○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則
平成18年3月31日
栃木県規則第50号
〔障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定等に関する規則〕を次のように定める。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則
(平18規則72・平24規則15・平25規則31・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和3年栃木県条例第28号)及び指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和3年栃木県条例第29号)に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則72・平24規則15・平24規則51・平25規則31・令3規則10・一部改正)
1 法第36条第1項、第38条第1項若しくは第51条の19第1項の規定による指定又は法第41条第1項若しくは第51条の21第1項の規定による指定の更新の申請 | |
2 法第37条第1項又は第39条第1項の規定による指定の変更の申請 | |
3 法第46条第1項若しくは第3項又は第51条の25第1項の規定による変更の届出 | |
4 法第46条第1項若しくは第51条の25第1項の規定による事業の再開又は法第46条第2項若しくは第51条の25第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 | |
5 法第47条の規定による指定の辞退の届出 | |
6 法第51条の2第2項若しくは第51条の31第2項の規定による業務管理体制の整備又は法第51条の2第4項若しくは第51条の31第4項の規定による区分の変更の届出 | |
7 法第51条の2第3項又は第51条の31第3項の規定による業務管理体制に係る届出事項の変更の届出 |
(平18規則72・平24規則15・平24規則51・一部改正)
(介護給付費等の算定に当たり必要な体制等の届出)
第3条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者は、指定障害福祉サービスを提供しようとするときは、法第29条第1項の介護給付費又は訓練等給付費の算定に当たり必要な体制等を、あらかじめ、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(別記様式第8号)により知事に届け出なければならない。
(平18規則72・全改、平24規則51・一部改正)
(市町村の長等への情報提供)
第4条 知事は、法第36条第1項、第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項若しくは第51条の19第1項の規定による指定、法第46条、第47条、第51条の2第2項、第3項若しくは第4項、第51条の25第1項若しくは第2項若しくは第51条の31第2項、第3項若しくは第4項の規定による届出の受理又は法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第51条の29第1項の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定等」という。)をしたときは、市町村の長その他の機関に対して、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 指定等を行った年月日
(4) 指定障害福祉サービス事業者にあっては指定障害福祉サービスの種類、指定障害者支援施設にあっては施設障害福祉サービスの種類
(5) 指定障害者支援施設にあっては、その入所定員
(6) 事業の主たる対象とする障害の種類
(7) 事業所の運営規程
(8) 事業所番号
(9) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 知事は、前項の情報の提供に関する業務の全部又は一部を知事が適当と認める者に委託することができる。
(平18規則72・平24規則15・平24規則51・一部改正)
(公示)
第5条 法第51条又は第51条の30第1項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 指定等を行った年月日
(4) 指定障害福祉サービス事業者にあっては指定障害福祉サービスの種類、指定障害者支援施設にあっては施設障害福祉サービスの種類
(5) 指定障害者支援施設にあっては、その入所定員
(6) 事業所番号
(平18規則72・平24規則15・一部改正)
(実施細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関して必要な事項は、知事が別に定める。
(平18規則72・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成18年規則第72号)抄
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(平25規則32・旧第1項・一部改正)
附則(平成20年規則第61号)抄
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第44号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第39号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平18規則72・全改、平20規則61・平23規則44・平24規則15・平25規則31・平26規則26・平27規則11・平30規則18・平30規則39・令3規則5・令3規則10・一部改正)
(平18規則72・全改、平20規則61・平24規則15・平25規則31・平26規則26・平30規則39・令3規則5・令3規則10・一部改正)
(平30規則39・全改、令3規則5・一部改正)
(平18規則72・旧別記様式第3号繰下・一部改正、平24規則15・令3規則5・一部改正)
(平18規則72・追加、令3規則5・一部改正)
(平24規則51・追加、平25規則31・令3規則5・一部改正)
(平24規則51・追加、令3規則5・一部改正)
(平18規則72・追加、平20規則61・平23規則44・平24規則15・一部改正、平24規則51・旧別記様式第6号繰下、平26規則26・平30規則18・令3規則5・一部改正)