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更新日:2024年7月3日

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栃木県地方就職学生支援事業のご案内

栃木県では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、栃木県地方就職学生支援事業を実施しています。

栃木県地方就職学生支援事業の概要

 栃木県地方就職学生支援事業とは、東京都内に本部を置く大学・大学院の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)を除く地域)に所在するキャンパスに通う学生が、卒業・修了後に栃木県内に就職し、移住する場合に、栃木県内の企業が実施する就職活動に要する交通費の一部及び移転費の一部を、地方就職支援金として支給する事業です。

 支給される地方就職支援金の金額は以下のとおりです。

  • 交通費:5,390円を上限として、県内市町が独自に定める金額。
  • 移転費:実費又は66,000円を上限として、県内市町が独自に定める金額

最新の情報については、移住先の市町により異なる場合がありますので、移住先となる市町にお問い合わせください。

その他詳細な要件については、下記をご確認ください。

栃木県地方就職学生支援事業の申請窓口について

  • 申請は移住する市町の市役所又は町役場において行います。
  • 県内の市町に移住後に申請することができます。ただし、大学・大学院の卒業、修了から1年以内かつ就業開始日から1年以内に申請する必要があります。
  • 上記にかかわらず、交通費のみを在学中に申請することが出来ます。この場合、申請時点で就業予定企業からの内定が出ており、就業開始予定日前1年以内である必要があります。
  • 令和7(2025)年1月6日時点で、地方就職学生支援事業を実施する市町は下記のとおりです。最新の情報については各市町窓口に御相談ください。

栃木県地方就職学生支援事業実施市町(R7.1.6時点)

市町名 担当部署名 電話番号
宇都宮市 商工振興課 028-632-2446
足利市 総合政策部 地域創生課 0284-20-2261
栃木市 地域振興部 地域政策課 地域政策係 0282-21-2453
佐野市 総合戦略推進室 移住・定住係 0283-20-3012
鹿沼市 総合政策部 地域課題対策課 0289-63-2226
日光市 地域振興部 地域振興課 地域政策係 0288-21-5147
小山市

総合政策部 田園環境都市推進課

0285-22-9376
真岡市 産業部商工観光課勤労者係 0285-83-8134
大田原市 総合政策部 政策推進課 0287-23-8793
矢板市 総合政策部 総合政策課 0287-43-1112
さくら市 総合政策部総合政策課政策推進室 028-681-1113
那須烏山市 まちづくり課 0287-83-1151
下野市 総合政策部 総合政策課地方創生推進グループ 0285-32-8886
上三川町 企画課 総合政策係 0285-56-9118
益子町 総務部 総合政策課 未来共創係 0285-72-8828
野木町

総合政策部 政策課 政策推進係 移住定住促進班

0280-57-4178
塩谷町 企画調整課 0287-45-1112
高根沢町 企画課 028-675-8102
那須町 ふるさと定住課 事業推進係 0287-72-6955

 

栃木県地方就職学生支援事業の対象者について

  • 以下の条件全てに該当する場合に対象となります。

1 移住等に関する要件 

下記a~e全ての条件を満たす必要があります。

  1. 大学又は大学院(以下、「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)を除く地域)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

  2. 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。(注)

  3. 県内の市町に移住したこと。ただし、交通費については県内の市町に就職することが内定している場合も対象とする。

  4. 地方就職支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ、就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始日前1年以内であること。

  5. 移住先の市町に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、大学等の卒業・修了日から1年以内に地方就職支援金の申請先市町に転入するする意思を有し、かつ転入又は2 就業に関する要件を満たす企業への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上継続して居住する意思を有すること。

 (注)大学在学中、住民票の異動を行っていない場合においても、マンション・アパート等の賃貸借契約書等により居住実態が明らかである場合は対象とできる場合があります。詳細は移住先の市町にお問い合わせください。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域 
都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生市、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 2 就業に関する要件 

下記a~d全ての条件を満たす必要があります。

  1. 1 移住等に関する要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は1年以内に就職する見込みであること。

  2. 勤務地が栃木県内に所在すること。

  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める風俗業者でないこと。

  4. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

  5. 官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)への就職の場合は、県及び市町が別に定める機関や職種への就職であること。

  6. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、県及び市町の判断で対象とすることができる。(注1)

  7. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に就職活動に係る経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

  8. 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。(注2)ただし、在学中に就職活動に係る経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(注1)詳細は申請先市町に御相談ください。 

(注2)内定先法人の事業所が栃木県内にしかない場合等、実質的に勤務地限定型社員と同じ勤務条件である場合を含みます。

申請に係る注意点について

  • 申請の際は、就職活動に関する交通費や移住に伴う移転費を支出した証明(領収書)等が必要になります。領収書等は必ず保管していただきますようお願いします。

地方就職支援金の返還について

 以下のいずれかに該当する場合には、地方就職支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還する必要があります(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は市町に相談の上、返還が免除される場合があります)。

全額の返還

  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. (在学中に交通費を申請する場合)地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  3. (在学中に交通費を申請する場合)地方就職支援金の申請日から1年以内に申請先市町に転入しなかった場合
  4. 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合であって、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就職しなかった場合。
  5. 地方就職支援金の申請日から3年未満で地方就職支援金を受給した市町から転出した場合
  6. 移住先の市町が独自に設定する要件に該当した場合

半額の返還

  1. 地方就職支援金の申請日から3年以上5年以内に地方就職支援金を受給した市町から転出した場合
  2. 移住先の市町が独自に設定する要件に該当した場合

栃木県地方就職学生支援事業実施要綱

栃木県地方就職学生支援事業実施要綱(2025年4月1日以降)(PDF:264KB)

問い合わせ先

県内市町の移住支援事業担当課(事前相談・申請窓口) 

市町名 担当部署 電話番号
宇都宮市 商工振興課 028-632-2446
足利市

総合政策部 地域創生課

0284-20-2261
栃木市 地域振興部 地域政策課 地域政策係 0282-21-2453
佐野市 総合戦略推進室 移住・定住係 0283-20-3012
鹿沼市

総合政策部 地域課題対策課

0289-63-2226
日光市 地域振興部 地域振興課 地域政策係 0288-21-5147
小山市

総合政策部

田園環境都市推進課

0285-22-9376
真岡市 産業部商工観光課勤労者係 0285-83-8134
大田原市 総合政策部 政策推進課 0287-23-8793
矢板市 総合政策部 総合政策課 0287-43-1112
那須塩原市 那須塩原市移住促進センター 0287-73-5742
さくら市

総合政策部 総合政策課

政策推進室

028-681-1113
那須烏山市 まちづくり課 0287-83-1151
下野市 総合政策部 総合政策課
地方創生推進グループ
0285-32-8886
上三川町 企画課 総合政策係 0285-56-9118
益子町 総務部 総合政策課 未来共創係 0285-72-8828
茂木町 商工観光課 雇用定住係 0285-63-5668
市貝町 企画財政課 0285-68-1110
芳賀町 企画課 028-677-6012
壬生町 総務部 総合政策課 0282-81-1813
野木町

総合政策部 政策課 政策推進係

移住定住促進班

0280-57-4178
塩谷町 企画調整課 0287-45-1112
高根沢町 企画課 028-675-8102
那須町 ふるさと定住課 事業推進係 0287-72-6955
那珂川町 企画財政課 なかがわぐらし推進係 0287-92-1114

その他の関連事業について

県では、国の「わくわく地方生活実現政策パッケージ」を活用し、上記の栃木県地方就職学生支援事業の他、以下の事業を行っています。

  「栃木県移住支援事業」

栃木県移住支援事業とは、東京23区在住の方又は通勤する方が栃木県内の市町に移住した場合に移住支援金として、補助金を支給する事業です。

県が、移住支援金の対象法人の求人情報を掲載するなど東京圏の求職者に対して訴求力の高い企業情報掲載サイトを開設するとともに、県内中小企業等に対して、求人広告の作成支援と当該求人広告の同サイトへの掲載を行うものです。

現在、掲載を希望する企業等の皆様を募集中です。

「とちぎまるごと創業プロデュース事業」

県が、創業者の受入れ環境づくり等に係る伴走支援を行うとともに、社会的事業の分野で創業する方について開業資金の一部補助を行うものです。

お問い合わせ

地域振興課 地域振興・とちぎ暮らし推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2236

ファックス番号:028-623-3924

Email:chiiki-shinkou@pref.tochigi.lg.jp