○栃木県公共調達等入札事務処理要領

令和4年3月14日

会管第369号

(趣旨)

第1条 栃木県が地方自治法(昭和22年法第67号。以下「法」という。)第234条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)に定める売買、貸借、請負その他の契約の一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)を行う場合の事務処理は、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。(栃木県建設工事等執行規則(昭和48年規則第62号)の適用を受ける工事及び建設工事関連業務を除く。)

(入札執行者)

第2条 入札執行者は、規則第151条又は第158条に規定する入札により契約を締結しようとする課長又は公所の長とする。ただし、入札執行者がその職務を代行する者を指定したときは、その者が、その職務を代行するものとする。

(入札に参加する者に必要な資格)

第3条 入札執行者は、入札公告(以下「公告」という。)又は指名選考(入札通知を含む。)にあっては、特別の理由がある場合のほか、次の条件を付さなければならない。

(1) 施行令第167条の4に規定するものに該当しない者であること。

(2) 競争入札参加資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。

(3) 入札参加申請日(又は入札通知日)から開札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日制定。以下「措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でない者であること。

2 入札執行者は、前項に掲げる事項のほか、入札参加資格要件として、別に定めることができる。

ただし、指名業者等を選考するための委員会に諮るものについては、委員会において決定するものとする。

(競争参加資格確認申請書等の提出)

第4条 入札執行者は、公告に定める期限までに、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)に対し、競争参加資格確認申請書(別記様式第1号)を別に定める方法により提出させなければならない。

2 入札執行者は、入札参加者に対し、公告に定める入札参加資格要件に応じ必要な書類を競争参加資格確認申請書に添付させなければならない。

3 競争参加資格確認申請書及び前号に定める必要な書類(以下「競争参加資格確認申請書等」という。)の提出は、公告等に定める方法によるものとする。

(入札参加資格要件の審査)

第5条 入札執行者は、競争参加資格確認申請書等が提出されたときは、内容を審査し、当該入札参加資格要件の適否を行う。

(入札参加資格要件の審査結果の通知)

第6条 入札執行者は、前条における当該入札参加資格要件の適否を行ったときは、入札参加希望者にその者に係る審査結果について、競争参加資格確認結果通知書(別記様式第2号)を別に定める方法により通知するものとする。

2 前項の場合において、当該入札参加資格要件に適合しないとされた者に対しては、競争参加資格確認結果通知書にその理由を記載するものとする。

(入札の公告)

第7条 一般競争入札における公告については、別に定める方法によるものとする。

(指名選考委員会)

第8条 入札執行者は、あらかじめ指名選考委員会(以下「委員会」という。)の設置・運営に関する要領等を定めるとともに、指名競争入札に関するもののほか別に定める事項について、委員会において調査審議するものとする。

(入札日時等の決定及び通知)

第9条 指名競争入札において、入札執行者は、入札日時、場所等を決定するものとする。

2 指名競争入札において、入札執行者は、入札日時、場所等を決定したときは、前条により決定された競争参加者(以下「指名業者」という。)に対し、別に定める方法により指名の通知(以下「通知」という。)するものとする。

3 見積り期間は10日以上設けるものとし、第1項の入札日の決定及び第2項の通知をするものとする。ただし、発注する案件の規模や難易度等を考慮して、見積り期間を1日まで短縮することができる。

(入札説明書及び仕様書等の交付又は閲覧)

第10条 入札の公告及び指名通知のほか、必要があると認められる場合には、入札執行者は、入札説明書及び仕様書等を当該入札参加希望者に対し、別に定める方法により、交付し、又は閲覧に供するものとする。

2 入札執行者は、入札参加希望者又は指名業者から、別に定める方法により仕様書又は図面に対する質問があった場合は、受け付けるものとする。

3 入札執行者は、前項の質問を受け付けたときは、別に定める方法により回答を閲覧に供することにより、入札参加希望者又は指名業者全員に周知するものとする。

(入札の方法)

第11条 入札の方法については、別に定める方法によるものとする。

(入札の辞退)

第12条 入札執行者は、一般競争入札における当該入札参加資格要件の適合者(以下「入札参加資格者」という。)又は指名業者が、入札までに入札を辞退する場合は、別に定める方法により、入札参加資格者又は指名業者に提出させるものとする。

2 入札執行者は、入札参加資格者又は指名業者が定められた日時及び場所へ入札書を提出しなかった場合は、当該入札を辞退したものとみなすものとする。

3 提出された辞退届は、取消し、撤回を認めないものとする。

(失格)

第13条 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。

(1) 入札期日において、施行令第167条の4に該当するとき。

(2) 入札期日において、当該入札に係る規則第149条の規定により定めた資格を有しなくなったとき。

(3) 入札期日において、措置要領に基づく指名停止等の措置を受けている期間中であるとき。

(4) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

(5) 公告又は通知に示した入札参加条件に違反したとき。

(6) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(7) 公正な価格を害し、又は不正な利益を図る目的をもって連合するなど入札に際し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。

(8) 正常な入札を妨げる行為をしたとき。

2 入札者が次のいずれかに該当するとして、入札執行者が当該入札者を失格としたときは、当該入札者を入札又は再度入札に参加させてはならない。

(1) 独占禁止法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。

(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。

(無効の入札)

第14条 入札執行者は、規則第156条第1項第7号に掲げる「その他課長又は公所の長が無効として定めるもの」について、別に定める方法により定めるものとする。

(入札の不成立等)

第15条 入札の不調や不落等により、入札が不成立となった場合の対応方法については、別に定めるものとする。

(最低制限価格等)

第16条 入札執行者は、低価格入札による品質低下を防止する観点から、最低制限価格や低入札価格調査の設定をすることができる。

2 入札執行者は、最低制限価格や低入札価格調査の設定をする入札にあっては、あらかじめ公告又は通知に明記するものとする。

(落札者の決定方法)

第17条 落札者の決定方法は、法第234条第3項本文の定めるところによる。ただし、最低制限価格及び低入札価格調査を設定した場合は除く。

2 最低制限価格を設定した場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の最低価格をもって入札した者を落札者とする。

3 低入札価格調査を設定した場合は、最低価格をもって入札した者があらかじめ定めた調査基準価格を下回った場合には、別に定める方法により調査を行った上で、落札者を決定する。

(再度入札等)

第18条 入札執行者は、開札の結果、前条の落札者がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。

2 再度入札の回数は、原則として、1回とする。

3 再度入札において落札者がないときは、入札執行者は、予定価格と最低入札金額との差が少額であること等の事情を勘案し、随意契約によることが適当であると認めるときは、施行令第167条の2第1項第8号の規定を適用し、最低の価格をもって入札をした者等と随意契約をすることができるものとする。

(無効の入札をした者の再度入札への参加)

第19条 入札執行者は、無効の入札をした者に対し、別に定める方法により再度入札への参加を認めるものとする。

(入札の中止)

第20条 入札執行者は、入札を中止する場合は、別に定める方法により行うものとする。

(異議の申立て)

第21条 入札執行者は、入札後においては、入札参加者等からの当該入札に関する一切の異議の申立てを受け付けないものとする。

(入札情報等の公表)

第22条 入札執行者は、別に定める方法により入札に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 入札結果に関する事項

(2) 契約結果に関する事項

2 前項第1号については、開札日の翌日までに公表し、開札日の属する年度の翌年度の末日まで公表する。

3 第1項第2号については、契約日の翌日までに公表し、契約日の属する年度の翌年度の末日まで公表する。

4 第1項第1号及び第2号について、公表する事項については、別に定めるところによる。

(その他)

第23条 競争入札の手続の全部又は一部について、電子調達システムを利用して行う場合には、この要領に定めるもののほか、栃木県物品等電子調達実施要領(令和3年3月26日制定)(以下「電子要領」という。)及び栃木県物品等電子調達運用基準(令和3年3月26日制定)の定めるところによる。

1 この要領は、令和4年3月14日から施行し、令和4年4月1日以降における次に掲げるものについて適用する。

(1) 規則第151条に規定する公告をするもの。

(2) 規則第158条に規定する通知を行うもの。

(3) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。「以下「特例政令」という。」)第6条に規定する公告をするもの。

(4) 特例政令第7条に規定する公示を行うもの。

2 この要領で定める別記様式第1号を提出する者にあっては、当該様式における代表者等の押印を省略できるものとする。

3 この要領で定める別記様式第2号について、電子要領によらない入札にあっては、公印を押印するものとする。

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栃木県公共調達等入札事務処理要領

令和4年3月14日 会管第369号

(令和4年3月14日施行)