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更新日:2026年8月26日
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10⽉は「⼟地⽉間」、10⽉1⽇は「⼟地の⽇」です。
県⼟は、県⺠の⽣活や⽣産などの諸活動に必要な共通の基盤であり、
現在及び将来における県⺠のための限りある資源です。
県では、より安全で豊かな県⼟を次世代に引き継ぐため、
様々な⼟地施策を推進しています。
暮らしやすい県⼟づくりのため、
適正な⼟地利⽤、管理及び取引をお願いします。
【⼤規模な⼟地取引には届出が必要です】
⼀定⾯積以上の⼟地取引をされた⽅は、
契約の⽇から起算して2週間以内に、
国⼟利⽤計画法に基づく届出が必要です。
〈届出の必要な⾯積〉
・市街化区域2,000平⽅メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域5,000平⽅メートル以上 (市街化調整区域や⾮線引き都市計画区域)
・都市計画区域外10,000平⽅メートル以上
※個々の⾯積は⼩さくても、取得する⼟地の合計が
上記の⾯積以上となる場合(⼀団の⼟地)には、
個々の契約ごとに届出が必要です。
〈届出先〉 取引した⼟地の所在する市町の国⼟利⽤計画法担当課まで
お問い合わせ
総合政策課 伊藤
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館9階
電話番号:028-623-2267
ファックス番号:028-623-2216