○栃木県公共調達等入札事務処理要領細則

令和4年3月14日

会管第369号

第1 趣旨

この細則は、栃木県公共調達等入札事務処理要領(以下「要領」という。)に基づき実施する競争入札について、必要な事項を定めるものである。

第2 入札参加資格要件(要領第3条関係)

入札執行者は、契約の性質、目的等に応じ、入札参加資格要件を次のとおり定めることができる。

(1) 業務を行うための一定の資格を有すること。

(2) 一定の資格を有する技術者を一定数以上有すること。

(3) 発注する業務について一定の実績を有すること。

(4) 本社、支社又は営業所等を一定の地域に有すること。

(5) 前4号に掲げる事項のほか、必要と認める事項

第3 競争参加資格確認申請書等の提出方法及び入札参加資格要件の審査結果の通知方法(要領第4条及び第6条関係)

一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)が、競争参加資格確認申請書及び入札公告(以下「公告」という。)に定める入札参加資格要件に応じ必要な書類(以下「競争参加資格確認申請書等」という。)を入札執行者に提出する方法及び入札執行者が入札参加資格要件の適否を行ったときの審査結果の通知の方法については、栃木県物品等電子調達システムにより行う入札(以下「電子調達」という。)にあっては、栃木県物品等電子調達実施要領(以下「電子要領」という。)及び栃木県物品等電子調達運用基準(以下「運用基準」という。)によるものとする。

第4 公告の方法(要領第7条関係)

公告の方法については、電子調達にあっては、電子要領及び運用基準により行うものとし、電子調達によらない入札にあっては、次のとおり行うものとする。

(1) 栃木県財務規則(以下「規則」という。)第151条第2項第2号に定める「入札に参加する者に必要な資格」は、要領第3条第1項各号に定めるものとする。

(2) 入札執行者は、要領第3条第2項に掲げる事項を定めたときは、公告に記載するものとする。

(3) 入札執行者は、要領第4条の競争参加資格確認申請書等の提出期間、提出場所及び提出方法を公告に記載するものとする。

(4) 入札執行者は、要領第6条の入札参加資格要件の確認結果通知書の通知期限を公告に記載するものとする。

(5) 入札執行者は、要領第10条第1項の入札説明書及び仕様書等の交付又は閲覧の期間及び方法を公告に記載するものとする。

(6) 規則第151条第2項第7号に定める「入札の無効」に関する事項は、要領第14条に定めるものをいう。

(7) 規則第151条第2項第8号に定める「落札者の決定方法」は、要領第17条各項に定めるものをいう。

(8) 規則第151条第2項第9号に定める「その他必要な事項」は、契約保証金に関する事項等入札執行者が必要と判断する事項を記載するものとする。

第5 指名選考委員会(要領第8条関係)

指名選考委員会(以下「委員会」という。)において調査審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 指名競争入札に付そうとする場合における競争参加者の決定に関すること。

(2) 最低制限価格制度又は低入札価格調査制度の採否に関すること。

(3) 入札及び契約に係る苦情処理に関すること。

(4) 本細則第2に掲げる入札参加資格要件を設定する場合において、入札執行者が必要と判断した場合の当該入札参加資格要件の設定に関すること。

(5) 規則第161条第1項に定める二以上の者からの見積書の徴取において、調達の設計その他仕様等により、入札執行者が委員会での選考が必要と判断した場合の見積り依頼の相手方の決定に関すること。

(6) その他必要な事項に関すること。

2 前項第1号及び第5号の競争参加者等の決定にあっては、指名調書(様式1)を作成しなければならない。

第6 指名通知(要領第9条関係)

指名通知(以下「通知」という。)の方法は、電子調達にあっては電子要領及び運用基準により行うものとし、電子調達によらない入札にあっては、「指名通知書」(様式2)により指名業者へ通知するものとする。

第7 入札説明書及び仕様書等の交付又は閲覧(要領第10条関係)

入札説明書及び仕様書等の交付又は閲覧の方法等は、電子調達にあっては電子要領及び運用基準により行うものとし、電子調達によらない入札にあっては、次のとおり行うものとする。

(1) 公告又は通知による方法により、交付又は閲覧に供するものとする。

(2) 仕様書等に対する質疑応答は、入札説明書等にあらかじめ質問受付期間と一括回答日を明示した上で行うものとする。

第8 入札の方法(要領第11条関係)

入札は、電子調達にあっては電子要領及び運用基準により行うものとし、電子調達によらない入札にあっては、次のとおり行うものとする。

ただし、入札場所において入札書を提出する者がいない場合はこの限りではない。

(1) 入札執行者は、入札場所に次の「入札上の注意事項」及び「法令の遵守について」を記載した文書を入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が容易に視認できる場所に掲出しなければならない。大きさはそれぞれ、日本工業規格A4版(横)以上とする。

入札上の注意事項

1 入札書は定刻までに提出しなければならない。

2 常に静粛にし、私語は絶対につつしむこと。

3 入札書は明瞭に記載すること。

4 入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

5 入札室には、関係者以外入場してはならない。

入札執行者は、上記事項のうち2、5に違反したと認めた時は、退場を命ずることができるものとする。

法令の遵守について

入札に当たっては、いわゆる「談合」行為等関係法令に違反しないこと。

1 公の入札の公正妨害及び談合行為(刑法第96条の6)

2 不正な取引制限及び競争制限行為(独占禁止法第3条、第8条)

3 入札の公正な執行、公正な価格を害する等の目的での連合行為(地方自治法施行令第167条の4)

(2) 入札執行者は、入札場所に入札箱、予定価格調書及びくじ等を用意する。

(3) 定刻になった場合は、入札参加者又は開札に立ち会う者を順次入室させるものとし、入札案件名及び入札参加者の確認を行う。

なお、入札執行者が入札参加者の確認を行うにあたっては、他の入札参加者が容易に入札参加者を認知することがないよう、個別の確認に努めなければならない。

(4) 入札参加者は、「入札書」(様式3)を封書にして、入札箱に投入する。

(5) 第4号の入札書は、必要事項が記入され、記名押印されていなければならない。

(6) 入札執行者は、無効の入札書があった場合、理由を説明し、当該入札参加者の入札の無効を宣言する。

(7) 入札執行者は、予定価格調書を開封し、予定価格調書の入札書比較価格と有効な全ての入札参加者の入札書記載金額を比較する。

(8) 入札執行者は、最低価格であった入札書(以下「最低価格入札書」という。)の入札書記載金額及び入札書に記載された入札参加者を宣言する。

(9) 入札執行者は、最低価格入札書の入札書記載金額が予定価格調書の入札書比較価格以下となっていない場合は、再度入札を実施するか、入札を終了するか判断し、必要な宣言を行う。

(10) 入札執行者は、落札決定する場合は、落札者名及び落札金額等について宣言する。

(11) 第4号の入札は代理人をして行わせることができる。この場合、当該代理人は入札前に「委任状」(様式4)を提出しなければならない。

(12) 前号の代理人は、同一の入札について同時に2人以上の代理をすることができない。

(13) 第4号の入札参加者は、同一の入札について他の入札参加者の代理をすることができない。

(14) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

第9 入札の辞退(要領第12条関係)

入札の辞退については、電子調達にあっては電子要領及び運用基準によるものとし、電子調達によらない入札にあっては、「入札辞退届」(様式5)によるものとする。

第10 無効の入札(要領第14条関係)

規則第156条第1項第7号に掲げる「その他課長又は公所の長が無効として定めるもの」については、電子調達における電子入札システムにより提出する入札書(以下「電子入札書」という。)にあっては、電子要領によるものとし、紙により提出する入札書(以下「紙入札書」という。)の提出にあっては、電子要領及び運用基準によるもののほか、次によるものとする。

(1) 記名押印又は訂正印を欠く入札

(2) 金額を訂正した入札

(3) その他入札に関する条件に違反した入札

第11 再度入札等(要領第18条及び第19条関係)

再度入札の方法及び無効の入札をした者に対する再度入札への参加方法については、別表1によるもののほか、電子入札書にあっては、電子要領及び運用基準によるものとし、紙入札書にあっては、本細則第10に該当する無効の入札をした者に対し、無効の理由を当該入札参加者に説明し、注意を促した上で、再度入札への参加を認めるものとする。

第12 入札の中止(要領第20条関係)

入札を中止する場合は、別表1によるものとする。

第13 入札情報等の公表(要領第22条関係)

入札執行者は、入札結果について、電子要領に規定する入札情報システムにより入札情報等を公表するものとし、公表する項目は次のとおりとする。

(1) 入札執行所属名

(2) 調達案件名称

(3) 開札年月日

(4) 入札者及び入札金額

(5) 落札額及び契約相手方又は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定を適用し随意契約した場合の随意契約額及び契約相手方

2 契約結果について公表する項目は次のとおりとする。

(1) 入札執行所属名

(2) 調達案件名称

(3) 契約年月日

(4) 契約金額

(5) 契約相手方

1 この細則は、令和4年3月14日から施行し、令和4年4月1日以降における次に掲げるものについて適用する。

(1) 規則第151条に規定する公告をするもの。

(2) 規則第158条に規定する通知を行うもの。

(3) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。「以下「特例政令」という。」)第6条に規定する公告をするもの。

(4) 特例政令第7条に規定する公示を行うもの。

2 この細則で定める様式3におけるくじ番号欄については、電子調達によらない入札にあっては、使用しないものとする。

3 この細則で定める様式5を提出する者にあっては、当該様式における代表者等の押印を省略できるものとする。

別表1


1回目

再度入札



説明

8号適用可否(※)


説明

8号適用可否(※)

一般

1参加申請なし又は入札参加資格者の全者が辞退届を提出(入札不調)

入札を中止する。


2競争入札に付し入札者なし(入札不調)

・入札参加資格者から辞退届の提出なく、入札者がないとき

・辞退届の提出がない場合であっても辞退とみなす。(要領第12条)

3競争入札に付し落札者なし(不落)

・1者以上の入札があったが落札すべき価額の入札を行った者がいないとき

・再度入札を行う。

×

(1)競争入札(再度入札)に付し入札者なし(入札不調)














入札者のうちに最低制限価格を下回る入札者がいる。

最低制限価格の入札者は失格、失格者を除く入札参加資格者で入札結果を判断する。

最低制限価格を下回る入札者は参加させない。

参加させないためには入札公告にその旨を記載しておく必要がある。



入札者のうちに低入札調査基準価格を下回る入札者がいる。

低入札調査基準価格を下回る入札の適合性を審査し、落札とすべきでない場合は失格とし、失格者を除く入札参加者で入札結果を判断する。

低入札調査基準価格を下回る入札者は参加させない。










(2)再度入札に付し落札者なし(不落)

・1者以上の入札があったが落札すべき価額の入札を行った者がいないとき

最低価格者等と協議










再度入札の入札者のうちに最低制限価格を下回る入札者がいる

最低制限価格の入札者は失格、失格者を除く入札参加資格者で入札結果を判断する。



再度入札の入札者のうちに低入札調査基準価格を下回る入札者がいる

低入札調査基準価格を下回る入札の適合性を審査し、落札とすべきでない場合は失格とし、失格者を除く入札参加者で入札結果を判断する。







指名

1全者辞退届提出(入札不調)

入札を中止する。


2競争入札に付し入札者なし(入札不調)

・辞退届の提出がなく、入札者がいないとき

辞退届の提出がない場合であっても辞退とみなす。(要領第12条)

3入札者1者のみ

開札せず入札を中止する。

×

4競争入札に付し落札者なし(不落)

・2者以上の入札があったが落札すべき価額の入札を行った者がいないとき

・再度入札を行う。

×

(1)競争入札(再度入札)に付し入札者なし(入札不調)














入札者のうちに最低制限価格を下回る入札者がいる。

最低制限価格の入札者は失格、失格者を除く入札参加資格者で入札結果を判断する。

最低制限価格を下回る入札者は参加させない。

参加させないためには指名通知にその旨を記載しておく必要がある。



入札者のうちに低入札調査基準価格を下回る入札者がいる。

低入札調査基準価格を下回る入札の適合性を審査し、落札とすべきでない場合は失格とし、失格者を除く入札参加者で入札結果を判断する。

低入札調査基準価格を下回る入札者は参加させない。










(2)入札者1者のみ

開札せず入札を中止する。

×

(3)再度入札に付し落札者なし(不落)

・2者以上の入札があったが落札すべき価額の入札を行った者がいないとき

最低価格者等と協議










再度入札の入札者のうちに最低制限価格を下回る入札者がいる。

最低制限価格の入札者は失格、失格者を除く入札参加資格者で入札結果を判断する。(※この場合は、他の入札参加資格者が1者であっても有効な入札となる。)



再度入札の入札者のうちに低入札調査基準価格を下回る入札者がいる。

低入札調査基準価格を下回る入札の適合性を審査し、落札とすべきでない場合は失格とし、失格者を除く入札参加者で入札結果を判断する。(※この場合は、他の入札参加資格者が1者であっても有効な入札となる。)







※ 8号適用可否:○は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の適用による随意契約が可能ではあるが、仕様・設計等を見直して、改めて入札をやり直すことを妨げない。

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栃木県公共調達等入札事務処理要領細則

令和4年3月14日 会管第369号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
令和4年3月14日 会管第369号