○会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

栃木県教育委員会規則第5号

会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栃木県条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用学校職員の給与の額並びに給与及び費用弁償の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(月額により定める報酬の額)

第2条 条例第3条第2項の教育委員会規則で定める額は、採用に係る第1号職員(条例第2条第2項に規定する第1号職員をいう。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮してこれと同一又は類似の職務に従事する職員(職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条第1項第1号に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるものをいう。)(以下「職務同一等職員」という。)に適用される行政職給料表に定める号給の給料月額に相当する額を基礎として、当該第1号職員の通常の勤務時間に応じて教育委員会が定める額とする。

(日額又は時間額により定める報酬の額等)

第3条 条例第3条第3項の教育委員会規則で定める額は、職務同一等職員に適用される行政職給料表に定める号給の給料月額に相当する額とする。

2 日額又は時間額により定める報酬の額は、同一又は類似の職務に従事する他の第1号職員との権衡を考慮して前項に規定する額を教育委員会が定める1月当たりの職員の勤務時間で除して得た額を基礎として、教育委員会が定めるところにより算出した額とする。

(地域手当に相当する報酬)

第4条 第1号職員に対する地域手当に相当する報酬の支給については、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「学校職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、地域手当に相当する報酬を支給する第1号職員は、報酬が月額により定められる第1号職員とするものとする。

(超過勤務手当に相当する報酬)

第5条 第1号職員に対する超過勤務手当に相当する報酬の支給については、定年前再任用短時間勤務職員(学校職員給与条例第7条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)の例による。ただし、勤務1時間につき支給する超過勤務手当に相当する報酬の額の算出の基礎となる勤務1時間当たりの報酬の額は、第26条の規定により算出した額とするものとする。

(令5教委規則9・一部改正)

(宿日直手当に相当する報酬)

第6条 宿日直手当に相当する報酬は、第1号職員に対し、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例に準じて教育委員会がその勤務の内容に応じて定める額を支給する。

(夜勤手当に相当する報酬)

第7条 第1号職員に対する夜勤手当に相当する報酬の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務1時間につき支給する夜勤手当に相当する報酬の額の算出の基礎となる勤務1時間当たりの報酬の額は、第26条の規定により算出した額とするものとする。

(休日給に相当する報酬)

第8条 第1号職員に対する休日給に相当する報酬の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務1時間につき支給する休日給に相当する報酬の額の算出の基礎となる勤務1時間当たりの報酬の額は、第26条の規定により算出した額とするものとする。

(期末手当及び勤勉手当を支給しない第1号職員)

第9条 条例第4条第1項の教育委員会規則で定める第1号職員は、その者の任期が6月以上であり、かつ、1週間当たりの通常の勤務時間が30時間以上である第1号職員(報酬が月額により定められるものに限る。)以外の第1号職員とする。

(令6教委規則1・一部改正)

(第1号職員の期末手当及び勤勉手当の額)

第10条 第1号職員の期末手当及び勤勉手当の額は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額とする。ただし、第1号職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間(給与条例第20条第2項に規定する在職期間をいう。第24条において同じ。)は、条例の適用を受ける第1号職員として在職した期間(教育委員会が定める期間に限る。)とするものとする。

(令6教委規則1・一部改正)

(給料の額)

第11条 条例第6条第1項の教育委員会規則で定める額は、採用に係る第2号職員(条例第2条第2項に規定する第2号職員をいう。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮してこれと同一又は類似の職務に従事する職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるものをいう。)に適用される行政職給料表に定める号給の給料月額に相当する額を基礎として、当該第2号職員の通常の勤務時間に応じて教育委員会が定める額とする。

(地域手当)

第12条 第2号職員に対する地域手当(次項において「地域手当」という。)の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 地域手当の額は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額とする。

(通勤手当)

第13条 第2号職員に対する通勤手当(以下この条において「通勤手当」という。)の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、通勤手当に係る支給単位期間(給与条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)は、1月とし、通勤手当の支給については、第2号職員として採用された日の属する月から開始するものとし、通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合にあっては、その事実の生じた日の属する月から支給額を改定するものとする。

2 通勤手当の額は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額とする。ただし、運賃等相当額(給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額をいう。)及び自動車等(給与条例第12条第1項第2号に規定する自動車等をいう。)に係る通勤手当の額は、教育委員会が定めるところにより算出した額とするものとする。

(へき地手当)

第14条 第2号職員に対するへき地手当(次項において「へき地手当」という。)の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 へき地手当の額は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額とする。

(へき地手当に準ずる手当)

第15条 第2号職員に対するへき地手当に準ずる手当(次項において「へき地手当に準ずる手当」という。)の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 へき地手当に準ずる手当の額は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額とする。

(超過勤務手当)

第16条 第2号職員に対する超過勤務手当(次項において「超過勤務手当」という。)の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 超過勤務手当の額は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額とする。ただし、勤務1時間につき支給する超過勤務手当の額の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、第26条の規定により算出した額とするものとする。

(宿日直手当)

第17条 宿日直手当は、第2号職員に対し、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例に準じて教育委員会がその勤務の内容に応じて定める額を支給する。

(夜勤手当)

第18条 第2号職員に対する夜勤手当(次項において「夜勤手当」という。)の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 夜勤手当の額は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額とする。ただし、勤務1時間につき支給する夜勤手当の額の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、第26条の規定により算出した額とするものとする。

(休日給)

第19条 第2号職員に対する休日給(次項において「休日給」という。)の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 休日給の額は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額とする。ただし、勤務1時間につき支給する休日給の額の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、第26条の規定により算出した額とするものとする。

(義務教育等教員特別手当)

第20条 第2号職員に対する義務教育等教員特別手当(次項において「義務教育等教員特別手当」という。)の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 義務教育等教員特別手当の額は、学校職員給与条例第9条の6第1項の教育職員との権衡を考慮して教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより算出した額とする。

(定時制通信教育手当)

第21条 第2号職員に対する定時制通信教育手当(次項において「定時制通信教育手当」という。)の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令5教委規則9・一部改正)

(産業教育手当)

第22条 第2号職員に対する産業教育手当(次項において「産業教育手当」という。)の支給については、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 産業教育手当の額は、へき地手当等支給規則第8条第1項第1号アに掲げる額を超えない範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより算出した額とする。

(令5教委規則9・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当を支給しない第2号職員)

第23条 条例第8条第1項の教育委員会規則で定める第2号職員は、その者の任期が6月以上である第2号職員以外の第2号職員とする。

(令6教委規則1・一部改正)

(第2号職員の期末手当及び勤勉手当の額)

第24条 第2号職員の期末手当及び勤勉手当の額は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額とする。ただし、第2号職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間は、条例の適用を受ける第2号職員として在職した期間(教育委員会が定める期間に限る。)とするものとする。

(令6教委規則1・一部改正)

(給与の減額)

第25条 会計年度任用学校職員が勤務しないときは、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例により、その勤務しない1時間につき次条の規定の例により算出した勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額等の算出)

第26条 条例第3条第6項の規定により支給する超過勤務手当に相当する報酬、夜勤手当に相当する報酬若しくは休日給に相当する報酬の額の算出に係る勤務1時間当たりの報酬の額及び条例第7条の規定により支給する超過勤務手当、夜勤手当若しくは休日給の額の算出に係る勤務1時間当たりの給与額は、それぞれ第1号職員又は第2号職員について、第2条若しくは第3条第2項又は第11条に規定する額を基礎として、当該第1号職員又は第2号職員の通常の勤務時間に応じて勤務1時間当たりの額として教育委員会が定めるところにより算出した額とする。

(支給方法)

第27条 会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償の支給方法は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の給料及び旅費支給の例による。ただし、会計年度任用学校職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)及び通勤のための旅行に要する費用弁償の支給日は、その月の翌月の15日(その日が職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)第1条の2各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に定める日)とするものとする。

(令6教委規則1・一部改正)

(雑則)

第28条 この規則により難い事情があると認められるときは、教育委員会は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(令和5年教委規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第12条 一部改正等条例附則第3条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第13条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 一部改正等条例附則第3条第4項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 一部改正等条例附則第3条第3項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた一部改正等条例附則第3条第2項

(雑則)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年3月31日 教育委員会規則第9号
令和6年1月12日 教育委員会規則第1号