○栃木県公安委員会文書規程

昭和42年9月22日

栃木県公安委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の文書について必要な事項を定めるものとする。

(文書の種別)

第2条 文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 規則 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの

(2) 告示 法令又は条例の規定に基づいて制定するもので、一定の事項を一般に公示するもの

(3) 規程 規則で定める事項以外のことについて制定するもので、一般に公示する必要がないもの

(4) 指令 個人又は団体の申請、願い等に対し、処分の意思表示をするもの

(5) 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するもの

(6) 達 特定の個人又は団体に対し、指示し又は命令するもの

(7) その他 前各号以外の文書で、公安委員会又は公安委員会委員長の発するもの

(書式)

第3条 文書の書式は、別に定めがあるもののほか栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)の例によるものとする。

(平29公委規程4・一部改正)

(執行及び保存)

第4条 起案文書で、所要の決裁を済ませたもの(以下「原議」という。)の執行及び保存は、次によるものとする。

(1) 規則、告示及び規程は、警務部総務課長が保管する文書登録簿(別記様式第1号)に、その種別ごとに登録のうえ執行し、原議は当該所属の原議つづりに編てつ保存するものとする。

(2) 指令及び達の原議は、当該所属に備付けの令達番号簿(別記様式第2号)に、その種別ごとに登録のうえ執行し、編てつ保存するものとする。

(3) 前各号以外の文書は、当該所属備付けの文書収発簿に登載のうえ執行し、編てつ保存するものとする。

2 前項第1号及び第2号に規定する文書は、その種別に従って暦年ごとに一連番号を付けるものとする。

(文書の公示)

第5条 文書のうち一般に公示を要するものは、栃木県公告式条例(昭和25年栃木県条例第45号)及び栃木県公報発行規則(昭和32年栃木県規則第11号)の定めるところにより、栃木県公報に登載するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めがあるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、栃木県警察本部長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に効力を有する公安委員会の定めは、この規程により定めたものとみなす。

(平成5年公委規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成28年公委規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規程第4号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

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栃木県公安委員会文書規程

昭和42年9月22日 公安委員会規程第1号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第11編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
昭和42年9月22日 公安委員会規程第1号
平成5年3月25日 公安委員会規程第1号
平成28年3月31日 公安委員会規程第3号
平成29年12月28日 公安委員会規程第4号