○栃木県本庁舎工事等施行管理要領

平成22年3月17日

管第460号

(趣旨)

第1条 この要領は、栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号。以下「事務取扱規則」という。)栃木県庁舎管理規則(平成8年栃木県規則第16号。以下「管理規則」という。)、栃木県本庁舎管理要綱(平成8年4月1日実施。以下「要綱」という。)及び栃木県本庁舎消防計画(平成21年10月22日実施)に規定するもののほか、本庁舎(要綱第2条に規定する本庁舎のうち、別表1第1号及び第2号に掲げるものをいう。)における工事及び各種設備の維持管理に伴う作業(以下「工事等」という。)の施行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事等の実施に係る協議)

第2条 次の各号に掲げる者(以下、「施行者」という。)は、原則として工事等を行おうとする日の1月前までに、作業内容、日程等について庁舎管理者と協議しなければならない。

(1) 管理規則第5条第1項に規定する室管理者

(2) 事務取扱規則第33条第1項に規定する使用者

(3) 事務取扱規則第42条第2項に規定する借受人

(4) その他、庁舎管理者が必要と認めた者

2 前項第1号に掲げる者が、要綱別表1第1号に掲げる建物において、要綱第33条第1項に規定する室の改造等又は要綱第34条第1項に規定する室の拡張等を行おうとするときは、前項の協議を省略することができる。

(工事等施行計画書の提出)

第3条 施行者は、前条第1項の協議の結果を踏まえ、工事等施行計画書(別記様式第1号)を、原則として工事等を行おうとする日の14日前までに庁舎管理者宛て提出しなければならない。

(工事等施行計画の承認)

第4条 庁舎管理者は、前条の工事等施行計画書を受理したときは、栃木県本庁舎建築保全業務委託契約の相手方とともに、建築物に関係する法令等との適合性の確認及び作業手順等の調整を行う。

2 庁舎管理者は、前項の確認及び調整の結果に基づき、必要な条件を附し、工事等施行計画を承認するものとする。

3 庁舎管理者は、前項の規定により承認したときは、工事等施行計画承認書(別記様式第2号)を施行者に交付するものとする。

(工事等作業届の提出)

第5条 施行者は、工事等作業届(別記様式第3号)を、原則として工事等を行う日の前日までに庁舎管理者宛て提出しなければならない。

(工事等作業完了届の提出)

第6条 施行者は、工事等が完了したときは、速やかに工事等完了届(別記様式第4号)を庁舎管理者宛て提出し、工事等を行った場所の状況等について確認を受けなければならない。

(適用除外)

第7条 第2条第1項の規定による協議の結果、庁舎管理者が軽微な作業と認めた工事等については、第3条から前条までの規定は適用しない。

1 この要領は、平成22年4月1日から実施する。

2 栃木県本庁舎建物管理取扱要領(平成18年管第301号管財課長通知)は、この要領の実施に伴い廃止する。

3 この要領の実施前にした栃木県本庁舎建物管理取扱要領に基づく工事許可は、この要領第4条の規定による承認とみなす。

(平成27年4月1日)

この要領は、平成27年4月1日から実施する。

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栃木県本庁舎工事等施行管理要領

平成22年3月17日 管第460号

(平成27年4月1日施行)