○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

栃木県条例第46号

〔行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例〕をここに公布する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

(平28条例47・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号(法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の利用及び特定個人情報(法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例47・令3条例50・一部改正)

(個人番号の利用範囲)

第2条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる県の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる県の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び県の執行機関が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる県の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステム(法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)を使用して他の個人番号利用事務実施者(同条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。)から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 県の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

4 前2項の規定により特定個人情報を利用した場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平28条例47・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第3条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる県の執行機関が、同表の第3欄に掲げる県の執行機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる県の執行機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平28条例47・追加、令3条例50・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例47・追加)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第34号で平成29年7月18日から施行)

(平成30年条例第35号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の2の項の改正規定(同項右欄(6)に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28条例47・追加、平30条例35・令5条例40・一部改正)

執行機関

事務

1 知事

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

2 知事

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対する高等学校卒業程度認定に係る試験のための講座の受講に係る給付金の支給に関する事務(以下「ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金支給事務」という。)であって規則で定めるもの

3 知事又は教育委員会

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等(同法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務(以下「奨学のための給付金支給事務」という。)であって規則で定めるもの

4 知事又は教育委員会

高等学校等を退学した後、再び県内の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条第1項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する支援金の支給に関する事務(以下「高等学校等学び直し支援金支給事務」という。)であって規則で定めるもの

5 教育委員会

栃木県高等学校等修学資金貸与条例(平成14年栃木県条例第3号)による修学資金の貸与に関する事務(以下「高等学校等修学資金貸与事務」という。)であって規則で定めるもの

6 教育委員会

栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例(昭和50年栃木県条例第2号)による修学奨励費の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。以下「特別支援教育就学奨励費補助金支弁事務」という。)であって規則で定めるもの

別表第2(第2条関係)

(平28条例47・追加、平30条例35・令5条例40・一部改正)

執行機関

事務

特定個人情報

1 知事

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務(以下「生活保護実施等事務」という。)であって規則で定めるもの

(1) 高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する情報(以下「奨学のための給付金支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 高等学校等を退学した後、再び県内の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する情報(以下「高等学校等学び直し支援金支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 知事

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務(以下「外国人生活保護実施等事務」という。)であって規則で定めるもの

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(6) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(7) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、支援給付、配偶者支援金又は一時帰国旅費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(9) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による手当等の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(11) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(12) 奨学のための給付金支給関係情報であって規則で定めるもの

(13) 高等学校等学び直し支援金支給関係情報であって規則で定めるもの

3 知事

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 知事

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 知事

ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金支給事務であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

6 知事又は教育委員会

奨学のための給付金支給事務であって規則で定めるもの

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報(以下「高等学校等就学支援金支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

7 知事又は教育委員会

高等学校等学び直し支援金支給事務であって規則で定めるもの

高等学校等就学支援金支給関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第3条関係)

(平28条例47・追加、平30条例35・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 知事

生活保護実施等事務であって規則で定めるもの

教育委員会

(1) 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。以下「特別支援教育就学奨励費補助金支弁関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 奨学のための給付金支給関係情報であって規則で定めるもの

(3) 高等学校等学び直し支援金支給関係情報であって規則で定めるもの

2 知事

外国人生活保護実施等事務であって規則で定めるもの

教育委員会

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 特別支援教育就学奨励費補助金支弁関係情報であって規則で定めるもの

(4) 奨学のための給付金支給関係情報であって規則で定めるもの

(5) 高等学校等学び直し支援金支給関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

高等学校等修学資金貸与事務であって規則で定めるもの

知事

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

知事

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 教育委員会

特別支援教育就学奨励費補助金支弁事務であって規則で定めるもの

知事

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月24日 条例第46号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成27年12月24日 条例第46号
平成28年6月21日 条例第47号
平成30年10月12日 条例第35号
令和3年10月20日 条例第50号
令和5年12月26日 条例第40号