拡張及び改良工事に関すること。

(平6公企訓令10・令4公企訓令1・一部改正)

(分担業務)

第8条 所員の分担業務は、所長が定める。

2 所長は、所員の分担業務を定めたときは、管理者の権限を行う知事に報告しなければならない。変更したときも、また同様とする。

(平14公企訓令7・一部改正)

(勤務時間)

第9条 所員は、栃木県企業局企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第3号)第2条の定めるところにより勤務に服するものとする。

(平3公企訓令3・平6公企訓令10・平14公企訓令7・平19公企訓令5・一部改正)

(作業班)

第10条 所長は、施設の操作及び保守点検並びに緊急時における緊急体制を図るため、特に必要があると認めるときは、所員をもって臨時に1以上の作業班を編成し、分掌事務の一部を分掌させることができる。

2 所長は、前項の作業班員の中から作業班長1名を指名し、作業班は、作業班長の指揮の下にその分掌事務を処理しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、作業班に関し必要な事項は、所長が定める。

第3章 運転管理及び保守管理

(運転管理)

第11条 所長は、施設の運転管理について、その状況を常に把握し、これらを記録しておかなければならない。

2 所長は、施設の運転管理に従事する所員に休暇を与えようとするときは、適当な代勤者を定めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、運転管理に関し必要な事項は、所長が定める。

(保守管理)

第12条 施設の保守管理は、次の各号に掲げる点検区分に応じ、行うものとする。

(1) 日常点検

(2) 定期点検

(3) 臨時点検

2 前項の点検の基準に関しては、管理者の権限を行う知事が別に定める。

(平14公企訓令7・一部改正)

第4章 防災対策

(災害の予防等)

第13条 所長は、災害を未然に防止するとともに、万一災害が発生した場合には、被害の拡大の防止、迅速な応急復旧その他適切な処置が講ぜられるように努めなければならない。

(防災体制)

第14条 所長は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合には、あらかじめ計画するところにより、速やかに必要な防災体制を確立しなければならない。

2 所長は、前項の防災体制をとったときは、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 機械、器具及び非常用電源等の点検

(2) 災害の処理に要する資材の点検

(3) 損傷が予想される箇所等の巡視点検

(4) 気象通報その他の情報の収集

(5) その他必要と認める事項

3 所長は、第1項の防災体制に入ったときは、必要により、日常の勤務と異なった所員の配置を行うことができる。

(災害があった場合の処置)

第15条 施設において災害が発生したときは、その発見者又は連絡を受けた者は災害の程度及び復旧の緊急度を的確に把握のうえ、所長が別に定める緊急連絡手順に従い所長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、臨機に措置し、その状況を遅滞なく所長に報告しなければならない。

2 所長は、災害が発生したときは、速やかにその状況を管理者の権限を行う知事に報告しなければならない。

(1) 災害発生の年月日及びその時刻

(2) 災害発生の場所及びその内容

(3) 災害及び被災の原因

(4) 災害時にとった処置

(5) 復旧見込の年月日

(6) 損害の程度

(7) 給水状況その他必要な事項

(平14公企訓令7・一部改正)

(災害のための応援等)

第16条 所長は、災害が発生したときは、必要により、管理者の権限を行う知事に対し職員の応援を求めることができる。

2 所長は、災害の状況により必要があるときは、関係機関に対し協力を求めることができる。

(平14公企訓令7・一部改正)

(災害の復旧計画)

第17条 所長は、防災体制解除後、速やかに復旧の計画を策定し、当該計画を管理者の権限を行う知事に届け出てその指示を受けなければならない。ただし、軽易な災害で既定の予算をもって復旧できる見込みのものであるときは、直ちに復旧に着手し、復旧の結果を管理者の権限を行う知事に報告するものとする。

2 前項の場合において、復旧の計画を策定することが困難であるときは、速やかにその旨を管理者の権限を行う知事に申し出なければならない。

(平14公企訓令7・一部改正)

(防災訓練)

第18条 所長は、平素所員に対する防災のための訓練に意を用いなければならない。

2 所長は、毎年計画的な防災訓練を実施しなければならない。

(防災対策の細部運用)

第19条 防災対策に必要な細部の運用については、第13条から前条までに規定するもののほか、管理者の権限を行う知事が別に定める。

(平14公企訓令7・一部改正)

第5章 雑則

(構内への立入禁止)

第20条 所長は、水道事務所等の構内に、所員又は関係者以外の者を立ち入らせてはならない。

2 所長は、水道事務所等の入口その他一般の見やすい場所に関係者以外の者の立ち入りを禁止する旨を明示しなければならない。

(構内秩序)

第21条 所長は、水道事務所等の構内の火災予防に留意するとともに、可燃性物品の取扱い及び火災報知器、消火器具等の整備について万全の注意をしなければならない。

2 所長は、施設の施錠を所員に点検させ、不測の事故の未然防止に努めるとともに、盗難等の予防に留意しなければならない。

(施設の見学)

第22条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、部外者に施設等の見学を許可することができる。

(1) 水道又は工業用水道事業についての理解を深めさせるうえで役立つものと認めるとき。

(2) 学校教育に資するものと認めるとき。

(3) その他所長が必要と認めるとき。

2 所長は、必要に応じ、施設等の見学者に対し、施設の機能その他参考となるべき事項を説明し、又は所員をして説明させることができる。

3 所長は、施設等を見学させるときは、所員を先導させるものとし、施設等の見学者に自由行動を許してはならない。

(報告事項)

第23条 所長は、水道事務所の管理に関し、次の表の左欄に掲げる事業に関し、同表の中欄に掲げる報告書(工業用水道事業に係る報告書については、鬼怒水道事務所に限る。)を作成し、同表の右欄に掲げる期日までに管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。

事業

報告書

提出期日

水道用水供給事業

月報(水量、水質、薬注、任意)

当該月分を翌月の3日まで

水質検査記録

当該月分を翌月の3日まで

健康診断記録

その都度5日以内

供給水量検針報告書

当該月分を翌月の3日まで

災害報告書

その都度5日以内

水道事務所状況報告書

当該月分を翌月の3日まで

水道用水実績報告書(水量、水質、任意)

当該年度分を翌年度5月末日まで

工業用水道事業

月報(水量、水質、薬注、任意)

当該月分を翌月の7日まで

供給水量検針報告書

当該月分を翌月の7日まで

災害報告書

その都度5日以内

水道事務所状況報告書

当該月分を翌月の7日まで

工業用水道実績報告書(水量、水質、任意)

当該年度分を翌年度5月末日まで

(平14公企訓令7・一部改正)

(書類及び帳簿の整備)

第24条 所長は、水道事務所の管理に関し、次に掲げる書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

(1) 運転引継簿

(2) 巡視記録

(3) 保守日誌

(4) 保守記録簿

(5) 日報(水量、水質、薬注、任意)

(6) 月報(水量、水質、薬注、任意)

(7) 諸官庁下付命令書及び許可指令書の写し

(8) 用地図及び現況図

(9) 水道設備台帳

(10) 完成図面及び図面台帳

(11) 設備仕様書及び竣工明細書

(12) 試験記録

(13) 水質検査記録

(14) その他所長が必要と認める資料等

(平14公企訓令7・一部改正)

(報告書等の様式)

第25条 前2条の規定による報告書等並びに書類及び帳簿の様式その他この訓令に定める書類等の様式は、所長が別に定める。

(所長への委任)

第26条 所長は、この訓令に定めるものを除くほか、管理者の権限を行う知事の承認を受けて水道事務所の運営に関し、必要な定めをすることができる。

(平14公企訓令7・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 栃木県北那須水道事務所管理規程(昭和53年栃木県公営企業訓令第3号)

(2) 栃木県鬼怒水道事務所管理規程(昭和57年栃木県公営企業訓令第9号)

(平成3年公企訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年公企訓令第10号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年公企訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年公企訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年公企訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年公企訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年公企訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

栃木県水道事務所管理規程

昭和62年4月1日 公営企業訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第7節 水道事業
沿革情報
昭和62年4月1日 公営企業訓令第1号
平成3年3月30日 公営企業訓令第3号
平成6年3月31日 公営企業訓令第10号
平成8年3月29日 公営企業訓令第5号
平成11年3月31日 公営企業訓令第4号
平成14年3月29日 公営企業訓令第7号
平成19年3月30日 公営企業訓令第5号
令和4年3月31日 公営企業訓令第1号