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更新日:2010年11月30日
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事業者に契約解除の通知を郵送します。
信販会社と契約した場合には、販売会社と信販会社の両方に通知します。
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必ず両面のコピーをとって保管します。 |
ハガキの場合は、配達記録または簡易書留などにします。 |
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クーリング・オフの有無で水かけ論にならないようにするポイントです。 |
お問い合わせ
くらし安全安心課 消費者行政推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3244
ファックス番号:028-623-2182