○配偶者同行休業の取扱いについて

平成26年6月19日

人第106号

経営管理部長通知

本庁各課室長

各出先機関の長

労働委員会事務局長

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の一部が改正され、平成26年2月21日から施行されたことに伴い、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第35号。以下「条例」という。)が制定され、また、栃木県職員服務規程(昭和39年訓令第5号。以下「服務規程」という。)等が一部改正等され、それぞれ平成26年6月20日から施行されることから、今後、配偶者同行休業制度の運用に際しては、これらの関係規定及び下記事項に留意されるよう通知します。

1 配偶者同行休業制度の目的

配偶者同行休業制度は、外国で勤務等する配偶者と生活を共にすることを希望する有為な職員の継続的な勤務を促進することを目的とするものであること。

2 配偶者同行休業の承認

(1) 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。8(2)を除き、以下同じ。)が配偶者同行休業を申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年以内の期間、配偶者同行休業(職員が、3(1)に掲げる事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。以下同じ。)をすることを承認することができるものであること。(法第26条の6第1項、条例第2条及び第3条関係)

(2) 2(1)の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、配偶者同行休業を申請した職員の業務の内容及び業務量を考慮した上で、業務分担の変更、職員の配置換え、8による任用その他の当該業務を処理するための措置等を総合的に勘案するものであること。

(3) 2(1)の「職員の勤務成績」を考慮するに当たっては、配偶者同行休業を申請した職員に係る人事評価(栃木県人事評価実施規程(平成24年合同訓令第1号)に規定する人事評価をいう。)その他当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づいて行うものであること。

(4) 2(1)の「その他の事情」には、例えば、配偶者同行休業の申請の時点において、職務に復帰した後、一定期間在職することが見込まれ、かつ、継続して勤務する意思があることが含まれるものであること。

(5) 以前に配偶者同行休業をしたことがある職員から、再度の配偶者同行休業の申請があった場合においても、任命権者は、当該制度の目的に鑑み、前回の配偶者同行休業から職務に復帰した後一定期間職務に従事しているときに限り承認することとなること。ただし、次に掲げる場合であって、その申請期間が前回の配偶者同行休業の申請期間の範囲内であるときは、承認することとなること。

ア 配偶者同行休業の承認が、6(3)ウ又はエに掲げる事由のいずれかに該当して取り消された後、産前産後休暇又は育児休業に係る子が死亡した場合

イ 配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了した場合

ウ 配偶者同行休業の承認が、職員の長期の入院等のやむを得ない理由により当該職員と配偶者同行休業に係る配偶者とが同居しない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、生活を共にできる状態になった場合

(6) 2(1)の「3年以内の期間」は、職員が、配偶者同行休業に係る配偶者と共に当該外国に滞在する期間(往復に要する日数を含む。)とすること。

ただし、配偶者同行休業に必要な最小限の準備期間として転居に必要な期間を配偶者同行休業の期間に加えても差し支えないこととすること。なお、この場合においても、配偶者同行休業の期間は3年を超えないこと。

3 配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由

(1) 配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由(以下「配偶者外国滞在事由」という。)は次に掲げるとおりであること。ただし、いずれの場合も、6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限るものであること。(法第26条の6第1項、条例第4条関係)

ア 外国での勤務

イ 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

ウ 外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学

(2) 配偶者同行休業の期間中において、配偶者外国滞在事由に変更が生じた場合における当該変更後の事由は、当該変更前の事由と同様、3(1)各号に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、6月以上にわたり継続することが見込まれる必要があること。

(3) 3(1)アの「外国での勤務」とは、配偶者が法人その他の団体に所属して外国において勤務することをいい、報酬の有無は問わないものであること。

(4) 3(1)イの「活動」には、例えば、次に掲げる活動が含まれるものであること。

ア 法律、医療等の専門的な知識又は技能が必要とされる業務に従事する活動

イ 報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

ウ 音楽、美術、文学その他の芸術上の活動

4 配偶者同行休業の承認の申請

(1) 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならないこと。この場合において、「配偶者同行休業をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいうものであること。(法第26条の6第1項、条例第5条関係)

(2) 職員は、配偶者同行休業の承認の申請をするときは、その休業を始めようとする日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書を、所属長を経て人事課長に提出するものであること。(服務規程第30条の8第1項関係)

(3) 所属長は、前項の規定により職員の申請があった場合には、所属長の意見(業務上の支障、当該職員の日頃の勤務状況等)を具して内申するものであること。

5 配偶者同行休業の期間の延長

(1) 配偶者同行休業の期間の延長の承認の申請は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにしてしなければならないこと。ただし、当該延長は1回に限るものであること。(法第26条の6第2項及び第3項、条例第6条関係)

(2) 配偶者同行休業の期間の延長の承認及び申請は2、4に準じるものであること。(法第26条の6第4項、服務規程第30条の8第2項関係)

6 配偶者同行休業の承認の失効等

(1) 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者(以下この項及び7において「配偶者」という。)が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失うものであること。(法第26条の6第5項)

(2) 6(1)の「配偶者でなくなった場合」とは、職員と配偶者が離婚した場合(当該配偶者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった職員にあっては、当該事情が解消した場合)をいうものであること。

(3) 任命権者は、次に掲げる場合には、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものであること。(法第26条の6第6項、条例第7条職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年栃木県人事委員会規則第15号)第2条関係)

ア 配偶者と生活を共にしなくなったこと。

イ 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

ウ 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

エ 配偶者同行休業をしている職員が、産前産後休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年栃木県人事委員会規則第2号)第11条第1項第10号で定める場合における休暇をいう。)を取得することとなったこと。

(4) 6(3)アの「配偶者と生活を共にしなくなったこと」とは、例えば、職員と配偶者とが同居しない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることをいうものであること。

7 届出

(1) 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業状況変更届により、遅滞なく、その旨を所属長を経て人事課長に届け出なければならないこと。(服務規程第30条の8第3項関係)

ア 配偶者が死亡した場合

イ 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

ウ 配偶者と生活を共にしなくなった場合

エ 6(3)イ又はエに該当することとなった場合

(2) 上記の他、次に掲げる事項に変更を生じることとなった場合(イに掲げる事項にあっては、配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由に変更を生じることとなった場合であって、当該変更後の事由が引き続き3の配偶者外国滞在事由に該当するときに限る。)には、配偶者同行休業状況変更届により、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならないこと。

ア 職員の配偶者の氏名及び職業

イ 配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由並びに当該事由が継続することが見込まれる期間の初日及び末日

ウ 職員及び配偶者の外国における住所又は居所

8 配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用

(1) 任命権者は、配偶者同行休業の承認又は配偶者同行休業の期間の延長の申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次に掲げる任用のいずれかを行うことができるものであること。この場合において、イに掲げる任用は、申請期間について、1年を超えて行うことができないものであること。(法第26条の6第7項、条例第8条第1項関係)

ア 申請期間を任用の期間(以下「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

イ 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

(2) 任命権者は、8(1)により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができるものであること。この場合においては、あらかじめ当該職員の同意を得なければならないものであること。(法第26条の6第8項、条例第8条第2項及び第3項関係)

9 服務等の取扱い

(1) 配偶者同行休業をしている期間中は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しないものであること。(法第26条の6第11項で準用する第26条の5第2項関係)

(2) 配偶者同行休業をしている期間中は、給与を支給しないものであること。(法第26条の6第11項で準用する第26条の5第3項関係)

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業をした期間を50/100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号給を調整することができるものであること。ただし、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、上記にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、その者の号給を調整することができるものであること。(条例第9条関係)

(4) 職務復帰後の期末手当の在職期間及び勤勉手当の勤務期間の算定については、次に掲げるところによるものであること。(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第24号)第7条第2項及び第14条第2項関係)

ア 期末手当の在職期間の算定に当たっては、配偶者同行休業をしている職員として在職した期間の1/2を職員としての在職期間から除算する。

イ 勤勉手当の勤務期間の算定に当たっては、配偶者同行休業をしている職員として在職した全期間を勤務期間から除算する。

(5) 配偶者同行休業した職員の退職手当に係る勤続期間の計算については、配偶者同行休業をした期間の全月数を在職期間から除算するものであること。(条例第10条関係)

配偶者同行休業の取扱いについて

平成26年6月19日 人第106号

(平成26年6月19日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成26年6月19日 人第106号