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ホーム > 県政情報 > 県政の広報 > 催し案内・お知らせ(県政インフォメーション) > 注意 > マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起
更新日:2026年6月16日
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令和6年11月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリ(以下「マッチングアプリ」という。)で出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社PLANET(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表します。
詳しくは消費者庁ウェブサイト(PDF:2,661KB)をご確認ください。
〈皆様へのアドバイス〉
〇「うまい話」はありません。簡単に稼げるというような勧誘をうのみにしないようにしましょう。
✓本件で、消費者は、マッチングアプリで出会った者からの話をきっかけに、本件事業者を紹介され、本件事業者の仕事を実施すれば、確実に支払金額を超える収入が得られるなどと勧誘されています。「簡単に稼げる」ような「うまい話」はありませんので、そのような話をうのみにしないようにしましょう
○ 高額な支払には慎重になりましょう。
✓もうかるはずの仕事で、高額の借入れを要求された場合、慎重に対応し、少しでも納得できない点があれば、はっきり断りましょう
〇「仕事」には十分に注意しましょう。
✓本件でいう「収入を得られる営業の仕事」は、本件事業者が消費者に行ったように、勧誘目的を秘してマッチングアプリを使い、本件事業者と高額な契約をするよう、他人を勧誘する仕事でした。 このような行為を実施すると、消費者自身が加害者になるリスクもあります。少しでも怪しいと感じたら、一度立ち止まり、まずは誰かに相談するなどして、対応を考えましょう
○被害に遭ったら諦めずに「188(いやや!)」へ電話しましょう。
✓消費者を欺く手口は多様になっています。少しでも変だなと思ったら迷わず、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。
消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
警察相談専用電話 :「♯9110」番
お問い合わせ
くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3242
ファックス番号:028-623-2182