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更新日:2026年4月1日

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公文書開示請求によらない情報公開制度

栃木県情報公開条例以外の法令等の規定により、文書の閲覧・縦覧、写しの交付の手続きが定められている場合は、公文書開示請求によらず、それぞれの法令等の定めるところにより請求する必要があります。

情報公開条例以外の法令等の規定による情報公開制度一覧表

一覧表(令和8(2026)年4月現在)(PDF:510KB)

一覧表の記載上の留意点については以下を御覧ください

一覧表は部局別になっています。文書の名称等が分かる方は、PDFファイルのメニューバーにある検索機能を御活用ください。

「所管課名」「問い合わせ先」

 文書等を所管している課名とその問い合わせ先(電話番号)を記載しています。

 「公開の方法」

閲覧・縦覧

丸印(○)がついている ものは文書等の閲覧・縦覧ができるものです。閲覧・縦覧の期間が定められているものについてはその期間を記載しています。

写し

  • 丸印(○)がついているものは、写しの交付を受けることができます。
  • 空欄となっている文書等について写しの交付を希望される場合は、それぞれの所管課所にお問い合わせください。

「閲覧等の場所」

  • 文書等の閲覧・縦覧、写しの交付を受けることができる場所を記載しています。
  • 詳細はそれぞれの所管課にお問い合わせください。

お問い合わせ

文書学事課 情報公開推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階

電話番号:028-623-2059

ファックス番号:028-623-2057

Email:jouhoukoukai@pref.tochigi.lg.jp