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更新日:2025年9月29日

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支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起

 「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に 「80 億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るためには 3,000 円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています
  消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者(以 下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表しました 。

詳しくは消費者庁ウェブサイト(PDF;2,872KB)をご確認ください。


〈皆様へのアドバイス〉

送金前に相談しましょう 

✓送金してしまった後では取り戻すことは困難です。少しでも怪しいと感じたら、送金前に、一人で判断することなく、まずは家族や友人、同僚等に相談しましょう。

うまい話には裏があります。詐欺を疑いましょう

✓今回悪用されたものに限らず、公的機関等を名乗る者から、メールで突然「支援金が振り込まれました」、「支援金の受取は期間限定」などと支援金が給付されるかのようなうまい話があったとしても、そこには裏があります。「支援金を受け取るにはまず〇〇円 を支払ってください」は典型的な詐欺の手口です。

身に覚えがないメールには返信しない、メールに添付の URLにアクセスしないようにしましょう

✓知らない差出人からのメールや、心当たりのないメールには安易に返信しないようにしましょう。また、メールに添付の URL に安易にアクセスすると、偽サイト等に誘導され、個人情報や金銭をだまし取られる危険があるので無視をしましょう。

支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者の被害に遭ったら、諦めずにすぐに「188(いやや!)」へ電話しましょ う。 

✓困ったときは、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

   消費者ホットライン:「188(いやや!)」番

   警察相談専用電話   :「♯9110」番

お問い合わせ

くらし安全安心課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3242

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

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