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更新日:2022年6月2日

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ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起

 令和元年9月から、不用品・粗大ごみ回収サービス(以下「不用品等回収サービス」といいます。)を提供する事業者のウェブサイト上に表示された「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金。」、「追加費用一切なし! 定額パック料金に全て含まれています。」などの広告を閲覧した消費者が、定額パック料金だけを支払えば不用品等回収サービスの提供を受けられるものと思い、同サービスの提供を受けたところ、「定額パック料金以外に、ウェブサイトに表示されていなかった処分費用等の名目で想定していたよりも高額な料金を請求された。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
 消費者庁並びに福岡県及び熊本県が合同で調査を行ったところ、ADW株式会社及び株式会社Triple R(以下「本件事業者」といいます。)による、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

詳しくは消費者庁のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

〈皆様へのアドバイス〉

○ 定額で済むと思っていても実際は様々な理由で追加料金を請求されることがあります。作業前に見積りを取るなど条件をしっかり確認しましょう。

 事業者が、「料金は不用品を積んでみないと分からない。」などと言って、作業前に見積金額を示さない、見積書を交付しない、作業内容が曖昧であるなど、事業者に不審な点を感じた際は、契約を断るなど毅然とした対応を採りましょう。

○ 高額な請求を受け、支払ってしまった場合には、すぐに最寄りの消費生活センターなどや警察に相談しましょう。

 ウェブサイトやチラシによる広告に記載された安価な料金や電話等で問い合わせた際に聞いた料金と、実際に作業員に現場で請求された料金に相当な開きがあったり、契約書面を受領していない場合などには、契約をしてしまった場合でも、クーリング・オフが認められることがあります。高額請求を受け、実際に料金を支払ってしまった場合でも、消費生活センター等が交渉し、返金が行われた事例もありますので、すぐに、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

○ お住いの自治体の不用品・粗大ごみの回収方法について早めに確認しましょう。

 一般の家庭から排出される不用品・粗大ごみは、「一般廃棄物」として、お住いの自治体や自治体から委託・許可を受けた事業者が回収をしています。
お住いの自治体によっては、不用品・粗大ごみの回収を申し込んでから回収までに日数を要する場合があるので、引っ越し等で不用品・粗大ごみを処分する予定がある場合は、早めにお住いの自治体に問い合わせるなどしましょう。
 使い終わった家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法に従い適切に処分する必要があります。また、処分の際にはリサイクル料金等が必要です。家電小売店へ引き渡すか、市区町村の案内する方法で適切にリサイクルしてください。


◆消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)

 電話番号 局番なしの「188(いやや!)」

◆警察相談専用電話

 電話番号  局番なしの #9110

お問い合わせ

くらし安全安心課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3242

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

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