交通事故にあったら…
交通事故(以下「事故」という。)にあったときの対応の概要は次のとおりですが、保険加入の有無や、事故の形態・状況等によって対応が異なります。お困りのときは交通事故相談所に御相談ください。
1 事故が発生したとき
- 警察への届け出
事故にあったら、110番通報等により交通事故が発生したことを警察に届けます。
その後は、警察官等の指示に従ってください。
けがをしている場合は、診断書を警察に提出して人身事故として届け出ます。
警察に事故の届け出を行っていないと、交通事故証明書が発行されません。
- 相手方の確認
相手方の住所・氏名・連絡先、加入している自賠責保険、自動車保険の保険会社名や証明書番号を確認します。
- 目撃者・自分での記録等
目撃者がいたら証人になってくれるよう依頼してください。
自分でも携帯電話のカメラなどで事故現場や車両の壊れ方を撮影しておくことも大切です。
- 医療機関での受診
身体に痛みや不調を感じたら、速やかに医師の診断を受けてください。
- 保険会社への連絡
自動車保険に加入しているときは、保険会社に事故の状況を連絡します。
相手方との示談の代行を依頼することができます。
(事故の態様や過失の有無によっては、依頼できない場合もあります。)
- その他
物損事故だけの場合や、事故によりけがもしたが車の損害賠償も求めたい場合は、「5 物損の補償内容」を参照してください。
2 損害賠償金の請求
- 相手方が自賠責保険(強制保険)と自動車保険(任意保険)に加入している場合
自賠責保険の請求は、加害者請求と被害者請求の2通りの請求方法があります。
自動車保険の保険会社が、自賠責保険金を含めて支払う一括払いのサービスを行っています。
- 相手方が自賠責保険しか加入していない場合
損害賠償額を自賠責保険の補償で満たせない場合には、相手方に請求します。
- ひき逃げ等相手方が不明、相手方が無保険かつ賠償能力がない場合
政府の保障事業に請求できます。
政府の保障事業は、自賠責保険を取り扱っている保険会社が受け付けています。
被害者が、自動車保険に加入している場合は、適用となる保険があるか、保険会社に問い合わせてください。
3 過失相殺等
- 過失相殺
被害者にも不注意などの過失がある場合は、その過失責任の割合に応じて損害賠償の額が減額されます。
しかし、自賠責保険は、被害者保護の観点から、被害者に重大な過失がない限り減額されることはありません。
- 過失割合
過失割合は、当事者同士が決めるものですが、一般的には当事者が保険会社から過失割合の提示を受け、納得したものとなります。提示内容に納得できない場合は、裁判によって決めることになります。
4 損害賠償の補償内容
- 傷害による損害
治療費、通院費等、休業損害、慰謝料等ですが、眼鏡の修理費用や診断書料等、交通事故で損害を受けたものが支払われます。
- 後遺傷害による損害
身体に残った障害の程度に応じて逸失利益(障害により労働能力が低下し、将来発生すると思われる収入減)、慰謝料等が支払われます。
- 死亡による損害
葬儀費、逸失利益(死亡しなければ将来得たと思われる収入額から本人の生活費を控除したもの)、被害者本人の慰謝料及び遺族の慰謝料が支払われます。
5 物損の補償内容
- 修理費等
車の賠償は、車の時価額と登録諸経費等を加えた費用と、修理費用を比較し、少ない方を賠償するのが一般的です。
- 代車を使用した場合の費用
車を修理し、または買い換える場合に代車を利用した場合は、必要かつ妥当な範囲で実費が支払われます。
- 評価損
修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が認められる場合がありますが、特別な事情がないと認められるのは難しいようです。
6 その他
- 保険会社からの治療費支払いの打ち切り
保険会社から治療費の支払いを打ち切る旨の通知を受けたときは、医師の治療や見込みの診断を受け、保険会社と交渉することになります。
- 後遺障害の認定申請
身体に回復が困難と見込まれる障害が残り、労働能力や日常生活に支障があると認められる状態となったときは、医師に後遺障害の診断書を作成してもらい、後遺障害の認定申請を行うことができます。
- 後遺障害認定申請後の通院
後遺障害認定申請を行っても体の痛みがあって通院した場合の医療費は、健康保険などを利用して自分で支払うことになります。
- 示談
保険会社から賠償金の提示があり、それに納得して署名し押印したときに損害賠償金が支払われます。