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更新日:2016年4月1日

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申請による換価の猶予制度のご案内

制度の概要

 一定の要件に該当するときは、その県税の納期限から6か月以内に、管轄の県税事務所に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

要件

 次の2つの要件を両方とも満たす場合です。

  • 県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること。

 ※既に県税を滞納している場合、この制度は利用できません。

申請の期限

 納期限から6か月以内

猶予の期間

 1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納することができると認められる期間

原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

 ※猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

 ・「猶予許可通知書」に記載された分割納付納入計画のとおりの納付納入がない場合

 ・猶予を受けている県税以外に新たに納付納入すべきこととなった県税が滞納となった場合 など

猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、管轄の県税事務所に延長申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)

メリット

  • 差押えを受けた財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予期間中の延滞金が軽減されます。

申請の手続き

提出書類 (記入様式は各県税事務所でも準備しています)

申請書等のダウンロード(外部サイトへリンク)

eLTAX(外部サイトへリンク)による電子申請も可能です。

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
  1. 換価の猶予申請書
  2. 財産収支状況書  
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
  1. 換価の猶予申請書
  2. 財産目録
  3. 収支の明細書
  4. 担保提供書 

持参書類(申請するご事情により異なりますので、申請前にお問合せください)

  • 猶予を申請する県税の「納税通知書」申請書
  • 「財産収支状況書」などを記載するための書類(※)

 

※「財産収支状況書などを記載するための書類」とは

 

 財産収支状況書などを記載するための書類とは、「収入支出の状況のわかる書類」と「財産の状況のわかる書類」をいい、財産収支状況書を記載するにはその両方が必要です。それぞれの書類の具体例は次のとおりです。 

猶予を申請するご事情(県税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難となるご事情)により書類が異なりますので申請前にお電話で各県税事務所にお問い合わせください。

収入支出の状況のわかる書類例
  • 給与・年金支給・家賃光熱水費等引落し金額のわかる生活口座等の通帳
  • 給与支給明細
  • 年金振込通知書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書の写し
  • 他の目的のために取得した所得証明書(またはその写し)がある場合にはその所得証明書(またはその写し)
  • 売上・仕入費などのわかる書類 など
財産の状況のわかる書類例
  • 固定資産税の納税通知書
  • 生命保険証書 など

 

 

お問い合わせ先

 

県税事務所

電話番号
宇都宮県税事務所 収税課

028-626-3029

028-626-3031

鹿沼県税事務所 収税課

0289-62-6201

真岡県税事務所 収税課

0285-82-2253

栃木県税事務所 収税課

0282-23-3411

矢板県税事務所 収税課

0287-43-2171

大田原県税事務所 収税課

0287-23-4171

安足県税事務所 収税課

0283-23-1411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2109

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp