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更新日:2023年4月1日

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土地に関する規制の概要

  

 土地に関する規制の概要を示しています。詳細については、それぞれの連絡先にお問い合わせください。

 (なお、実際の許可、届出等は別の出先機関等で行うことがあります。)

 

大規模開発行為の事前協議 土地利用に関する事前指導要綱

【連絡先】総合政策部地域振興課土地利用調整班 028-623-2267

 5ha以上(規制区域、監視区域、注視区域内の土地は2ha※)の土地について開発事業を行う場合

 ※の場合は、開発事業を伴う土地売買等の契約をしようとする場合を含む

土地利用に関する事前指導要綱(PDF:292KB)

参考様式(事前協議終了後の変更等)(ZIP:45KB)


リンク大規模開発事業計画に係る事務手続きの流れ等





(都市計画区域)

開発行為の許可 都市計画法、都市計画法施行細則

【連絡先】県土整備部都市計画課開発指導担当 028-623-2467

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行う場合

  • 市街化区域 1,000m2以上
  • 市街化調整区域 すべて
  • 非線引き都市計画区域 3,000m2以上
  • 都市計画区域外 10,000m2以上

 

 

大規模建築物の事前協議 大規模建築物の建築に関する事前指導要綱

【連絡先】総合政策部地域振興課土地利用調整班 028-623-2267

本要綱は、平成28年3月31日限りで廃止しました。

なお、本要綱の廃止以前に市町村の長が受理した事前協議申出書は、従前のとおり処理します。

 

建築規制と建築確認 建築基準法、栃木県建築基準条例

【連絡先】県土整備部建築課建築指導班 028-623-2514


 建築物を建築する場合

  床面積が10m2を越える建築物を建築する場合(都市計画区域内)

  以下の建築物を建築する場合(都市計画区域外)

  • 床面積が100m2以上の特殊建築物
  • 木造の建築物で3以上の階段を有し、又は延べ面積が500m2、高さが13m若しくは軒の高さが9mを越える建築物
  • 木造以外の建築物で2以上の階段を有し、又は延べ面積が200m2を越える建築物




(農用地区域)

農業振興地域整備計画の変更 農業振興地域の整備に関する法律

【連絡先】農政部農政課農地調整班 028-623-2348

 農用地区域に指定された地域においては、原則として農地転用はできません。農用地区域からの除外については、各市町村農政担当課にお問い合わせください。

 

農地転用の許可及び届出 農地法

【連絡先】農政部農政課農地調整班 028-623-2348

 農地等を農地以外のものにする場合




(地域森林計画対象民有林)

開発行為の許可 森林法

【連絡先】環境森林部森林整備課森林保全担当 028-623-3288

 土石又は樹根の採掘、開墾等土地の形質を変更する行為を行う場合




(保安林及び保安施設地区)

規制される行為の許可 森林法

【連絡先】環境森林部森林整備課森林保全担当 028-623-3288

 立木の伐採、土石又は樹根の採掘、開墾等土地の形質を変更する行為を行う場合




(国立公園・県立自然公園)

規制される行為の許可及び届出 自然公園法、栃木県立自然公園条例

【連絡先】環境森林部自然環境課自然公園担当 028-623-3211

 工作物の新築、鉱物の掘採、土砂の採取等の行為を行う場合




(国・県自然環境保全地域)

規制される行為の許可及び届出 自然環境保全法、自然環境の保全及び緑化に関する条例

【連絡先】環境森林部自然環境課自然保護担当 028-623-3207

 工作物の新築、宅地の造成、土地の形質変更、土砂の採取等の行為を行う場合

 


(県緑地環境保全地域)

規制される行為の届出 自然環境の保全及び緑化に関する条例

【連絡先】環境森林部自然環境課自然保護担当 028-623-3207

 工作物の新築、宅地の造成、土地の形質変更、土砂の採取等の行為を行う場合




(生息地等保護区)

規制される行為の許可及び届出 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

【連絡先】環境森林部自然環境課自然保護担当 028-623-3207

 工作物の新築、宅地の造成、土地の形質変更、土砂の採取等の行為を行う場合




(街道景観形成地区)

規制される行為の届出 とちぎふるさと街道景観条例

【連絡先】環境森林部自然環境課自然公園担当 028-623-3211

 建築物の建築、木竹の伐採等の行為を行う場合




(鳥獣保護区特別保護地区)

規制される行為の許可 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

【連絡先】環境森林部自然環境課自然保護担当 028-623-3207

 水面の埋立、干拓、立木竹の伐採、工作物の設置その他鳥獣の保護繁殖に影響を及ぼすおそれのある一定の行為を行う場合

 

 

一定の規模以上の土地の形質の変更届出 土壌汚染対策法

【連絡先】環境森林部環境保全課水環境担当 028-623-3189

 3,000m2以上の土地の形質の変更(掘削と盛土の合計面積)を行う場合

 

 

特定事業を行う場合の許可 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

【連絡先】環境森林部資源循環推進課審査指導班担当 028-623-3154

 土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う行為に供する区域の面積が3,000m2以上である事業を行う場合 
 なお、県の条例ではなく、市町村の条例が適用となる市町村があります。
 また、3,000m2未満でも、一定面積以上である場合は、市町村の条例に基づく許可が必要となります。


 

 


(宅地造成工事規制区域)

規制される行為の許可 宅地造成等規制法

【連絡先】県土整備部住宅課企画支援担当 028-623-2486

 以下のような土地の形質の変更等の行為を行う場合

  • 切土した部分が高さ2mを越えるがけができる場合、又は、盛土した部分が高さ1mを越えるがけができる場合
  • 切土と盛土とを同時にする場合、盛土の部分が1m以下のがけができ、かつ、切土と盛土を合わせて2mを越えるがけができる場合
  • 切土又は盛土をする土地の面積が500m2を越える場合




(砂防指定地)

規制される行為の許可 砂防法

【連絡先】県土整備部砂防水資源課砂防技術担当 028-623-2454

 砂防指定地において以下の行為を行う場合

  • 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更をする場合
  • 竹木の伐採をする場合
  • 土石、砂れき又は鉱物の投棄又はたい積をする場合
  • 竹木、土石等の滑下又は地引による運搬をする場合  
  • 火入れ又はたき火をする場合
  • 工作物の新築、改築又は除去をする場合

 砂防設備において以下の行為を行う場合

  • 砂防設備を占用する場合
  • 土石、砂れき、芝草等を採取する場合




(地すべり防止区域)

規制される行為の許可 地すべり等防止法

【連絡先】県土整備部砂防水資源課砂防技術担当 028-623-2454

以下のような行為を行う場合

  • 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させる場合、地下水の排水を阻害する場合
  • 地表水を放流し、又は停滞させる場合、その他地表水の浸透を助長する場合
  • のり切又は切土を行う場合
  • その他地すべりを助長しうる場合




(急傾斜地崩壊危険区域)

規制される行為の許可 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

【連絡先】県土整備部砂防水資源課砂防技術担当 028-623-2454

 以下のような行為を行う場合

  • 水を放流し、又は、停滞させる場合、その他浸透を助長する場合
  • ため池、用水路、その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • のり切、切土、掘さく又は盛土、立竹木の伐採、その他急傾斜地の崩壊を助長しうる場合




(河川区域)

規制される行為の許可 河川法

【連絡先】県土整備部河川課水政管理担当 028-623-2442

 以下のような行為を行う場合

  •  土地の占用、土砂等の採取、工作物の新築等の行為を行う場合 
  • 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為を行う場合




(河川保全区域)

規制される行為の許可 河川法

【連絡先】県土整備部河川課水政管理担当 028-623-2442

 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為、工作物の新築等の行為を行う場合




(公有水面)

埋立の免許 公有水埋立法

【連絡先】県土整備部河川課水政管理担当 028-623-2442

 公有水面の埋立を行う場合 
 

砂利採取計画の認可 砂利採取法

【連絡先】産業労働観光部工業振興課鉱政担当  028-623-3197   

      県土整備部河川課水政管理担当  028-623-2442

 砂利の採取及び洗浄を行う場合

 

岩石採取計画の認可 採石法

【連絡先】産業労働観光部工業振興課鉱政担当 028-623-3197

 岩石の採取を行う場合




(重要文化財、史跡・名勝・天然記念物)

現状変更等の許可 文化財保護法、栃木県文化財保護条例、各市町村文化財保護条例

【連絡先】生活文化スポーツ部文化振興課文化財保護担当 028-623-3424

 その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をする場合




(周知の埋蔵文化財包蔵地)

土木工事等の届出 文化財保護法

【連絡先】生活文化スポーツ部文化振興課埋蔵文化財担当 028-623-3425  

 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で発掘する場合




(工事中に遺跡と認められるものが発見された場合)

遺跡の発見届 文化財保護法

【連絡先】生活文化スポーツ部文化振興課埋蔵文化財担当 028-623-3425

 出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳等を発見した場合

 

 

お問い合わせ

地域振興課 土地利用調整班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2267

ファックス番号:028-623-3924

Email:tochiriyou@pref.tochigi.lg.jp

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