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更新日:2024年4月1日

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宇都宮市(栃木県庁)・会計年度任用職員・消費生活相談員(週4日以上または月9日勤務)の募集(くらし安全安心課)令和6年度任用

1. 募集対象及び採用予定人員

(1)募集対象

次のア又はイの資格を有し、かつウからオのすべてに該当する人

 ア 消費者安全法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した人
 イ 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する法律(平成26年法律第71号。以下「法」という。)附則第3条の規定
  により消費者安全法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した人とみなされる人(※)
   ウ パソコン操作(ワード、エクセル、メールソフト等)が可能な人
 エ 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない人
  (ア) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
  (イ) 栃木県職員として懲戒免職処分を受け、その処分の日から2年を経過しない人
  (ウ) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人  

 ※合格した人とみなされる人とは、次の(ア)~(ウ)のいずれにも該当する人をいいます。
  (ア) 次のいずれかの資格を有する人
    a 消費生活専門相談員(独立行政法人国民生活センター)
    b 消費生活アドバイザー(一般財団法人日本産業協会)
        c 消費生活コンサルタント(一般財団法人日本消費者協会)
   (イ) 消費生活相談又はこれに準ずる事務(法第2条による改正前の消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第1項第2号
   イ及びロ若しくは第2項第1号に掲げる事務又は前条で定める事務)に通算して1年以上従事した経験を有する人   
   (ウ) 法の施行の日(平成28年4月1日)から遡って5年間において、消費生活又はこれに準ずる事務に通算して1年以上従事
   していない場合には、法附則第3条第2号に規定する講習会の課程を修了している人

 (2)採用予定

若干名  

2.職名、勤務場所及び仕事の内容

(1)職名

消費生活相談員

(2)勤務場所

栃木県生活文化スポーツ部くらし安全安心課

宇都宮市塙田1-1-20(本館7階南側)

(3)仕事の内容

消費生活に関する相談及びこれらに付随する事務

消費生活に関する普及啓発

 

3.勤務時間等

(1)任期

任用日から令和7(2025)年3月31日まで

※1 採用後、1か月間は条件付採用期間(試用期間)となります。なお、1か月の勤務日数が15日に満たない場合は15日に達するまで延長します。
※2 勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、任用期間満了後に再度採用されることがあります(最初の採用から年度更新で最長で10年間)。

(2)勤務時間

 ア 週4日以上勤務者

  月曜日から金曜日の間の週4日又は週5日勤務(選択可)(週30時間)
 (ア) 週4日勤務の場合
          午前8時45分から午後5時15分まで
    (イ) 週5日勤務の場合
          午前9時00分から午後5時15分まで(早番・遅番勤務あり)
             早番 午前9時00分から午後4時00分 
             遅番 午前10時15分から午後5時15分

 イ 月9日勤務者

     週(月曜日から金曜日)2日程度、1月当たり9日程度勤務

     午前8時45分から午後5時15分まで

 

  ※1 勤務時間には1時間の休憩時間(昼休み)があります。
    ※2 原則、時間外勤務はありません。

(3)休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び
12月29日からから翌年1月3日

 

4.給与等

(1)週4日以上勤務者

  •  月  額 145,006円(令和6(2024)年4月1日現在)
  •  地域手当  5,075円 当方規程により毎月支給します。
  •    通勤手当 当方規程により通勤手当を支給します。
  •  期末・勤勉手当 当方規程により、一定条件を満たした場合、期末手当及び勤勉手当を支給します(年2回:6月及 び12月)。

(2)月9日勤務者

  •  時間給 1,385円(令和6(2024)年4月1日現在)月払い
  •  通勤手当 当方規程により通勤手当を支給します。

 なお、常勤職員の給与改定に準じて、報酬改定もあり得ます。

 

 

5.有給休暇

年次有給休暇(任用期間が6か月以上の者)ほか

 

6.社会保険等

(1)週4日以上勤務者のみ雇用保険、共済組合(短期給付)及び厚生年金保険に加入します。

(2)全員、災害補償については、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」によります。

 

7.服務

地方公務員法が適用となり、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等が課されることになります。

 

8.申込方法

(1)受付期間 令和6(2024)年4月1日から随時

 ※応募数を一定数確保できた場合は、受付期間前に募集を締め切る場合があります。

(2)提出書類

次の書類を(3)の送付先まで郵送又は持参してください。

 ア 履歴書(写真付)

   ※ 履歴書は市販のもので結構です。
   ※ 自筆で必要事項を記入してください。

   ※ 「1.(1)募集対象」のアまたはイが分かる履歴を必ず記入してください。

 イ 「1.(1)募集対象」のア又はイの資格を証する書類の写し

 ウ 小論文 テーマ「消費生活相談員として取り組みたいこと」(400字程度・様式任意)

(3)応募書類の送付・提出先

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20(本館7階)
 栃木県生活文化スポーツ部くらし安全安心課 消費者行政推進室 相談指導チーム (電話番号028-623-3244)

 ※ 持参の場合には、平日の8時30分~17時15分の間にお越しください。
 ※ 郵送の場合には、表に「会計年度任用職員選考申込」と朱書きした封筒に入れてください。
 ※ 提出された書類は返却しませんのでご了承ください。 

9.選考方法

書類審査(小論文含む)・面接により選考

面接については、書類審査後に連絡

10.結果の発表

 最終選考の結果については、面接から10日以内に電話でご連絡いたします。

 連絡先は、面接時に確認します。

 

11.その他

令和6年度消費生活相談員募集要項(PDF:247KB) (PDF:248KB)

お問い合わせ

くらし安全安心課 消費者行政推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3244

ファックス番号:028-623-2182

Email:kurashi@pref.tochigi.lg.jp