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ホーム > 県政情報 > 県政の広報 > 催し案内・お知らせ(県政インフォメーション) > 注意 > 「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、 威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起
更新日:2026年3月10日
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消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘され た結果、後日、一方的にモバイル Wi-Fi 機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカス(以下「本件事業者」といい ます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を威迫して困惑さ せる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第50号) 第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表します。
詳しくは消費者庁ウェブサイト(PDF:5,943KB)をご確認ください。
〈皆様へのアドバイス〉
○ 安易にクレジットカード情報を伝えないようにしましょう
✓クレジットカードの利用が可能か確認したいなどという理由で、消費者からクレジットカード情報を入手して料金の支払に使用されていることから、クレジットカード情報を他人に伝える場合は慎重になりましょう。
○クーリング・オフ等の制度について理解しておきましょう。
✓電話勧誘販売により契約された場合、モバイル Wi-Fi 機器等の商品については特定商取引法に基づく「クーリング・オフ」、また、通信サービスについては電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象となります。これらの「クーリング・オフ」及
び「初期契約解除制度」は、いずれも契約書面等を受領した日を初日として、8日目
までの期間内であれば契約の解除が可能となる制度です。また、「クーリング・オフ」
ではたとえ法定期間が過ぎていても、一定の場合には契約の解除が認められる場合があります。
制度の内容をしっかり理解し、いざというときに適切に対応できるように備えてお
きましょう。
○被害に遭ったら諦めずに「188(いやや!)」へ電話しましょう。
✓消費者を欺く手口は多様になっています。少しでも変だなと思ったら迷わず、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。
消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
警察相談専用電話 :「♯9110」番
お問い合わせ
くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3242
ファックス番号:028-623-2182